• 締切済み

警察包囲で人質籠城は急迫不正等の事態ではなくなる?

警察が現場を取り囲んだ段階で、 第三者私人(民間警備員含む)による籠城犯人に対する実力行使は、 「他人の生命・ 財産を守る行為には該当しなくなる」のでしょうか? 犯人が負傷・死亡した場合、 現行犯逮捕(いわゆる常人現逮・私人逮捕)などの正当行為や 正当防衛・緊急避難などによる違法性の阻却は難しい という見解が幅を利かせています。 本当にそんなアホな見解が日本では 一般的になっているのでしょうか?! これを言ったら、警察官のいる前では正当防衛は成立しなくなります。 もちろん、自身の身を守る行為の場合、第三者による行為とは違い、 理性によるコントロールが効かない【条件反射】が含まれるため、 一概に同列には論じられません。 それにしても「桶川ストーカー殺人」が発生してしまった現代、 行きすぎた「自力救済の禁止」は、 【個人の生命は国家の所有物】という 恐ろしいアカの発想につながる可能性もあります。 「まんだらけ万引き映像公開宣言騒動」の際も、 店側の行動を肯定する弁護士もいるはずなのに、 どういう訳か権威やメディアは特定の やや偏った見解しか認めていません。 問題の店の顧問弁護士は「警察は絶対に検挙できない」と 読んでいたからこそ映像公開に踏み切ったのではないかと、 当方は推測しています。 (民衆が立ち上がったら法治社会なんか 簡単に壊れることは歴史が証明している。)

みんなの回答

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.3

>…籠城犯人に対する実力行使… 私は そんな事は あり得ない と、思います 堅牢な建屋 其のの外に 警官隊 其の 侵入必要時間 以下で行われる殺傷 何時 侵入するとも 解らない 警官隊 其の状況中で 抵抗できず尚 行われる殺傷 其の責任は 何処に 行くのか 其の責任を 向けられ 自らに降りかかる 此を一番嫌うのは 誰か 此れだけのみ 考えただけ でも 其のような事が 起こり得ない 此は明白 更にもし 仰る事 其が正当 と、仮定する ならば 警官隊が 現地に到着した 其の時点で 自らの身 すらを守る事が 往々にして 犯罪となり ます し 犯人の 見せたスキ 其を ミスミス 逃しかねません 裏を返せば 警官隊が到着した時点 で 非警官は 逮捕権を失う なら、 犯人は 外からの侵入さえ 警戒すれば、 人質からは どのような 危害をも 受けない そんな事に なり ひいては 昼寝すら叶いそう です 此の状態 では 明らかに 正当性は 失われて います どの様に 聡明さに 欠けた方が 申された かは、知りません が 数秒すら 考えなくても 分かる程度 其の話 取り上げるまでも 無いかも 知れません よ ただ、 司法許可のない 其の様な状態 での、 個人特定可能情報 其の公開は 法的正当性がない と、言わざる を、得ない と、思われ ます もし、 犯人側 から 警察に 対し 処罰要請 其が揚がれ ば 掲載者は 恐らくは 捕まります し、 其後の 民事裁判 では 事後の社会反応 其から して も 窃盗被害額等、 其の比には 到底及ばない 其程の 慰謝料請求 が、起こって 何ら不思議ない と、思われます 私は どう考えても 現時点では 公開は 行き過ぎた行為 と、思えます 日々 繰り返される 窃盗 此を前に 煮詰まる気持ち 其も 十二分に 解る の、です が 法を逸脱 しては 自らが 法の加護から 外れます から 追い詰められる のは、自ら に、なってしまう で、しょう 残念な事 ですが、 現行法の 限界 なので しょうか ね >民衆が立ち上がったら法治社会なんか 簡単に壊れることは歴史が証明している。 確かに そうです が しかし 其れでは 力こそ正義 と、なりかねない 其のように 思えます 其れでは いけませんよ ね? 団結権を 軽視する そんな訳 では、ありません が 団結すれば 其で正義 では、 決してない 其の事も 認識しておく必要 此がある と、思います で、ないと 愉快犯の集団リンチ 此も 正義 に、なって しまいますし ね でも一方で 挙げられた 「桶川ストーカー殺人」が そうであるように 国家権力 等に はびこる 歪んだ独善性 や 権威主義 等は、 本来の機能 其を失わせ 全体評価を 著しく失墜させて 余りあり 機能不全をも起こす 此の事も 事実 庇護が 軽薄 と、なる中で尚 守られなくても 自らを 守っては いけない だ、ろうか? と、いう 問いに 対して は 行き過ぎない範囲 での No、 此の一言 しか、ない 其のように も、思えます やはり 難しい問題 です ね 此れでは 答え に、なっている の、で しょう か?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"警察が現場を取り囲んだ段階で、 第三者私人(民間警備員含む)による籠城犯人に対する実力行使は、 「他人の生命・ 財産を守る行為には該当しなくなる」のでしょうか?"    ↑ 意味がよく解りませんが、刑法36条の正当防衛の ことでしょうか。 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、  やむを得ずにした行為は、罰しない」 警察が取り囲もうが無人だろうが、この要件を満たせば 正当防衛が成立しますよ。 喉に刃物を押しつけられている。犯人に隙が見えたので 刃物を振り払い、犯人を殴って逃げた、となれば、これは 警察が取り囲んでいても、立派な正当防衛です。 ”犯人が負傷・死亡した場合、 現行犯逮捕(いわゆる常人現逮・私人逮捕)などの正当行為や 正当防衛・緊急避難などによる違法性の阻却は難しい という見解が幅を利かせています。”    ↑ このカテでも多いのですが、全くのデタラメ回答を 自信たっぷりに書く人がいますね。 どういう神経しているのでしょう。 ”本当にそんなアホな見解が日本では 一般的になっているのでしょうか?!”    ↑ なってなんかいません。 犯人が負傷、死亡した場合にも正当防衛が認められ 無罪になっている判例などいくらでもでています。 ”それにしても「桶川ストーカー殺人」が発生してしまった現代、 行きすぎた「自力救済の禁止」は、 【個人の生命は国家の所有物】という 恐ろしいアカの発想につながる可能性もあります。”     ↑ この部分、意味不明です。 自力救済と正当防衛は違います。混同していませんか。 正当防衛を認めた判例は無数にありますが、 自力救済を認めた判例はありません。 ”「まんだらけ万引き映像公開宣言騒動」の際も、 店側の行動を肯定する弁護士もいるはずなのに、 どういう訳か権威やメディアは特定の やや偏った見解しか認めていません。”     ↑ メデアは自分の意向に沿った見解しか載せません。

noname#218778
noname#218778
回答No.1

警察が仕切ってる所に後から入り込むのは現実的に無理じゃね。(´・ω・`)

関連するQ&A

  • 人質籠城犯は一般人でも射殺できる?!

    正当防衛とは、他人の生命財産を守る行為も含みます。 ということは、人質事件が起きた場合、猟友会のメンバーが犯人を狙撃しても、 銃刀法違反以外の罪(殺人など)には当たらないのでしょうか?

  • 警察官に現行犯人を無理やり受け取らせると犯罪?

    法理論上は私人逮捕は遡及成立ではありません。 しかし事実上は、司法警察職員が犯人を受け取って調書を取り、 私人逮捕の合法性をチェックした段階で、 初めて当該逮捕が「行政手続き」として成立します。 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、 犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか? 現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか? もしも、これが本当だったら、 私人逮捕は何ら強制力のある行為ではなく、 単に、犯人を取り押さえた私人が、 逮捕監禁罪に問われないようにする (違法性を阻却する)だけの趣旨となります。 つまり、旧国鉄車掌(事実上は形だけの司法巡査だった)と、 現JR車掌による犯人確保とでは、 その法的意味合いに天と地の差が出てしまいます。

  • 私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか?

    私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか? 戦後の日本は、日本国憲法を実質上制定した米国やその他の国と比べ、非常に正当防衛権(刑法36条でいう正当防衛に限らず日常全般における個人の自己防衛権)が認められない国です。 いわゆる「盗犯等処分法」では、人質犯人等の処分に関して行為主体が公務員に限定はされていません。 ところが、実際には民間人(私人)が警察官(国家権力)と同等レベルの犯人殺傷が許容されているとは、過去の事件処理から見てとても思えません。 私人の場合は、警察官とは大きく違い、かなりの恐怖感にかられて発作的(反射的)に犯人を殺傷した場合でないと、この「盗犯等処分法」の規定は適用されていない気がします。 これに関し、警察官の場合には、犯人殺傷に当たり、刑法35条(職務上の正当行為)と警察官職務執行法7条(武器使用権)が適用され、民間人にはそれらの規定が適用されないのが理由であると解する法律家は多いようです。 一方、現行犯人の身柄確保(刑訴法213条でいう「逮捕」、馬鹿マスコミ用語でいう「取り押さえ」)の際に認められる社会通念に照らし必要かつ相当な実力(有形力)行使に関しては、警察官と私人の別で差異はないと判示されています(昭50.4.3,最高裁)。 そうかと思えば、判決の効力はその事件にしか及ばないと威張っている弁護士までいます。 どうも法律が『二枚舌』を使っているような気がしてなりません。 (まぁ、もともと日本の文系エリートは『二枚舌』の天才な訳だが。) 一体どうなっているのでしょうか?

  • 警察と検察と正当防衛

    実務上、正当防衛が成立して違法性が阻却されるのが明白だと警察が判断しても、 正式に無罪と判断するのはあくまで検察であることから、 とりあえず警察は犯人以外に正当防衛した人についても書類を検察に送るのですか? すなわち、警察に残るデータはあくまで構成要件までのことで、 検察により最終的に無罪になっても 警察内部ではこいつは傷害行為をしたとされるのですか?

  • 日本の警察は私人逮捕した側の暴力にも非常に厳しい?

    日本は世界で最も正当防衛が認められにくい国の一つですが、 正当防衛と同様、私人逮捕の際の制圧に対しても厳しいのでしょうか? 台湾では、凶悪犯人が現場で市民にボコボコにされることもあります。 一方、日本では、私人逮捕の際の暴力で有罪となり、 ガラッと人生が変わってしまった人もいます。

  • 民間人が現行犯人の籠城する車両を破壊するのは合法?

    ***************************   目の前で犯罪が起こり、犯人が車で逃げようとしました。   その現場を民間警備員などの一般人が取り囲みました。   犯人はドアを開けずに車内に籠城しています。 *************************** この場合、警察官が到着する前に、警備員などが車の窓を割り、 犯人を車内から引きずり出す行為は合法ですか? 「警察官の到着を待てば事が足りた」とのちに判断された場合、 器物損壊罪にかかる違法性は阻却されないのでしょうか? また、車の窓ガラスを割って運転者(犯人)が怪我をしたり、 ガラスが割れた状態で運転者(犯人)が車を発進させて逃走し、 視界不良により人身事故を起こした場合には、 ガラスを割った者に刑事責任が及ぶ可能性はありますか? 【判例について】 現行犯は誰にでも逮捕できると刑事訴訟法には謳われています。 (でも実際にはかなり胡散くさい規定。「逮捕」の定義も曖昧。) 現行犯人を取り押さえるためには、警察官と私人の別を問わず、 社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は認められると、 過去に最高裁判所が判断しています(昭50.4.3)。 しかしこの判例は、現行犯への実力行使そのものを認めただけで、 「社会通念上相当」と評価される有形力の【程度】についてまでは、 警察官と私人(一般市民)とで同等だとは明言していません。 ・・・・うまく逃げたね、裁判長。 私はこういう文系人独特の曖昧な論理構成が嫌いだ。

  • 私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶように犯人が求めた場合

    私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶよう犯人が求めた場合、 犯人による逮捕に対する抵抗とみなし、力づくで犯人を羽交い締めにしても問題ないでしょうか? 私人逮捕は、警察官による逮捕とは違い、義務ではないため、罪に問われると、平気で解説する人が、弁護士でもいます。

  • 現行犯人を警官に無理やり受け取らせるのは職務強要?

    私人逮捕(常人現行犯逮捕)は理論上は遡及成立ではありませんが、 実質的には警察(行政)が書類を作成しないと始まりません。 「なかったことにしよう!」とする警官に対し、 「おい!こいつパクれや!」と机をバンバン叩いて恫喝し、 交番で無理やり現行犯人を受け取らせた場合、 私人逮捕行為が正当と証明された場合でも、 (逮捕監禁罪には当たらないとされる場合でも、) 職務強要の罪は阻却されないのでしょうか? ※紫色のシャツを着た奴が交番で怒鳴っているのを見たことがある。

  • 私人は国鉄車掌みたいに現行犯を警察へ連行できない?

    私人逮捕の場合には旧国鉄車掌のように 現行犯人を現場から警察署へ 連行できないという見解があります。 本当に連行権を確実に否定できるのでしょうか? 一部の旧国鉄専務車掌は司法巡査に指定されていて、 理論上「引致」(強制連行権)が認められていたそうです。 その一方、私人逮捕の場合は警察や検察などに、 現行犯人の身柄を「直ちに引き渡す」義務があります。 「引致」と「引き渡し」は、 使い分けされているという見解があるものの、 単に「直ちに引き渡す」ことを目的とするならば、 警察署へ捕縛連行することも出来るという読み方もできます。 「逮捕」という言葉自体に、 連行も含むという考え方が出来るからです。 結局、プロの法律家に聞いても見解がここまでバラバラです。 統一見解がないのは一体なぜでしょうか? 私人が自ら現行犯人を警察署へ連行して、 逮捕罪でパクられた事例など、 改めて探してみてもやはり、 たったの一例も見つけられませんでした。

  • 人質による犯人殺傷と籠城長期化時の人肉食について

    警察に包囲された後であれば 正当防衛が成立しにくいという法律家がいますが、 これは本当でしょうか? 第三者による殺傷とは違い、 人質自身による条件反射的な自己防衛権が制限されるというのは、 明らかに間違いですよね? 人質事件が長引き、食料がなければ、 人肉であっても死亡した者の肉を食べるしかありません。 犯人の肉でも食べたら死体損壊になるのでしょうか? 憲法解釈上も、個人の生命は国家の所有物ではありません。