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健保扶養から国民健康保険へ切替の先行手続き

現在無収入で、配偶者の健保の扶養に入っています。 7月度から月収が20万円ほどになり、扶養から外れる予定です。 収入日は7月下旬で、本当はそれから異動届をすればいいのでしょうが。 初旬からかかった医療機関などへの再連絡などがわずらわしいので、7月1日から国保に加入手続きをしたいのですが、可能でしょうか? 健保の「資格喪失証明」みたいなのが要るとも聞いたのですが、それも6月中に発行してもらえるのでしょうか? (年金3号の方は、問題ないので結構です。)

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >結局、初収入の口座振込み日が7/21としても、7/1にさかのぼって国保料を納めなければならないのですね。 いえ、そうとは限りません。 たとえば、あくまでも一例ですが、「味の素健康保険組合」のルールは以下のようになっていますので、「国保保険料」は「8月分」より納付義務が生じます。 『健保のしくみ>被扶養者の認定について>被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>……被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・【超えた月の翌月1日が削除日】となります。 >>給与が月を単位として支給される場合は、【1年間の収入見込額】を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(契約が有期の場合でも、収入は年間ベースで確認します。)…… >>……(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。…… >……保険者が誰になるか?ですが、7/20までは配偶者の組合、7/21からは市町村でしょうか。 はい、「被扶養者資格が7/21に削除された」場合はそのようになります。 >レセプトは7/20までは従来の家族扱い、7/21~は国保扱いですか。それとも7/1にさかのぼって、国保で計算し直すのでしょうか? 「公的医療保険」よる保険給付(いわゆる7割負担)は、「資格を取得した日」から「資格を失った日の前日」までが対象です。 つまり、「(7/21に市町村国保の資格を取得した場合に)7/1にさかのぼって市町村が保険給付を行う」ということは【ありません】。 (再掲) --- たとえば、「7月25日」が「被扶養者の資格喪失日=市町村国保の資格取得日」となった場合は、 ・7月24日まで……配偶者が加入している健康保険(の保険者)が医療費(の7割)を負担する ・7月25日から……市町村(が運営する国保)が医療費(の7割)を負担する 『健康保険証はいつまで使用できるの?|全国健康保険協会 大阪支部』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat080/5512-82449 >>会社にお勤めの方の被扶養者の方の場合 >>……・一定の収入(※)を超えた場合、被扶養者でなくなるため、【その日以降】…… --- (参考) 『[PDF]保険証はいつまで使えるの?|全国健康保険協会 大分支部』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/oita/migration/yama2508/25082701.pdf 『[PDF]健康保険いろは~資格喪失後の無資格受診に注意! |東京実業健康保険組合』 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/member/bn/pdf/1503_02-03.pdf

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

ありがとうございました。よく分かりました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >7月から月収基準超えたら、8月から国保に変わればいいのですね。 いえ、必ずしもそうとは限りませんので「旦那さん、もしくは奥さんが加入している健康保険のルール」をご確認ください。 (再掲) --- 「被扶養者の資格……に関するルール」には、健康保険組合(健保組合)ごとの違いがあります。……「取り消しの日をいつにするか?」も細かくルールが決まっている健保組合もあれば、「ざっくりしたルール」の健保組合もあります。 --- >7月の国保料は払う必要なし? 「被扶養者の資格が取り消された日(資格削除日)」=「市町村国保の被保険者になった日(資格取得日)」が「7/1~7/31」の場合は、「7月分」から「国保保険料」が発生します。(日割りはありません。) つまり、「被扶養者の資格削除日=市町村国保の資格取得日」が「8/1~」の場合は「7月分の国保保険料」は発生しません。 (参考) 『税・年金・保険>税金>国民健康保険税国民健康保険税について|小山市』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>[月割り課税]の項を参照 (※「市町村国保」は、各市町村ごとの条例によるルールの違いがありますが、「月割りのルール」に関しては日本全国共通です。) --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

ありがとうございます。くわしい手続きは現健保に訊いてみます。 >「被扶養者の資格が取り消された日(資格削除日)」=「市町村国保の被保険者になった日(資格取得日)」が「7/1~7/31」の場合は、「7月分」から「国保保険料」が発生します。(日割りはありません。) 結局、初収入の口座振込み日が7/21としても、7/1にさかのぼって国保料を納めなければならないのですね。 その場合、保険者が誰になるか?ですが、7/20までは配偶者の組合、7/21からは市町村でしょうか。 レセプトは7/20までは従来の家族扱い、7/21~は国保扱いですか。それとも7/1にさかのぼって、国保で計算し直すのでしょうか? 普通はどちらも3割負担で差は無いのですが…、 健保だと3割・国保だと0割という治療もあり、いつから0割になるのか気になります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>7月1日から国保に加入手続きをしたいのですが、可能でしょうか? いえ、「国保(のうち市町村国保)」は、「他の公的医療保険をやめた人(資格を喪失した人)」でなければ加入できない(資格を取得できない)ルールになっています。 このルールがあるため、市町村は「住民がそれまで加入していた公的医療保険をやめた日」を確認しなければ加入手続きをすることができません。 (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号の【いずれにも該当しなくなつた日から】、その資格を取得する。 >健保の「資格喪失証明」みたいなのが要るとも聞いたのですが、それも6月中に発行してもらえるのでしょうか? いえ、「被扶養者の資格を喪失した日(がいつか?)を証明した書類」ですから、「実際に被扶養者の資格が取り消された日【以降】」でなければ発行してもらうことはできません。 ***** (備考1.) >……初旬からかかった医療機関などへの再連絡…… このような連絡は不要です。 つまり、「被扶養者の資格が取り消された日=市町村国保の被保険者(加入者)になった日」【以前】にかかった医療機関への連絡はしなくてよいということです。 たとえば、「7月25日」が「被扶養者の資格喪失日=市町村国保の資格取得日」となった場合は、 ・7月24日まで……配偶者が加入している健康保険(の保険者)が医療費(の7割)を負担する ・7月25日から……市町村(が運営する国保)が医療費(の7割)を負担する ということになりますので、「7月24日までにかかった医療機関」への連絡は不要です。 (参考) 『健康保険証はいつまで使用できるの?|全国健康保険協会 大阪支部』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat080/5512-82449 >>会社にお勤めの方の被扶養者の方の場合 >>……・一定の収入(※)を超えた場合、被扶養者でなくなるため、【その日以降】…… --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>……職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)…… --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ※「市町村国保」には「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 ***** (備考2.) 「被扶養者の資格(の取り消し)に関するルール」には、健康保険組合(健保組合)ごとの違いがあります。 たとえば、「家族の被扶養者の資格を取り消してほしい」と届け出るだけで取り消してくれる健保組合もあれば、(行き違い防止や”あとで揉めないため”などの理由で)「被扶養者の資格を満たさなくなった理由を確認できる書類など」がないと取り消してもらえないような健保組合もあります。 また、「取り消しの日をいつにするか?」も細かくルールが決まっている健保組合もあれば、「ざっくりしたルール」の健保組合もあります。 ちなみに、「健康保険組合」としては「被扶養者は少ないほどよい(財政的に安定する)」ため無理に引き止めることはありません。 (参考) 『[PDF]扶養家族等異動届(扶養者を削除)に必要な添付書類(PDF版)|三菱重工健保組合』 http://www.mhi.or.jp/shiori/fuyousha_hani/idou_sakujo.pdf >>「扶養家族等異動届」に以下の必要書類と 対象者の 「健康保険証」を添付して提出下さい。 >>異動事由……その他(収入超過等)……(1)収入の確認できる書類(賃金明細写し 等) --- 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >>……2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・超えた月の翌月1日が削除日となります。 …… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ※6/12現在、日本年金機構のサイトはアクセス出来ません。 *** 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html 『国民健康保険>国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html

QWERT55YUIOP
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。 参考URL>被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・超えた月の翌月1日が削除日となります。 →7月から月収基準超えたら、8月から国保に変わればいいのですね。(7月の国保料は払う必要なし?)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

扶養から外れる日以降に「資格喪失証明書」が発行されます。 先行処理は基本的にできません。保険証の二重発行を可能としてしまいますので。 ただし、予め保険証を返納したうえで6/30付けの脱退を許可された場合はこの限りにありません。配偶者の保険担当に確認してください。 ですので、6/30付けで脱退となれば7/1以降に新しい保険の手続きが必要になります。 自分の今勤めているところの「社会保険」の健康保険に加入するのであれば、こちら側に相談しておくのも手です。一般的に協会健保の場合はカード発行は事務所まで行けば別ですが、基本的には日数が掛かります。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

健保の「資格喪失証明」の次の日から国保に加入となりますので、 日を過ぎてしまっても問題ありません。

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