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元交際相手との金銭の貸し借りについて
こんにちは。 不安なのでこちらで相談させてください。 私には約1年半、交際していた方がいました。元上司です。 私は若くして結婚したのですが、相手の女癖、お金遣いの悪さが原因ですぐに離婚しましたが、私のカードでキャッシングをしていたことが離婚成立後に発覚し、負債を背負ってしまいました。 そのことをずっと支えてくれた元上司と付き合うことになり、元上司はその負債を少しだけ返済してくれました。額は40万円です。私は断りましたが、「これで少しでも嫌な気分をなくそう」と支払をしてくれました。この時の元上司からの金銭は手渡しで、負債の返済方法はカードキャッシングだったため専用のATMから支払いました。 その後は同棲を開始しましたが、家賃を折半ということでしたが私の収入はそこまでなく、まだ負債もあったため折半ができたのは初めの数か月だけでした。 そして結婚しようということになり、結婚式場を探し、契約しましたが、私の祖父が倒れ結婚式にこれなくなってしまい、日にちの延期ではなく結婚式自体取りやめとなりました。 このときにキャンセル料が発生しましたが、支払える限界の額を私も出しました。 その後私の地元に引っ越しましたが、結婚式のこと、そして彼が事業がうまくいかなくなり仕事を辞め無職になり、家でごろごろしている日々が続き、会話もなくなり、関係が悪化してしまいました。 地元に引っ越す際の費用や家賃も彼もちでしたが、このまま一緒にいても・・・と思い別れを切り出したところ、今までの折半しなかった家賃と引っ越し費用、生活費、そして負債を支払ってやった金を返せ、と言われ200万近く請求されました。 常識で言えば私の考えが甘く、折半を口約束とはいえ約束したのに払えなかったこと、生活費や光熱費すべてにおいて彼に甘えていたわけですから、支払わなければいけないのかもしれせん。 でも、今の私には到底支払えない額でしたし、どうしていいかもわからず、 第三者を介して話し合おうというと、態度が一変し、立て替えた負債だけ返してくれと言われました。 その負債の額は40万です。しかしそれをいっきには返せないと伝えると、返せるときに分割でもいいから何年かけても返してほしいといわれました。 当時私から負債を立て替えてほしいと懇願したわけではなかったのですが、彼の中では立て替えた、ということになってしまっていました。 口約束でしたので互いに記憶があいまいです。当時はガラケーで、携帯のメールのやりとりも残っていません。 負債の件も今回の別れ話の際に請求された件も借用書のようなものもなく、月々返して、というやりとりはメールでした。 別れ際は今までの彼とは想像もつかないほどとても怖く、別れることにも納得してえもらえず、恐怖心から私もつい、メールで、何年かけてもこの額に関しては支払います、と送ってしまいました。 それから数か月1万円ずつ支払っていたのですが、最近になり知人から、それを返済する義務はないんじゃないか、もう一人には、結婚詐欺みたいに訴えられるかも?と言われ、ここに相談させていただきました。 もとはといえば自分の浅はかすぎる行動などが原因で引き起こしたものだとは、重々理解しております。みなさまのご意見をお聞かせください。
- tmtm119
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- 犯罪、詐欺の法律
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弁護士に相談するか、 役所の無料相談にお出かけになってはと思います。 そちらでも弁護士を紹介してくださると思います。 お金に関することは いつまでも有耶無耶にしておくものではありませんから 速やかに片付けていってください。
その他の回答 (7)
- ahonov
- ベストアンサー率19% (28/144)
向こうが払ったのが、あなたの立て替えだったにせよ あなたへの贈与だったにせよ、借用書や領収証、贈与契約書など それを証明できるものがなければ、最悪、民事で争ったとしても、 訴えるほうに立証責任がありますので、訴えたほうが勝つのは難しいでしょう。 よって、向こうがあなたを訴えたとしても勝てず あなたが向こうを訴えても同じでしょう。 ただし、裁判というのは、裁判官、弁護士、検事の三者次第で 普通とは真逆の結果になることもありますので 必ず、そういう結果になるとは言い切れません。 世で報道されてる事件の判決でも、首をひねりたくなるようなものが 度々ありますよね。 今回のケースなら、第三者から見ると、あなたは、かなりの恩知らず という印象を普通の人なら受けるはずなので その点、心証面での不利は否めません。 ただね、誰が余計な入れ知恵をしたのか知りませんが 結婚詐欺で訴えられるかも?なんて馬鹿な事を言っていますが 今回の経緯だと、あなたが逆に結婚詐欺で訴えられかねませんよ笑 式を辞めたのも、あなたの都合ですし、その後、彼が失職して うまくいかなくなった途端、離婚しようというのですから 立場的には全く逆ですよ。 仮に、法的にやり合ったところで、痛み分けという事で どっちも時間とお金の無駄遣いで、仮に慰謝料が取れても スズメの涙で馬鹿馬鹿しい限りだと思いますが、その阿呆な友人の 助言に従って結婚詐欺とやらで訴えてみればいいのではないでしょうか。 私から言わせてもらえば、あなたは恩知らずどころか 恩人に後ろ足で砂をかけるような最低の人間だと思います。 貧すれば鈍するとは良く言ったものです。 訴えるなら苦境を救ってくれた人でなく、 最初に、あなたのカードで勝手にローンを組んだ 犯罪者を訴えるのが筋だし確実だと思いますけどね。
- HashMapper
- ベストアンサー率0% (0/6)
返す義務はないと言っても、その40万は貴女の為に、 彼の懐から出たものですよね。 だったら、 40/200で済んだと思って返してあげたら良いと思いますが。 一括で返済して、スパっと縁を切りましょう。 ご家族にきっちりと事情を説明すれば、力になってくれるのではないですか。
- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
基本的には払う義務はないと思う。しかしながら一部を支払ってしまったことで、返済を認めると思われてしまっているのが問題かな。 弁護士にはそのあたりまでを詳細に説明して相談にのってもらうのがいいだろう。これは素人では解決は無理な内容だからな。
交際中の金銭の授受は 贈与 だと思います。 民法549条 諾成契約。 民法550条 口約束でした贈与関係は取り消せるけれど すでに履行が終わったものについては、撤回できない。 なにより、恐怖を与える者はに正義、はない。 そう・・・思います。 第三者を介して話合いはしたくない・・・とのこと。 やっぱり正義は、コチラにあります。 正義がコチラにあるのだから 可能ならば、恐怖を与えた分も償ってもらう。 法律事務所に集合してください。 勝てます!
- momijicyan
- ベストアンサー率28% (39/136)
他の方が書いているように、もしかしたら返済の義務はないのかもしれません。 ですが、良く考えてください。 自分から出してくれと言ったわけではなくても、その方はあなたの元夫の借金を肩代わりしたのです。 相手が勝手に出したのだからと、義務がないで押し通すのですか? 最初の金額だけでも返済するのは人として当然だと思いますが。 相手の方を結婚詐欺のように書いてる方がいますが、逆に考えたらあなたの方が詐欺のようなものです。 結婚前提だからと言って、相手には出す義務はなかったのですから。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
返済の義務はありません。元上司はあなたとの交際の中で、あなたにプレゼント(援助)する形で40万円を渡したのでした。従いました2人の間に貸借関係は成立しません。元上司には当時、下心もあったでしょうから、返済の義務はありません。専門家に聞いたところ返済の義務は無いと言われたので以降支払いません。と、連絡しておきましょう。
- tzd78886
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掲示板で質問するには重すぎるテーマです。弁護士に相談することをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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