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請負業者への「債権」と「賃金」相殺を禁じる法律は?

労基法17条には、使用者は、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」と「賃金」とを相殺してはならない」という決まりがあります。 つまり、法的性質を「貸し金」とする賃金はないという意味だと思います。 これは、労働者の対価を保護する意味があるのだと思います。 ところで、雇用契約ではなく、請負契約でそれにあたる法律はないでしょうか。

みんなの回答

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

下請法に関連して次のようなことが言われています 趣旨というか、背後の発想は同じようなものですよね。 8 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)  親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品,部品,付属品又は原材料を有償で支給している場合に,下請事業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除(相殺)したりすると下請法違反となります。 http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

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