• 締切済み

親戚同士の農地の売買

親戚が農地を買ってくれと言ってます。市街化区域とかいう話はわかりませんが、人家のない本当の農地です。 元は、親が兄弟同士で土地を分割したのですが、この土地を購入できるのでしょうか? 私も親戚も農家ではありません。現在は、他の人が米を作ってくれています。 農業委員会等の手続きなど教えてください。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

農地は、農業従事者以外は売買での取得はできません 質問者が相続で農地を保有していれば農業従事者と認められる可能性は高いです 農業従事者は 農地を10アール以上所有する人とその家族で年間60日以上農業に従事する人です なお、1日農業に従事には従事した時間は関係ないそうです 農業委員会に相談なさるのがよろしいでしょう

  • B_D_C
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.2

法律で農地は勝手に売買できないことになっています。 農業委員会の許可を受けないとだめなのです。 許可を受けないでおこなった売買は無効となります。 そして、さらにやっかいなのは、農業振興地域に指定されている場合です。 この場合は、まず、農業振興地域の指定を解除してもらう必要があります。 その後で、農地を農地以外に転用する許可(通称、農転許可)を受ける必要があります。 まずは、農地のある市町村になる農業委員会をお尋ねになられてみてはどうでしょうか?

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.1

地域によって手続きが異なるかもしれませんので最寄りの農業委員会に問い合わせてください。

関連するQ&A

  • 農地の売買について

    最近、地元の自治体から市道改良のため調整区域内の農地の一部を売って欲しいと頼まれました。協力は惜しまないのですが現在その土地を親戚が耕作しており減る面積だけまた借りたいとの話がありました。行政に代替地を頼みましたが農業委員会から所有農地の全部を私が耕作していなければ土地の売買はできても所有権が移らないと言われました。親戚も他人の土地を借りることに抵抗があります。農地を全部耕作していない私では農地を購入することはできないのでしょうか。ちなみに農地は5反歩以上ありますが半分は貸している状況です。

  • 線引き後に取得した農地に分家住宅を建てたい

    市街化調整区域内に線引き後に取得した農地があります。 その農地は、用水もなく水が引けず、米を栽培することはできません。 ここに分家住宅を建てたいと思っていますが、線引き後に買った土地と言うことで、許可されないだろうと言われました。 審査会にはかることになるだろうが、難しいとのこと。 ここに分家住宅を建設することは絶対に不可能なのでしょうか? また開発審査会や建設審査会で許可される案件はどのようなものなのでしょうか? 他にも市街化調整区域に土地を所有していますが、米の作れる農地をつぶすよりは、農地としてよくない土地に建てる方が農家としてメリットがあるのですが…

  • 農地売買について

    母名義の農地(田んぼ)があります。元々は今春亡くなった父の物でしたが、父は会社勤めでしたので、ずっと農家の方に貸していました。 先日その農家の方から母に「田んぼを売ってくれないか」という話があったそうです。 母も私も売却したいと思っているのですが、農地の売買について全く知識がありません。 母は「農家の人が知っているだろうからまかせておけばいいよ」というのですが、基本的な流れくらいは知っておかないと騙されたりしたら…と心配です。父の生前は全くそんな話は出なかったのに、なぜ突然?と少し怖い気もしています。 検索してみましたが、難しい法律用語がたくさん出てきて理解しづらいです。 農業委員会という機関に申請をする等の説明を読みましたが、これは宅地売買の際の不動産業者のような存在なのでしょうか? 農地の売買というのは、一般的な不動産業者などを通すのではなく、この農業委員会に母と農家の方が出向き手続きをすればいいのですか? 父の死後、家屋と田んぼの移転登記の際には司法書士に手続きを依頼しましたが、売却時にもやはり司法書士等にお願いするのでしょうか?それともそのような手続きも全部農業委員会にきけばわかる仕組みなのですか? 他にも注意点があれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 農地転用、権利移動について

    市街化区域内にある300坪の農地を宅地へ転用して、購入しようと考えています。 農地法第5条により、農業従事者となって知事から許可を得て、 取得し転用する、、とまでは調べてみてなんとなく分かったのですが、 この農地が市街化区域内であるという事で、 例外が適用されて農業委員会へ届出をするだけで取得できる?という認識で間違いないのでしょうか。 そしてこの例外の場合は取得するために、農業従事者になる必要もなくなるという事でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 宅建 農地法について質問します。

    お世話になります、宅建受験者です。 いつも、ご回答くださってありがとうございます! 質問です。 どちらがあってるのか?!という質問です。テキストの回答と、私の回答。 ヨロシクお願いします! 問題文です。 農地法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 選択肢のひとつです。 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 解説には、 市街化区域内の農地の場合、原則として5条許可を受ける必要がある。 5条許可を受ける先は 原則知事、指定市町村の区域ではそこの市町村長、あります。 私は、こうときました。 市街化区域内特例を採用して、農業委員会への届出で たりる。 でも、そういった文面は解説にはありませんでした。 私の考えあってると思うのですけれども、 でもテキストの答えもあってるとも思うので。。 どう考えたらよいでしょうか? 一緒に勉強して下さい!! 宜しくお願いします!!

  • 農地売買について

     私の母が家を建てようと農地を購入し、農業委員会の宅地転用許可を得て、測量が終わり整地待ちの状態ですが、諸々の事情により、このままでは建築費が足りない事態となりました。  我が家は農家では無く、名義人も既に母へと代わっていた為、この土地をどうするかで悩んでいます。  正直なところ、無料でも構わないので処分したい様です。 転用許可を取り消せば、農家相手への売却なら可能か、それとも前所有者へ返す事などはできますでしょうか。 

  • 農地貸付について

    実家が農家(米)でしたが、今現在農業を行ってません(当人が闘病生活のため又私「息子」は、会社員で実家から離れて暮らしてます)。それに伴い農地を第3者に貸付をしたいのですが、農業委員会、税金等のシステムが良くわかりません。おくわしい方があれば宜しくお願いします。

  • 「農業委員会」農地が農地でないことの証明書ってでるの?

    「農業委員会」農地が農地でないことの証明書ってでるの? 市街化調整区域での畑で道路に面しているが以前から資材置き場として利用している。 介在地証明書が発行されれば、地目変更も畑から雑種地にできるとききました。 このようなことって可能なのでしょうか?

  • 農地の宅地転用の可否について教えてください

    市街化調整区域で農振法の規制地域の農地に、所有者の住居と農機具小屋をそれぞれ別筆の隣接した農地に建てる計画をし、農業委員会を経て許可が得られた場合、それぞれの建物が完成した後、それぞれの敷地を農地から宅地へ変更することは可能でしょうか? その場合の手続きや条件等も教えていただければありがたいのですが・・・。

  • 農地から住宅を建てるには

    市街化調整区域の農地に分家として分けてもらい家を建てようと思っています。 1年ほど前から動いて農業振興地域から農地に変わりました。 今の地目は田んぼで、農業委員会でOKになれば、晴れて宅地(建築可)らしいいのです。農業委員会、役所に開発図面を提出の必要がありますが、この開発図面でちょっと困っています。 親は家の図面(どこにキッチンや水周りを置いて排水がどう流れる)がいると言うのですが、私は造成する箇所がわかればいいと思って意見が食い違っている状態です。 開発図面というのはどちらを指すのでしょうか? 農地から分家で家を建てた方がみえるならどの様な段階を踏んでいったのか教えてもらえませんでしょうか?

専門家に質問してみよう