• 締切済み

会社の税務について。

少し前に同じような質問をさせて頂いたのですが、再度質問させて下さい。法人の会計のことについてです。 ある品物をA会社から3万円分を仕入れ計上しました。A会社から当たり前ですが 3万円の領収書をもらいました。仕入れた商品を60000円で会社で販売に出しましたが、売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので、 社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの61000円で購入したとします。 そして会社の売上に計上しました。 少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、無償で会社に差し上げ、再び会社で販売に出しました。そして6万円で売れました。売れた料金は会社の売上に、計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみです。 社長が購入した時の売上、そしれ第3者のお客様が購入した時の売上と会社は、121000円の売上計上したことになります。 上記の事を元に質問させて下さい。 (質問1)法人が社長個人から無償で品物を仕入れた場合、その品物を時価で贈与されたと考えなくてはいけないのですか? 経理処理は、60000円の品物であれば経費として仕入60000円を記帳するとともに贈与(雑収入など)60,000円を記帳するということで 宜しいでしょうか? (質問2)今回は6万円の品物を61000円で社長個人が購入したので、関係ないと思いますが、社長個人が、万が一、6万円の品物を50000円で購入したら差額1万円を社長に賞与したと考えるのですか? そして、この賞与は法人税を計算する際の経費にはならないということで宜しいですか? (質問3)社長個人が会社に無償で贈与すると、社長個人は、税金が発生しますか?1個30万円以下の品物だと、社長は何個あげても非課税ということで宜しいですか? (質問4)今回、社長個人の購入額61000円+第3者のお客様の購入額60000円-A会社から仕入額3万円+社長から無償で仕入れた品物60000円で会社は 31000円の利益ということになりますか?ちなみに社長から無償で仕入れたことを計上しないで、91000円の利益としたらダメでしょうか?税務署は利益91000円にして もらった方が有難いので何も文句をいわないという方がいますが、実際どうでしょうか?また利益91000円にした場合、何か税務署から罰則がありますか?会社としては税金を多めに収めることは問題ありません。 お答えお願いします。

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

>生活に通常必要な動産に1個30万以下のスポーツ用品は含まれていないのですか? >1個30万以下の宝石は大丈夫で、スポーツ用品は駄目なのですか? >基本的に1個30万以下ならほぼ大丈夫だというかたもいますが。。 スポーツ用品は「生活に通常必要な動産」とは言い難いと思います。税務署の提示する要件と解釈は先に示したとおりです。「基本的に1個30万以下ならほぼ大丈夫だというかたもいますが」については、その方に理由をお尋ねなさるか、その方からの回答を待ってはいかがでしょう。 >時価とは仕入額ですか?販売額だという方がいますが、どうなんでしょうか? >難しい問題ですが、販売額にしないと、社長に販売額以上で売っているので、 >帳簿上、おかしくなるような気がしますが。。 先述のとおり、ご質問者さんのケースでは一般的な仕入額です。返品でしたら販売額ですし、買戻しでしたら買戻し特約の約定額で販売額と同じかそれに近い額になるものですが、ご質問者さんのケースはいずれにも当てはまりません。無償譲受ですから一般的な仕入額とせざるを得ません。「販売額だという方がいますが」については、その方に理由をお尋ねなさるか、その方からの回答を待ってはいかがでしょう。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 色々参考にさせて頂きます。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

>仕入れ価格ではなく、販売額だという方がいますが。。どうでしょうか? 無償で譲り受けた資産は原則として時価評価します。ここでいう時価は市場で取引される適正価格であり、会計でいう再調達原価と解されています。売る値段ではなく買う値段であり、かつ、一般的な取引価格ということです。ご質問のケースでは、一般的な仕入価格となります。 >物や金額によって課税ということですが、例えばスポーツ用品はどうなりますか?1個30万以下でしたら贈与者は非課税ですか? 「生活に通常必要な動産」といえない動産については、1個30万以下でも原則として課税です。 >社長からの仕入額は社長は販売額以上で購入しているので、通常の販売額の60000円ではないのですか?そのようにいう方がいますが、どうなのでしょうか? 前述のとおり、一般的な仕入価格で評価します。 >社長からの仕入れを計上せず、利益91000円でも税務署は何も言わないという方がほとんどですが、もし税務署から何か指摘されたらどのような罰則があるのでしょうか? 公正妥当な会計基準や会計慣行に準拠しない決算書を確定申告の基礎としても、納税額を増やすないし減らさないのでしたら、税法上の罰則はありません。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 生活に通常必要な動産に1個30万以下のスポーツ用品は含まれていないのですか? 1個30万以下の宝石は大丈夫で、スポーツ用品は駄目なのですか? 基本的に1個30万以下ならほぼ大丈夫だというかたもいますが。。 時価とは仕入額ですか?販売額だという方がいますが、どうなんでしょうか? 難しい問題ですが、販売額にしないと、社長に販売額以上で売っているので、 帳簿上、おかしくなるような気がしますが。。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

1は、原則として贈与を受けたと考えることになり、その時価を収益に計上する必要があります(法人税法22条2項)。商品の時価は通常の仕入価格が基準ですので、ご質問の例なら3万円で「仕入/雑収入」といった仕訳を切ることになります。 2は、原則として差額を役員賞与と同じように扱うことになります。ただ、所得税基本通達36-23の要件を満たせば、役員賞与としなくて差し支えありません。 http://www.support-business.net/index.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%80%9A%E9%81%9436-23 3は、事業所得または雑所得として扱うことになり、物や金額によっては課税されます。30万基準は「生活用動産の譲渡による所得」で「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」についての話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 4は、社長から仕入れた物も仕入額3万円で評価するので、これを計上すると61,000円が利益になります。この3万円を計上せず利益を91,000円としても、少なくとも譲り受ける側の法人に対しては、納税額を減らすものでないため、課税当局は何も言わないと思います。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 まず質問(1)についてです。 仕入れ価格ではなく、販売額だという方がいますが。。どうでしょうか? 質問(3)についてです。 物や金額によって課税ということですが、例えばスポーツ用品はどうなりますか?1個30万以下でしたら贈与者は非課税ですか? 質問(4)についてです。 社長からの仕入額は社長は販売額以上で購入しているので、通常の販売額の60000円ではないのですか?そのようにいう方がいますが、どうなのでしょうか? 社長からの仕入れを計上せず、利益91000円でも税務署は何も言わないという方がほとんどですが、もし税務署から何か指摘されたらどのような罰則があるのでしょうか?

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