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傷病手当後の失業保険(雇用保険)

現在、傷病手当を保険組合から支給されています。 会社は税金の半分(会社分)を支給しています。もう半分は私が傷病手当から支払ってます。 この後、退職で失業保険(雇用保険)の支給となった場合、失業保険の給付金の算出方法はどうなるのでしょうか? 傷病手当期間中は給料がでてませんけど、「賃金日額 = 離職日以前の6ヶ月間の収入総額÷180日」ってのは、どうなるのでしょうか?

  • 9_chan
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.2

給与計算上で労務不能の月は、最長3年まで賃金日額の計算対象にならないようになっていますので、問題ありません。ご安心ください。

その他の回答 (1)

noname#89354
noname#89354
回答No.1

確か、今年、10月1日に雇用保険の制度が変わったはずです。 「平成19年10月1日以降に離職された方は、最後の離職の日 以前2年間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある 月が、通算して満12ヶ月(倒産、解雇等で離職された方は満6ヶ月) 以上であること。」 私が以前、傷病手当を支給されていて、その後退職した場合の 失業保険の事を会社側に聞いた時は、「過去四年にさかのぼって 月14日以上の出勤で計算される」と言われました。 ただし、制度が変わってしまっているので、参考になら無いかも 知れませんので、勤務先に聞いてみるのが一番でしょう。 こんな回答ですみません。

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