民間求人広告での虚偽記載に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 妻が一社に応募した民間求人広告には、車両持ち込み優遇と書かれていたが、実際は持ち込み限定であり、時給も実際は歩合制でありノルマがない場合は支払いがないことが判明した。
  • また、求人広告には書かれていなかったが、制服代として1ヶ月1000円徴収されることや、自己都合で退社した場合には20000円を支払わなければならないことも明かされた。
  • さらに、週20時間以上働いても雇用保険の加入はないことも判明した。質問者はこのような虚偽記載を報告したいが、広告会社への連絡だけでよいかどうかも知りたい。
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民間求人広告での虚偽記載

妻が先日、とある企業へ面接へ行きました。フロム・エーという求人広告を見て応募したのですが、実際に面接をすると驚愕の事実が判明しました。 宅配の仕事なのですが、求人広告には車両持ち込み優遇と書かれていましたが、実際には持ち込み限定だそうです。持ち込まないと雇えないということでした。 次に時給が850円以上というものでしたが、実際には歩合制です。早い人は1時間でこのくらい稼げるということでした。ノルマをこなさない限り時間がオーバーしても時給制ではないので支払いはないということでした。他にも書いてはいませんでしたが制服代で1ヶ月1000円徴収するということと、半年以内で自己都合で退社した場合は20000円を支払わなければならないというものでした。教育にお金がかかってるからという理由らしいです。 他にも週20時間以上働いても雇用保険の加入はないということでした。(これは恐らく歩合制のためだと思われますが) こんなこともあろうかと妻にはボイスレコーダーを持たせて会話を録音しましたが、これが役に立つかはわかりませんが、求人広告は嘘を書いても問題はないけど、労働契約書に嘘の記載をすると問題があるとどこかのサイトで見た気がしますが、これは本当なのでしょうか? それと退職するのに20000円必要というのはどうなんでしょう? 法律的にはどうなんでしょう? それとこの虚偽記載を報告したいのですが広告会社への連絡だけで良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

外注の請負なので 求人ではありませんね。 個人事業主になるので そもそも労働者ではありませんし 請負契約であって雇用契約でもないでしょう。 契約は両者の合意で成り立つものなので 合意できなければ契約しないという自由があります。

cadcadcad75
質問者

お礼

なるほど、そういう考えなのかもしれませんね。 会社的には個人事業主に業務を任せているという言い分なのかもしれませんね。 だから雇用関係はないので、雇用保険はない。納得です。 しかしながら虚偽記載には変わりないと思います。 実際には時給制ではないのに時給850円以上という書き方のみでどこにも歩合制という言葉はありませんし、車両持ち込み優遇という表現も実際には車両持ち込みのみですので。それは向こうの担当者もあの書き方はダメだと認めていました。 こちらとしてはその求人をみて応募したので騙された感があり、時間と労力と交通費の無駄遣いをしただけでした。 でも今後、非常に参考になる意見をありがとうございました。感謝です!

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

労働に関する違反などの監督は、その地域を管轄する労働基準監督署です。 全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html そこに労働相談するために、この質問を印刷したもののほか、 募集時広告と、入社後に起こったことや言われたことなど、集められた証拠をまとめた状態で訪問してください。

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