• 締切済み

農地の売買について

最近、地元の自治体から市道改良のため調整区域内の農地の一部を売って欲しいと頼まれました。協力は惜しまないのですが現在その土地を親戚が耕作しており減る面積だけまた借りたいとの話がありました。行政に代替地を頼みましたが農業委員会から所有農地の全部を私が耕作していなければ土地の売買はできても所有権が移らないと言われました。親戚も他人の土地を借りることに抵抗があります。農地を全部耕作していない私では農地を購入することはできないのでしょうか。ちなみに農地は5反歩以上ありますが半分は貸している状況です。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

耕作に利用する目的での農地の売買や貸借には、農地法第3条の許可が必要で、同条第4項の規定により「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」ことになっています。 つまり、許可を受けないで契約を結んでも、許可を受けないとその契約は有効にならないので、法律上はその契約は成立していないものと扱われ、所有権移転登記もできません。 そして、農地法第3条第2項の規定により、「所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合 」には、農地法第3条第1項の許可をすることはできないと定められています。 親戚に貸すための農地を取得するというのは、この規定に抵触するので、農地法第3条の許可を受けることができないということです。 https://agrin.jp/ufile/7/0/436/20021026223015.pdf (2ページ目 注1及び注2) 「自ら耕作せずに他人に貸すために農地等の権利を取得することは認められません。(転貸目的、転売目的の権利取得は認められません。)」 「自ら耕作等の事業を行うかどうかの判断は、新たに権利を取得しようとする農地等と今まで耕作等の事業に供していた農地等の全部について判断されます。(農地等の権利を取得しようとする者が現に小作地を所有している場合、その小作地の返還を受けて耕作等の事業に供することにつき支障がない場合であるにもかかわらず、その小作地を特段の理由もなく貸し付けたまま、他の農地等の権利を新たに取得することは認められません。」

taka1255
質問者

お礼

大変参考になりました。非常に農地を確保することが難しいと実感しました。

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