• 締切済み

個人の財産を会社に無償であげた場合。

個人の財産を会社に無償であげた場合について質問させて下さい。 スポーツ用品販売会社を経営しているとします。 社長がスポーツ用品を自分の会社から会社の販売額の1万円で購入しました。ちなみに会社の仕入額は5000円です。 1度購入した商品を、社長は無償で会社に差し上げたとします。 ここで質問です。 (1)会社は時価の金額でもらったと計上すると思いますが、法人は1万円を無償でもらったと計上するのでしょうか?それとも5000円と計上するのでしょうか? (2)社長は税金は発生しますか?品物によっては、1個30万以下の贈与でしたら発生しないという方がいますが、スポーツ用品の場合どうでしょうか? ただ1万円で会社から購入していて、1万円相当を無償で差し上げているのですから社長個人は利益が出ないので、税金は発生しませんか? お答えお願いします。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.8

この話はシンプルな話だと思うのですが回答される方々が複雑にしています。 質問でことばづかいがまずおかしいことを言っておきます。 社長が会社に差し上げた、という日本語はなんですか。 会社のほうが偉い人で、社長は目下のものとして献上したというのですか。 そういう用語で質問するから混乱するのです。 時価とか全く関係ありません。 このスポーツ用品をどうするのですか。それで決まります。 商品として販売するのですか、それとも社内で使うのですか。 商品として販売するなら、在庫になるだけです。 その仕入れ金額がゼロ円だということです。 それですべてがおしまいです。 仕入れ金額がゼロであっても商品ですから棚卸の対象になるというだけです。 社内で使う場合、5000円かそこらのものであれば資産勘定する必要はありません。 単に備品に登録すればいいだけです。 販売したら、利益は出るでしょう。 販売するなら消費税をつけて請求するでしょうし、税金が発生しないという意味が解りません。 最初に社長が会社からモノを買った、これで1つの取引が終わりです。 次に社長が会社にゼロ円でものを納入した、これで1つの取引です。 販売は通常の商品と同じラインに乗るのです。 なんでわけのわからない混乱を起こすのでしょうか。 冒頭に「個人の財産」などというからいけないので、その用品は財産ではありません。モノですよ。 仮に社長が自分の邸宅を会社に寄贈するというのであれば、商品でなく資産になりますから、そのときはそれなりの処理が必要です。 仮にその邸宅を仮に会社で建てて社長に販売したのであっても、それは財産を社長に売ったのではないですよ。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 確かに難しく考える必要はないと思います。 僕もそう思います。社長からの無償でもらったものは、何も帳簿をつけなくても 問題ないという方は結構います。 しかし現実は会社は無償で頂戴したものは時価で、 仕入れたとして計上しないといけないみたいです。 商品として販売するのですが、社長じゃなくても個人が法人に 何か無償で上げたら、会社は時価で仕入れたと記帳しないといけないみたいです。

回答No.7

>これが時価で計算するのですが1万円か5000円かどちらかだと思います。 >それを聞きたかったのですが。。。 どちらでも良いしどちらでも無くても良いと言うことです。 経理や税務実務の正解は学校のテストと違い正解が一つとは限りません。 実体のない売上を計上する行為が「粉飾決算」です。 無償譲渡で譲渡所得と見なされるのは不動産、書画骨董等です。大部分の消費財は生活動産の譲渡とされるので課税対象ではありませんし、そもそも譲渡所得は 譲渡価格 - 取得費用 にかかる物ですから1万円で取得したのですから一般的には見なし譲渡価格が取得費用を超えることはありませんから課税対象ではありません。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 今回は社長の売上と、第3社の人に売った時の売上を 計上したら粉飾決算になるのですか?

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.6

No.5 です。 ア、イ、ウの計算について、 質問者様は仕訳の中の「受贈益」部分を計算に入れなかったのではないでしょうか・・・  売上+受贈益 ・・・ 収益  仕入     ・・・ 減価 差引すると、一緒になると思いますよ。 それと、引用された「国税庁HP」ですが、 3 に法人への贈与がありますが 4 に生活に通常必要な資産のお譲渡についの記載があります。 1万円程度のスポーツ用品は「生活に通常必要な資産」でOKでしょう。 ご質問の(2)の30万円 というラインが、 書画骨董などの類で使われる、生活に通常必要でない資産の判定のラインのことです。 理論を先に意識し過ぎて、課税実務としてそこまで考える必要はない、という柔軟性をもって見てみると、常識に合った判断になっていると思いますよ。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 ある程度、なんとなくわかりましたが。。。 とりあえず(ア)(イ)(ウ)のどの帳簿の付け方でも 良いのですよね?

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

色々とご意見が出るようですが・・・・ ご質問内の金額を前提に回答します。 (1) 経理処理方法は3つです。   ア) 仕入 / 現金   5,000(最初の仕入)      現金 / 売上  10,000(社長への販売)      仕入 / 受贈益 10,000(ただで売るための商品をもらったので)      現金 / 売上  10,000(他のお客さんへ販売)       結果 売上  20,000          受贈益 10,000          仕入 △15,000          差引利益15,000   イ) 仕入 / 現金   5,000(最初の仕入)      現金 / 売上  10,000(社長への販売)      仕入 / 受贈益  5,000(ただで売るための商品をもらったので・・原価で評価して)      現金 / 売上  10,000(他のお客さんへ販売)       結果 売上  20,000          受贈益  5,000          仕入 △10,000          差引利益15,000     ウ) 仕入 / 現金   5,000(最初の仕入)      現金 / 売上  10,000(社長への販売)      現金 / 売上  10,000(他のお客さんへ販売)       結果 売上  20,000          受贈益      0          仕入 △ 5,000          差引利益15,000     というわけで、どれでも法人の利益は一緒になるんですね。 (2) 譲渡を認識した場合    譲渡収入 と 譲渡資産の取得価額 が同一になり 所得金額 0円  ですが、あくまでも「個人」ですから、自分の所得の処分で、この位の金額で課税など考える必要はありません。個人は、必ずしも「営利目的」のみで経済活動をするわけではありません。  これが、単価が数百万円である・・・とか、単価は1万円でも、数百個ある・・とかいうなら、詳しい事実認定が必要になるかもしれません。(その場合でも、収入と取得価額が一緒なら、課税は出ませんが。)  課税というなら、例えばあなたが会社のために、何か消耗品を自腹で使ったら、さらに譲渡所得を認識するという、おかしなことになります。(仕入と消耗品費が違うだけですよね)  

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 (ア)は差引利益が5000円だと思いますが。。。 (イ)は差引利益が10000円だと思いますが。。。 (ウ)は合っていると思いますが。。 また個人が、法人に無償で財産を上げると、贈与者の個人はみなし譲渡所得課税 が発生すると思います。こちらをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 1個30万以下だと課税されるものと課税されないものがあるのですが、 スポーツ用品はどうなのでしょうか?

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.4

質問者様は、難しく考えすぎているように感じます。 >1)会社は時価の金額でもらったと計上すると思いますが、  「1度購入した商品を、社長は無償で会社に差し上げたとします。」   と、あるので仕訳すると   仕入  0  現金  0 よって仕訳する必要が無い。  しかし、以前に5000円で仕入れたスポーツ用品が、在庫としてあるので  そのスポーツ用品の在庫が、一つ増えたということ。 >法人は1万円を無償でもらったと計上するのでしょうか?それと >も5000円と計上するのでしょうか?  計上する必要が、ありません。  計上できません。  お金も動いていないし領収書もありません。   >(2)社長は税金は発生しますか?品物によっては、1個30万以下の >贈与でしたら発生しないという方がいますが、スポーツ用品の場合どうでしょうか?  差し上げた側にどんな税金が、発生するのでしょうか。  贈与税は、頂いた側の税金です。  ここでの設定では、社長個人は、1万円損しただけですね。 社長から無償でいただいたスポーツ用品は、売れた時点で 現金 10000円  売上 10000円 となるので会社の利益となります。 仕入の無い売り上げとなるのでこの売り上げの利益率は、 100%となります。 会社の利益として計上されるのです。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 会社が個人から無償で財産をもらったら、会社はもらった時点で 仕入××円 受贈益××円となると思います。 これが時価で計算するのですが1万円か5000円かどちらかだと思います。 それを聞きたかったのですが。。。 また個人が、法人に無償で財産を上げると、贈与者の個人はみなし譲渡所得課税 が発生すると思います。こちらをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 1個30万以下だと課税されるものと課税されないものがあるのですが、 スポーツ用品はどうなのでしょうか?

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

会社側には、そのスポーツ用品の適切な時価を益金として計上し、法人税が課税されます。 一方、社長には「適切な時価 - 取得費(1万円)」を譲渡所得として観念し、譲渡所得税が課税されます。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 会社が個人から無償で財産をもらったら、会社はもらった時点で 仕入××円 受贈益××円となると思います。 これが時価で計算するのですが1万円か5000円かどちらかだと思います。 それを聞きたかったのですが。。。 また個人が、法人に無償で財産を上げると、贈与者の個人はみなし譲渡所得課税 が発生すると思います。こちらをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 1個30万以下だと課税されるものと課税されないものがあるのですが、 スポーツ用品はどうなのでしょうか?

回答No.2

(1) 会計、税務上はいくらでも可能です。  評価額は妥当性から言えば時価ですがいくらが妥当かは基準がありりませんから。  販売額、仕入額、中古品としての評価額でもプレミア額でも同じ事です。  法人ならば贈与税は有りませんから評価額が雑収入になり再販売すれば売上-評価額が利益になるのでいくらで評価しようと社長から5000円もらったのと同じ事です。  ただし実体のない売上計上ですからいくらで評価しようと粉飾決算になることは確実です。 (2) 税金はかかりません(贈与税は受け取った個人にかかる税金です)。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 会社が個人から無償で財産をもらったら、会社はもらった時点で 仕入××円 受贈益××円となると思います。 これが時価で計算するのですが1万円か5000円かどちらかだと思います。 それを聞きたかったのですが。。。 このようにすれば、粉飾決算と言われないと思いますが、どうでしょうか? また個人が、法人に無償で財産を上げると、贈与者の個人はみなし譲渡所得課税 が発生すると思います。こちらをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 1個30万以下だと課税されるものと課税されないものがあるのですが、 スポーツ用品はどうなのでしょうか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 実体験はないので、想像です。 (1)会社が1万円で売ったのだとすれば、相場は1万円なのでしょう(大幅値引きしたとは設定されていない)。  不動産の取引でも、贈与でも、基準は「時価相場」です。親子間での取引でもそうです。  ただ、「今現在の、時価は?」と言われても分かりませんので、便宜的に路線価だったり、固定資産税評価額だったりを基準にすることになっているわけです。  質問設定で、「大幅に値引いて」とか設定されていればともかく、単純に「会社が売った」という設定ですから、それが時価でしょう。  時価1万円のものをもらったのなら、帳簿には1万円として載せるべきでしょうね。  ただ、原則10万円以上の物なら「償却資産」になり、償却資産帳簿に載りますが、1万円ぽっちの品なら載せるべき会計帳簿は存在しナイのではないでしょうか?  (去年あたりまでは、特例で30万円を越えると資産)  現金が動いていないのですから金銭出納帳に数字は出ませんし、1万円の品は償却資産になりませんのでそっちの帳簿にも載りませんし。  まあ、お尋ねの会社が非公式に「備品帳」でも作って、鉛筆1本から管理しているならそれに載せるべきでしょうが、税務署から「見せろ」とは言われないと思います。 (2)社長はあげた側ですから、税金はかかりません。 > 品物によっては、1個30万以下の贈与でしたら発生しない  もらった側が贈与税を盗られることはあります(この場合は法人なので法人税です)が、あげた側が贈与税とかを盗られることはありません。  「例外的に」と言えるほど少なくはないらしいですが、法人が自分の社長に物をあげたりすると、「代金を受け取った」ものとして、あげた側の法人に「相当な額」の「利益」が認定され、法人に対して課税されることはあるようです。  しかし、この場合は、社長が会社に利益を与えているだけなので、あげた側の社長に税金がかかることはないと思います。聞いたことがありません。  時価が1万円だろうが、100万円だろうが、それをあげたからといって、あげた側の「社長に税金がかかる」ことはナイと思います。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 会社が個人から無償で財産をもらったら、会社はもらった時点で 仕入××円 受贈益××円となると思います。 これが時価で計算するのですが1万円か5000円かどちらかだと思います。 それを聞きたかったのですが。。。 また個人が、法人に無償で財産を上げると、贈与者の個人はみなし譲渡所得課税 が発生すると思います。こちらをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 1個30万以下だと課税されるものと課税されないものがあるのですが、 スポーツ用品はどうなのでしょうか?

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