贈与税の基礎控除分について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税について説明します。
  • 100万円を返済した場合、贈与税の基礎控除分に自己とAさんの100万円が追加されます。
  • 差し引きゼロになる場合、110万円を超えてもらわないと贈与税は不要です。
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  • 締切済み

贈与税

ある年にAさんから100万円借り、年内にAさんに返した場合 贈与税の基礎控除分に 自己:100万円追加(=10万円以上誰かからもらったら贈与税を払う必要) Aさん:同上 でしょうか? それとも差し引きゼロ(=110万円を超えてもらわないと贈与税不要) でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

借金は贈与ではないので対象外です。 ただし、ある時払いとかでは贈与と解釈される可能性もあるので、ちゃんとした借用書を作成した方が間違いないでしょう。また、低過ぎる金利も差額が贈与となる場合もあるので注意してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

  • PlayerB
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.3

単なる資金の移動を見ていてもわかりません。 それが贈与なのか、貸借なのか、譲渡なのかで変わってきます。 通常は契約書をちゃんと作りますので、それをもとに課税関係を考えてみてください。 ちなみに他者から借入により資金の交付を受けても、贈与税の対象にはなりません。返済時も同様です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.2

税金は、所得があったときに、課税されます。 Aさんがあなたにお金をあげますと言えば、そのお金は貴方の物になり、課税対象になります、 あなたに貸してあげます、と言われれば、借りたお金なので、返さなくてはなりません、あなたのお金でないので、課税対象にはなりません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

よくわからない質問だなぁと、まず思いました。 お金を借りたのは贈与とは言いません。 貸したお金を返して貰ったのも贈与ではありません。 「100万円追加」というのはどういう意味でしょうか。 「差し引きゼロ」とは、何と何を差し引くとゼロになるのでしょう。 平成27年5月13日に、あなたが友人から1億円借りたとします。 そして、平成27年8月13日に友人に全額返済したとします。 あなたに一億円分の贈与税がかかり、友人にも一億円分の贈与税がかかるのかというと「違います」。 元々「贈与」ではないのですから、贈与税の心配は無用です。

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