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就業規則の不利益変更 労働組合が同意してしまっては

よろしくお願い致します。  近々就業規則の不利益変更(具体的には給与規定変更による一律賃金カット)が行われるようなのですが、既に労働組合(社員の90%以上が加入)は同意してしまったようなのです。  組合加入者に何ら説明なく同意してしまう組合も問題ですが、このような場合一社員として対抗する合法的な術は無いのでしょうか?  以上、よろしくお願い致します。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

恐らく組合は組合加入者に委任確認していますので無理でしょう。組合からのお知らせ等調べてみてください。

takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「お知らせ」を調べてみたところ、「現状の方針についての対話」なるものが開かれていたようです。内容は不明ですが、そこで話されたのかもしれません。本社でしか行わないので、支社の人間は基本的に参加不可ですが、、、。

その他の回答 (5)

  • raoh199x
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

基準内賃金については家族手当、地域手当等の個人より変動するものは 含まないとなっていますので法律に基づいたものになるので問題はないと思われます 又、業績給が新設されていますので不利益変更と判断するのは微妙な感じですね きちんとした賃金計算方法がわかっているのなら新旧の計算式を持って 労働基準監督署に相談してみたらいかがでしょうか? その結果不利益変更(会社、労働者どちらが相談したかにより労働基準監督署の回答は異なることも多いです)と判断された場合は労働組合へ申し出てみて ダメなら労働基準監督署から是正勧告をしてもらう又は裁判に持ち込むなどの方法もあります 但し、人事評価に影響することもありますので、会社には労働基準監督署に相談に行ったことは、ばれないようにしたほうが今後も勤務するつもりなら賢明だと思います

参考URL:
http://www.kushida-office.com/category/1557803.html
takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 匿名で問い合わせてみたいと思います。

  • raoh199x
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

まず、不利益変更とはどの程度ことなのでしょうか? 法律的には合理的な理由があれば認められています 会社の売上や利益、経営状態はご存知ですか? そのような事に全く関心を持たずに賃金カットだけを問題にするのは いかがなものかと思います 同意する際に組合員の説明会がない労働組合は問題ですので、説明を求めましょう 説明に納得出来ないなら人に任せきりではなく自ら役員に立候補するなどして 自分も参加し自分で変えていくようにしたらどうでしょう 職場が無くなれば賃金カットどころの話じゃなくなりますよ

参考URL:
https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa14.html
takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  不利益変更の内容ですが、基準内賃金の範囲の変更(家族手当・地域調整手当の基準外賃金化)及び、基準外賃金を纏めて業績給(年度個人評価により上下)の新設になります。基準内賃金が減るため残業手当や退職金は約3割減、また個人評価は相対評価であるため、これまでと同程度の月給(残業手当除く)以上を維持できる社員は全体の15%程度となります(月給ベースでみると15%ほど減る)。  会社の業績ですが、一時厳しい時期もありましたが、ここ3年間は売上・利益共に右肩上がりで年数十億円単位での当期純利益が出るようになりました。ですが、株の配当性向も業績回復とともに高くなり、昨年は70%を超えました(未公開企業です)。

noname#206632
noname#206632
回答No.4

> このような場合一社員として対抗する合法的な術は無いのでしょうか? 事後だと、賃金カット自体に対抗するのは結構面倒かも。 せいぜい今後そういう事がないように、組合の規約等に基づいて役員の解任請求だとか。 その辺をとっかかりに組合の合意を無効、撤回とかが良いですが、かなり難しいかも。 -- 個人で会社にゴネても下手すれば業務妨害なんかになりますから、まずは労働組合と話し合い、どういう理由で合意に至ったのか?なんかの説明を求めるのが真っ当です。 業績不振とか、会社役員なんかの賃金カットなんかの対応を行ったが改善しないとか、しっかり理由を提示されれば納得出来るかも知れませんし。 どの役員がどういう理由で賛成/反対したのか?なんかを確認すれば、上のような対応も出来るでしょうし。 別の手だと、組合脱退して新規に組合を立ち上げるとか。 それなりの人数がいないと意味無いですから、まずは労働者が問題意識をしっかり持つなんかが重要ですが。 また、組合への加入が義務付けられているユニオンショップ制なんかだと、面倒です。 社外の労働者支援団体へ相談の上で、組合との話し合いなんかに同席してもらったり、新規に組合立ち上げするための支援を受けるとか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 あるいは、今の労働組合が電機連合とか産業別の団体の傘下に入ってるなら、そちらへ相談とか。 差し当たり、トラブルの経緯の内容、日時、場所や、組合等と話し合い、改善請求など行った記録、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ユニオンショップ制は取っていません。 どうやら上位組合が親会社と合意した内容を、そのまま持ってきたようです。 経緯を記録しておくことはきちんと行いたいと思います。

  • takki848
  • ベストアンサー率29% (17/57)
回答No.3

労働組合法第17条(一般的拘束力)により一つの事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が労働協約の適用を受ける場合は、非組合員にも適用されるとあるので今回の事例では労働組合が同意してしまった場合は残りの社員10%にも変更内容が適応されることになります。 しかし、過去の判例では”労働組合規約所定の手続(大会決定など)と異なった簡便な手続 (代議員会の決定)で労働協約を締結したとしても、賃金など重要な労働条件の不利益変更を内容とする協約締結は所定の手続きを遵守しない限り効力をもたない”との判例も存在します。 今回の組合側が会社と締結した不利益変更の手続きが”組合合意規約所定の手続”に則って行われたかが焦点になるとはずです。 ここについて一度確認してみてはいかがでしょうか? ただ、他の判例からして不利益変更が会社の経営状態などを考慮した場合に有効と判断される場合が多いです。

takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ん~、訴訟を起こしても敗色濃厚なようですね。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.1

退職して身をひく。 別の労組を立ち上げる。

takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一番波風立てずに済むのは、この方法かもしれません。

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