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解雇に関して‥

会社の従業員が微罪処分や不起訴処分を受けた場合、それを理由に解雇は出来ますか? 普通解雇、懲戒解雇ともにできますか? 何度も警察に世話になっていれば可能性は高いでしょうが‥ 初犯だったり?した場合どうでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lucky1267
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回答No.1

会社の規模にもよるかもしれませんね。 取引先の方が(規模は小規模の会社)18歳未満と知りながら性交しても減給処分だったし。 また大手の取引先の方は、自転車と人身事故(しかも本人が妊婦さん)を起こしただけで解雇処分になりました。 よほど大きな事件・事故ならば懲戒解雇でしょうね。 普通解雇だと退職金を支払わなければいけない可能性もありますからね。 それは初犯についても言えると思います。

newwave0603
質問者

補足

普通解雇の場合、解雇予告とかも必要なんですか? 懲戒なら認定受ければ別に構わないのでしょうが‥

その他の回答 (3)

  • lucky1267
  • ベストアンサー率44% (449/1019)
回答No.4

補足ありがとうございます。 普通解雇の場合、会社都合ならば通告は必要だと思います。 犯罪とかに絡んでの解雇ならば、通告は必要ないと思います。 つまり、いきなり「クビ」と宣言できると思います。過去にいましたから。

newwave0603
質問者

補足

通告が要らない場合でも労働基準監督署の通告は必要でしょう

回答No.3

おそらくスピード違反や駐禁などではナイと思いますが、公序良俗に明らかに反した犯罪を犯せば不適格として懲戒解雇できると思います。

回答No.2

  懲戒するためには会社の規定に懲戒の基準を定めてないといけません 労働基準法第89条 就業規則を定めないといけない、その中に ・退職に関する事項(解雇の事由を含む) ・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 と書かれてます つまり、解雇だけでなく懲戒(減給など)をするには規定に書かれて無いと無効になる可能性があります   なお、不起訴とは無罪と同じななので不起訴を理由に制裁はできません  

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