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傷病手当後の失業保険(雇用保険)
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給与計算上で労務不能の月は、最長3年まで賃金日額の計算対象にならないようになっていますので、問題ありません。ご安心ください。
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確か、今年、10月1日に雇用保険の制度が変わったはずです。 「平成19年10月1日以降に離職された方は、最後の離職の日 以前2年間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある 月が、通算して満12ヶ月(倒産、解雇等で離職された方は満6ヶ月) 以上であること。」 私が以前、傷病手当を支給されていて、その後退職した場合の 失業保険の事を会社側に聞いた時は、「過去四年にさかのぼって 月14日以上の出勤で計算される」と言われました。 ただし、制度が変わってしまっているので、参考になら無いかも 知れませんので、勤務先に聞いてみるのが一番でしょう。 こんな回答ですみません。
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