雇用保険算出対象の180日について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の算出対象額は、退職前の最後の180日の給与が基準となります。
  • 病欠を2か月取得し、その後退職した場合でも、傷病手当金の期間を除いて、直近の180日が雇用保険の算出対象となります。
  • 傷病手当金の2か月分は、雇用保険の算出対象外となります。
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雇用保険の算出対象の180日について

みなさんご多忙のところ申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。 数か月以内に退職を予定しています。 ただし、以下の場合で雇用保険の算出対象額が変わってくると聞き 正確な情報を知りたく、質問させて頂きました。  (1) 病欠を2か月取得し、その後退職し雇用保険を取得する。    ※病欠し退職した場合、医師による仕事に従事する事が可能と     診断されることを前提とします。    ※病欠は、以下の仕事の引継ぎをメールでサポートする為に     私の精神的なストレスを緩和する為に会社と相談しての     対応です。    ※病欠の2か月間、傷病手当金を受給しているものとします。  (2)病欠を取得せず、退職する。 (2)の場合は、直近に勤務した180日の給与が雇用保険(失業保険)の 算出額の対象となると思いますが、 (1)の場合、2カ月間「傷病手当金」を取得しているので、傷病手当金の 2カ月分を含んだ180日が雇用保険の対象となるのか、それとも 2カ月分を除く、直近の180日が雇用保険の対象となるのか どちらでしょうか? 以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smi2270
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回答No.1

残念ながら1ですね。 疾病手当金も会社から頂いてるので 含まれてしまいます。 会社に掛け合い「解雇」の形を取ってもらえませんか? 自主退職と解雇では 金額が変わりますし 解雇ならすぐに受給できますし 延長も出来る場合があります。 自主退職なら 数ヵ月後からの受給になりますし 延長は出来ません。

kororon845
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 やはり、傷病手当金の2カ月分を含んだ180日が雇用保険の対象となるのですね。 自己都合の退職なら雇用保険の受給開始が3ヶ月程度遅れることは知っていましたが、 自主退職と解雇では雇用保険の金額も変わるとは知りませんでしたので、 大変勉強になりました。

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