• 締切済み

扶養控除の言い訳

最近 親の残した不動産売却で扶養控除が受けられない額の収入がありました。 文面からお察しとは思いますが、夫婦不仲です。末っ子長男でマザコン シスコンと思われ。会社の異動など 大事な事はは真っ先に親や兄弟に伝えます。 給料明細も見せません。常日頃ケチで毎月の給料は2口座振込。振り分けられた生活費は半分以上振込当日に引き出し(サラリーマンはほぼ定額収入と思いますが月によってかなりの差があります)毎月キツキツでやりくっているのに 車検代、自動車税など臨時出費の際 お金をくださいと言うと必ず嫌味を言います。 夫の親は義姉夫婦と二世帯住居しており ある時、「親が死んだら親の住んでいる家は俺のものだ」と言ったので 面倒も見ていない貴男がそんな権利はないと言いました。 常識知らずで呆れましたが・・・ 臨時収入があった事が分かると必要経費も出して貰えなくなるのではないかと憂鬱で 今年度の年末調整で高額の収入があったとは言いたくないのです。 38万円以上、それほど高額ではない収入の言い訳はないでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ご質問文では長々とご家庭内の様子を述べられておられますが、要は「夫に不動産売却によるお金がはいったと知られたくない」ということでしょう。 あなたの収入がどれほどあったかの内訳に興味をもたず、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるかどうか、受けられないならなぜ受けられないかを説明できるのが良いというなら「生命保険金の一時金がはいったので、年間所得が72万円を超えた」とでも言われたらいかがでしょうか。 控除対象配偶者になれなくても、年間所得72万円までは、夫が配偶者特別控除を受けられます。 つまり38万円を少し超えた金額での申請ですと、72万円以下で段階的に受けられる配偶者特別控除金額の算定のために「実際の所得はいくらなのですか」と問い合わせを受ける結果になります。 あなたが「少し」という金額をどの程度だと思って言われてるかわかりませんが、72万円を超えた金額でないと、かえって面倒な問い合わせがされるだけです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「今年度配偶者控除から外してもらうため38万円を少しだけ上回る収入という事にしておきたい」に。 ご質問者は、夫なのでしょうか、妻なのでしょうか。 夫がシブチンでお金をくれない(ここでいうお金をあなたが必要経費と表現しているのかな?)。 今年度の年末調整のために必要な申請書等に「これだけ収入がありました」と記載すると、夫が妻に「それだけ金があるなら、今後はそれほど金を渡さなくても良いだろう」と言い出すのが怖いので、年間所得38万円を少し超えるだけの金額にしたいということでしょうか? 不動産売却収入があったことを夫に知られたくないということでしょうか。 要点を。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

お聞きになりたいのは「ご質問者が配偶者控除を受けられるかどうか」でしょうか。 これは、トドのつまり「奥様の年間所得が38万円を超えてるかいなか」で決定されます。 夫が「妻の所得の把握ができない」という状態なら、配偶者控除を受けないでおくのがベストです。 「それほど高額ではない収入の言い訳はないでしょうか? 」に。 大変失礼ですが、言い訳もへったくれもありません。 最終的な妻の所得額が38万円を超えてるかどうかだけが問題点です。 「これこれ、こういう事情で38万円を超えてしまったので、今回だけは配偶者控除を認めてもらいたい」というのは通用しません。 「通用しません」とは、ルールだからです。 野球ではスリーストライクでアウトです。 「さっきの一球は審判も迷うほどの投球であって、ボ、と言いかけてストライクと言ったではないか。 つまり、まだスリーストライクではないのだ」 という主張が、果たして通用するかというと、通用しません。 どのような事情があっても「所得金額が38万円」を超えたら、控除対象配偶者にはなれません。

pekoponponpon
質問者

補足

説明が下手でごめんなさい。 誤解が生じているようですので 税金逃れをしようと思っている訳ではない事を補足させていただきます。 高額収入があった事は話さず、今年度配偶者控除から外してもらうため38万円を少しだけ上回る収入という事にしておきたいのです。 そこで その理由が思い当たらずご相談させていただきました。 引き続き よろしくお願いいたします。

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