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偽装請負

偽装請負の被害にあったらどうすればいいんでしょうか。 ネットで調べれば資料はたくさんありますが、労基法第何条、職安法第何条とだらだら書いてますが、で、どうすればいいかが書いていません。 労働局は「不満なら転職すればいいじゃん」で終わりです。 裁判しかないでしょうか、この手のハイリスクローリターンの裁判だと弁護士も相手してくれないと思いますが、さらに裁判所も告訴を棄却する可能性が極めて高い。 お願いします

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

継続雇用をご希望とのこと、これを実現させるのは、非常に難しいものがあります。 まず、D社・Eさん間の雇用契約があったことを、法的に確定させる必要があります。その方法としては、D社にこれを認めさせるか、または判決等によって確定させるかのいずれかとなります。D社に認めさせる手段としては、交渉・調停などが考えられます。判決等による確定のための手段としては、提訴・仲裁などが考えられます。 次に、これを確定させたとして、雇用契約に基づく各種義務をD社に履行してもらう必要があります。実務上、ここが非常に難しいところであり、実際には職場復帰しないまま金銭解決することが大半です。

noname#147912
質問者

補足

やはり裁判所になることですね、判決出るまで一年二年とかかれば、これだけは避けて通りたいところです。過去の判例を見る限り、ほとんどの場合、棄却されているので、上告でもなると、人生台無しですね・・・ 札束でも積めば別ですが、手付金くらいでは弁護士も相手してくれないと、行き場なしですね。 困った話です。 社労士は管轄外でしょうか。

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その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 言葉の綾もあるのかもしれないですが… >「偽装請負」による被害と バイトでもいいので、労働者であれば、2ヶ月以上で社会保険をもらえるはずなので、この点において被害です。またバイトでも解雇予告通知手当てをもらえますので、急に明日から来なくていいというのも被害です。 ・これは,順番が逆です。雇用契約を結んでからの話ですから,現時点では被害とはいえないです。「もし…だったら…だった。」というのは,法律で守られる被害とはいえないです。 ・ちなみに社会保険はもらえるものではなく,被保険者になれるだけです。それと,保険料が発生します。労使折半ですから,半分は雇用者が持つことにはなりますが。 >「報酬の不払い」が問題なのですよね? こちらは小問題であって、小額訴訟でも何でもどうにかなります。あまり問題ではありません。 ・ご趣旨は理解しました。 >「160時間」という仕事を請負う。 請負とは、特定の仕事を完成するのが目的であって、「160時間」というのは、単なる労働者供給事業にあたると思いますが。 ・請負の定義はそのとおりですが,bsmlさんが労働者供給事業に当たることを認識しておられたにもかかわらず,仕事を開始する前に雇用契約を結ばれなかったのが不思議です。  通常は,雇用契約で週や月の労働時間,雇用期間などを双方で決めて,それに基づき,社会保険の加入者に該当すれば加入などを決めると思うのですが… >Eさんは請負契約であることを認識されていると受け取れるのですが,雇用関係にあると言うのはどういう理由からなのでしょうか? 仕事開始後に一方的に結ばれた脱法契約であって、認識があっても拒否する立場にありませんでした。よって、当契約を無効とし、改めて実働期間はパートなどの労働者に相当し、認定してもらう。 ・労働者派遣事業所は,派遣労働者全員を常時雇用している特定労働者派遣事業と,派遣労働者の全部または一部を登録制にしている一般労働者派遣事業の2つに分かれます。 ・労働者派遣事業所に登録すると,仕事がある時のみ派遣元事業所と雇用契約を結ぶことになり,それにより派遣先事業所に派遣されます。  したがって,派遣先事業所の仕事が終了するとそこで派遣元事業所との雇用関係も終了し,再び登録待機状態に戻ることになります。 ・つまり,請負契約を破棄して雇用契約を結ばれたとしても,継続して雇用されるとは限らないです。

noname#147912
質問者

補足

残念ながら、どの会社も派遣免許をもっていません。ゆえに仕方なく業務請負契約にせざるえないのです。 やはり雇用関係のみが争点になるんでしょうか。社会保険は無理でしょうか。 ありがとうございます。

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noname#78412
noname#78412
回答No.3

>A客 >B社、一次請 >C社、二次請 >D社、三次請 >Eさん、四次請 >上から順に締結される契約はすべて請負契約。 これだと偽装請負ではなく、単なる曾々孫請負では? D-E間は雇用契約でないと派遣業法の適用はなく、偽装請負とは言わないと思いますけど? 給料不払いとおっしゃってますが、請負の対価(労働債権ではなく商事債権)の不払いではないですか?そうだとすると、単なる支払請求の問題だと思います。

noname#147912
質問者

補足

>D-E間は雇用契約でないと派遣業法の適用はなく、偽装請負とは言わないと思いますけど? どういう意味でしょうか。Eさんは請負契約でB社に派遣されてB社の社員と一緒に作業していますけど。 >給料不払い これは小問題で、もらわなくてもかまいません。問題はバイトでもいいので、業者ではなく労働者として認定してもらって、継続的に雇ってもらうことですけど。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ・「偽装請負」についてはご存知だと思いますが,派遣会社と依頼元が派遣契約に見せかけて請負の形態で仕事をさせることを言います。  つまり,派遣会社と依頼元が法律に違反するだけですから,「偽装請負」による被害といいますと,指揮命令系統が本来のものでなく不利益を受けたなどの話になるのですが,今回は,給与の不払いと言うことのようですから,「偽装請負」に特化した話ではないのではないでしょうか? ・簡略化すれば,「請負契約をしたが報酬が支払われない」と言うことのようですから,bsmlさんにとっては「偽装請負」が問題なのではなく「報酬の不払い」が問題なのですよね? ----------------- >EさんはD社からの給与不払いで、異議を唱えるが、それが原因D社に解約される。 ・報酬の不払いですから,支払催促などの法的手続をされればよいと思われます。 >Eさんは給与支払い及び継続雇用を申立てると言ったよくある状況です。 ・『EさんはD社と「160時間」という仕事を請負う。』ということは,Eさんは請負契約を結ばれていたのでしょうか?  それが前提でしたら,そもそも給与ではなく報酬です。それと,請負ですから雇用関係にありませんので,継続雇用と言う考え方自体がなじみません。 --------------- ・「請負契約をしたが報酬が支払われない」以外に,「偽装請負」と言う観点でどういう被害を受けられたのでしょうか?(No.1さんもそれを聞いておられるのでは?) ・『EさんはD社と「160時間」という仕事を請負う。』ということは,Eさんは請負契約であることを認識されていると受け取れるのですが,雇用関係にあると言うのはどういう理由からなのでしょうか?

noname#147912
質問者

補足

>「偽装請負」による被害と バイトでもいいので、労働者であれば、2ヶ月以上で社会保険をもらえるはずなので、この点において被害です。またバイトでも解雇予告通知手当てをもらえますので、急に明日から来なくていいというのも被害です。 >「報酬の不払い」が問題なのですよね? こちらは小問題であって、小額訴訟でも何でもどうにかなります。あまり問題ではありません。 >「160時間」という仕事を請負う。 請負とは、特定の仕事を完成するのが目的であって、「160時間」というのは、単なる労働者供給事業にあたると思いますが。 >Eさんは請負契約であることを認識されていると受け取れるのですが,雇用関係にあると言うのはどういう理由からなのでしょうか? 仕事開始後に一方的に結ばれた脱法契約であって、認識があっても拒否する立場にありませんでした。よって、当契約を無効とし、改めて実働期間はパートなどの労働者に相当し、認定してもらう。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 偽装請負の被害にあったら まずは記録を残すなどし、被害の実態を具体的に、明確にして下さい。 現状、何が、どういう風に問題なのでしょう? 基本的には受けた被害に対しては金銭で贖ってもらうのが現実的です。 何円分の被害を受けたのか、具体的な根拠を伴って算定できますか?

noname#147912
質問者

補足

A客 B社、一次請 C社、二次請 D社、三次請 Eさん、四次請 上から順に締結される契約はすべて請負契約。 EさんはD社と「160時間」という仕事を請負う。 EさんはB社名義で作業し、C社とD社は勤務管理のみ B社は指揮命令は認めず、業務補足及び会議といった手口で指揮命令をとる。 EさんはD社からの給与不払いで、異議を唱えるが、それが原因D社に解約される。 Eさんは給与支払い及び継続雇用を申立てると言ったよくある状況です。 お願いいたします。

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