• ベストアンサー

農地の利用について

農地を所有しているのですが、この2年ぐらい使用していません。仕事との両立ができないので、どうしたものか悩んでいます。売れるのであればそれも考えていますが、農業をしたい人がいれば利用してもらえば良いと思っていますし、農地ではなく他の用途に利用しても良いかと思うのです。ちなみに場所は市内から車で10分ぐらいで近いところで、メイン道路から車は入れませんが道路から歩いて2~3分ぐらいです。良い方法があれば、どのような事でも良いので教えて欲しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

農地について売却、賃貸、農地以外への転用のいずれをするにしても農業委員会の許可が必要です。 農業委員会によっては、買主や借主を探すのを手伝ってくれるようなところもあります。 その土地の所在地を管轄する農業委員会に相談してみるのが良いでしょう。

konan787-big
質問者

お礼

農業委員会って言うのがあるんですね、許可がいる事も知らなかったです。さっそく確認してみたいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#212724
noname#212724
回答No.3

 田舎出身のものです。 1) 売れるのであればそれも考えています。  登記が農地なら農業をやる人にしか売れません。買い叩かれます。 2) 農業をしたい人がいれば利用してもらえば良いと思っています。  今は分かりませんが、『小作権』は強く保護されているので絶対に貸しません。 3) 良い方法  利用可能までの期間が短い桐を植えるか、ご自分で収穫が可能なら栗でも植えます。

konan787-big
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実際、農業をしてないと売れないのですね、いろいろ難しい面があるのですね、 桐とか栗を植える、それなら手もかかりませんし収穫も何とかできるかもしれませんね。今までまったく頭になかった事です、農業はまったくの素人なので、ありがたいです。さっそく植樹の方向でも調べてみたいと思います。私的には栗が好きなので、栗だったら頑張って収穫が出来るかもしれませんね。貴重な意見ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9774)
回答No.1

使用しなければいけないなんていう理由は存在していませんよ でも農地なのですから耕したり除草したりして管理しなければ いけませんよね、なぜなら森林みたいに木がはえてきたら農地 とはいえなくなるかもしれません。 仕事との両立は普通なのですけど例えば公務員とかですと、副業 はしてはいけないという職場も存在している現実もあるので 手伝いしてはいけないということにはならないと思いますよ。 要は貴方自身が管理しなくても良いのですよ。 農家の人に代わりに作ってくれとお願いすれば良いだけですよね

konan787-big
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相談の内容に不足がずいぶんあるのですみませんが、回答して頂いたことはわかった上での相談なのです。私が遠距離にいること、そこで親の介護等をする事で対応できない為で、具体的な方法を知りたい、農家に人に頼んでだめだからみなさんの知恵をかりたいと思っただけです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 農地への農業用施設

    農業をしています。 最近、隣接する農地(水田)の所有者が倉庫を立てるためとして農地の埋め立てを始めました。 農業委員会に問い合わせたところ、農業用施設であれば申請なくても建設は可能とのことです。 しかし、そこに倉庫を建てられると日照や通風が阻害され当方の稲作に支障が出ます。 相手方は隣接する他の農地所有者にも何の連絡もせず建設を進めようとしています。 また、その建物は農業倉庫としているものの、実際は自家用車の車庫(複数台)に転用すると聞いています。 農業委員会に相談してもラチがあきません。できれば建設を中止させたいのですがよい方法はないでしょうか。 ちなみに当該農地は、「農用地区域内農地」で面積493平方メートルです。 なお、埋め立ては中断しており秋の収穫後再開される模様です。

  • 「農業委員会」農地が農地でないことの証明書ってでるの?

    「農業委員会」農地が農地でないことの証明書ってでるの? 市街化調整区域での畑で道路に面しているが以前から資材置き場として利用している。 介在地証明書が発行されれば、地目変更も畑から雑種地にできるとききました。 このようなことって可能なのでしょうか?

  • 農地の売買について

    最近、地元の自治体から市道改良のため調整区域内の農地の一部を売って欲しいと頼まれました。協力は惜しまないのですが現在その土地を親戚が耕作しており減る面積だけまた借りたいとの話がありました。行政に代替地を頼みましたが農業委員会から所有農地の全部を私が耕作していなければ土地の売買はできても所有権が移らないと言われました。親戚も他人の土地を借りることに抵抗があります。農地を全部耕作していない私では農地を購入することはできないのでしょうか。ちなみに農地は5反歩以上ありますが半分は貸している状況です。

  • 農地を買いたいのですが

    よろしくお願いします。 母所有の農地を買いたいのですがアドバイスをお願いします。 母がお金が入用で、そのお金(数百万)を私が出してあげるのでは、母が心苦しいと言います。 でも困っているのでなんとか助けたいです。 そこで母所有の農地を私が買うということで話がまとまりました。 ○母は農地を所有。私は農家ではない。 ○その農地は基盤整備をしており農家の人にしか売れない。 ○母の相続人は子供3人だけ。 ○母と相続人となる子供は農地売買について了承済み。 ○農地の場所は、辺り周り農地だけなので宅地変更は難しい場所。 ○売買後も農地として母が使用許可。 そこでご質問なのですが、私が農家ではないので売買は出来ないと思いますがいかがでしょう? 出来ない場合は、母と私、その他の兄弟家族には私が買ったことを了承の上、 相続が発生した段階で登記原因「相続」で登記する。 その前に、売買契約書を取り交わしたときに、「抵当権」か「仮所有権移転」の登記をするか・・ 今後問題が起こらないようにするにはどうしたらベストでしょう? 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

  • 農地転用。

    所有の田んぼの横に、県道が通ります。現在、田んぼの土地で中古車販売店、修理工場を建設する予定でいます。役所には問い合わせ、場所的に問題無しと頂いています(現時点です)。当方も調べましたが、農地専用?(転用出来ない)では、ありませんでした(法務局にて土地の色を確認済み)。農地転用してから後しか、農業用倉庫は建ててはいけないのか、農地のままで農業用倉庫が建つものかは知りませんが、農地転用すると税金がかなり上がると聞きました。一体どの程度上がるものでしょうか?広さは150坪程です。また、農地転用せず倉庫の建設は可能なのかもお願いします。半分諦めてはいたのですが、よろしくお願いします。県土木の責任者の方がお見えになった時も聞いてはいたのですが、関係の無い件なのか、なんかウヤムヤにされた感じもします。

  • 農地の利用権(小作)について

    昨年4月より3年間、農地を農業委員会を通じて利用権として貸しています。昨年の10月に借手の稲刈りが終わりましたが、たまたま近くで道路工事が始まり11月から3月まで資材置き場として6万円で建設会社が借りたいと言うので私は建設会社に借手の同意を取らずに貸しました。しかし、最近になって借手が利用権はこちらにあるのだから半分くらいはこちらにもらう権利があるのではと言ってきました。しかし、利用権は年間7千円程度でまだ1回しか頂いていないのに、3万円も払うのはおかしいのではと思っています。そもそも、自分の土地であり、利用権の期間内といえども耕作期間ではない時期でしたので借手が請求すること自体がおかしいと思うのですがいかがでしょうか。教えてください。

  • 農地の適格証明書について

    競売で農地を入札することを検討しています。 家庭菜園や近くに住む園芸好きの叔父に無料に貸してあげたりする目的で利用したいと考えていますので、農地の適格証明書を農業委員会から発行してもらい入札し、運よく私がその農地を所有することができたと前提します。 ですが数年後に誰かに宅地しと売りたいと考えが変わった場合に可能でしょうか?(現在のところそのような気はないのですが) その農地は市街化調整区域で、現在も休耕した畑で、地目も畑で、農業委員会の台帳でも畑ですが、50個連以上の住宅があるので、落札して所有3年後くらいにはそのような転売も可能ではないかと思っているのですが・・・ちょっとかなりマニアックな質問だと思うのですが、よろしくお願いします。

  • 農地の相続について

    ご近所の農家の方が亡くなりました。配偶者、子どもはおらず、相続人は年老いた母親とご兄弟です。家屋敷と広大な農地山林が残されたのですが、相続人は県内ですが離れた場所に居住しており、農業をしている人・農業を引き継ぎたい人はいません。農地法によれば農家以外農地は取得できないと聞いております。こういう場合、農地は市に寄贈して残りを相続人が相続することはできるのでしょうか。(遺言はありません) そういう事情もあって相続人は全員相続放棄する意向のようですが、その場合あちことに点在する山林、農地は国有地になるのでしょうか。一般的にどのように処分されるのでしょうか。 私の場合、全く親族ではありませんが、自宅の隣地が亡くなられた方の所有する山林で、以前よりそのため日当たりが悪いので譲渡してほしいとお願いしてきたのですが、譲渡してもらうことは可能でしょうか。

  • 農地転用

    自己所有の農地を自分が使用するために農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要であるとのことですが、採草(放牧)地については農地法の農地として扱われないため第4条は適用されないと聞きました。 そこで質問ですが、(1)離農後に所有している採草放牧地について、自分が住むための住宅を建築するための転用は認められるのか、(2)農業振興地域に指定されている場合でも適用されないのか、(3)国営等の税金が投下されて採草(放牧)地になっている場合でも申請無しで転用が可能なのか。 (1)~(3)のうち1つでも構わないので、回答できるものがあれば、よろしくお願いします。

  • 農地を一般開放すべきではないか

    水田は別として畑に関しては農業委員会は一般の人にある程度制約をかけるにしても開放するべきではないでしょうか。 もちろん農地として使うという条件に基づいてです。 畑で作業しているのは爺婆ばかりでもはや終わっていると思います。 農家にはもう農地を管理できないのは明らかではないでしょうか。 それなのに農業委員会は農家にしか農地の貸し借りおよび売買を認めていません。 まるで車の運転ができない人にしか車を売りませんと言っているようなものではないでしょうか。 農業委員会も政府も打開策がないと認め農地を農地として使ってくれる人に開放したらどうでしょうか。 どうせ耕作放棄地で草畑になるのなら週末に家庭菜園または小遣い稼ぎとして農協などの場所で直販売するなどに使ってもらったほうが国民の健康促進につながるのではないでしょうか。

専門家に質問してみよう