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契約書に書かれていない事

弁護士事務所と委任契約書を交わしました。 事前の説明や冊子、もちろん契約書にも「成功報酬は金額の4%」とだけありましたが、今になって消費税分をを外税として要求してきました。 その件に付いて「書かれていない物は、無かった事」であるのでは? と質問をしたところ下記がその返答です。 以下、返答全文。 『お世話になっております。 委任契約書の消費税の件ですが,委任契約書作成当時は,外税内税を明記することが法律上要求されておりませんでした。 (現在は,外税表記を原則としてその明記が要求されています。) ですので,弊事務所としては,当然に外税であるとの認識のもと,委任契約書を作成しておりました。 委任契約書に記載のない事項は無効というお客様の指摘は多少不正確になりまして,委任契約書には内税とも外税とも記載がないので,この点に関して明確な合意は契約書上は読み取れません。 ただ,弊事務所としても記載に不備があったのも事実ですので,ご連絡との書面を送らせていただき,外税とのことでご納得をお願いしたいと思っております。 以上の点につきどうかご了承お願いいたします』 さて、皆さんはどのように判断されますでしょうか? なるべく詳しい方、宜しくお願いします

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回答No.1

  >「書かれていない物は、無かった事」 この言い分には無理がある 内税と書かれてないのだから「内税ではない」とも理解できます 税金の支払いは法律で決まってるのだから、それから逃れる事はできない また、税金は報酬にかかると解釈するなら「報酬は金額の4%」なのだから報酬に対して税額を計算するのが妥当だといえる  

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

平成16年より、総額表示が義務付けられてます。 契約書は対象外ですが、パンフレット等は対象です。 従って質問者様が別途消費税が必要ないと考えても無理はないと思います。 その辺を主張すれば良いと思います。

noname#224282
noname#224282
回答No.2

報酬に対し消費税が課税されることは定められているので、その契約書で報酬部分だけ定められているのなら外税と考える方が自然です。 但し、弁護士が預かり納める国税などは課税されません。 また経費のうち、依頼者(あなた)が直接支払った交通費などが「合算されて」請求されているならその部分の消費税は必要ありません。 既払い移動交通費含むなら、それを除いた分に対し消費税が課税されます。

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