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パートでの社会保険加入

教えてください。 4月からアルバイトをはじめるにあたり、勤務先から社会保険加入といわれたのですが認識不足によりどういうことになるのかわからないため詳しく教えて頂けませんか。? まず、今までのアルバイト先では雇用保険、社会保険加入はなかったです。年間103万円以下のお仕事でした。 今回始める仕事は、週5日で1日4.5時間(時給900円で従業員は1000人規模) の時間になります。扶養内での勤務希望で伝えてあります。 ここで質問なのですが、法律が変わって社会保険に加入することになると聞いたのですがこの仕事をするにあたり主人の税金など損する事はあるのでしょうか? 手取りが少なくなるのか、税金の負担額がかわるのか。また、自分はもっと働いたほうがいいのか、また働かないほうがいいのかなど疑問です。 主人の年収は1350万円で、配偶者特別控除は適用されていないそうです。 税金に関して無知なため詳しく教えて頂けると有難いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#246942
noname#246942
回答No.5

>手取りが少なくなるのか、税金の負担額がかわるのか。 う~ん。。。難しいですね。 正確には、次の疑問にある、 >また、自分はもっと働いたほうがいいのか、また働かないほうがいいのか 「そのどちらかの答え」によって、「前者の質問の答えが変わる」と言った方が正しいですかね。 分かりやすく言えば、 ・あなたがもっと働く(103万を超える)→ご主人の税金負担が増える(しかもかなり大きく) ・あなたが働かない(103万を超えない)→あなたの手取りが減る(しかもかなり大きく) 今の時点では、このどちらかの答えしか存在しません。 ちなみに、あくまでこれらは、あなた方ご夫婦のような場合に限る事例でもあるのですがね。 ご主人の年収が1350万と言う事ですので(実に羨ましい!!)、仰られる通り「配偶者特別控除(段階的な控除3~38万)」は適用されませんが、その代わり、現時点で103万未満限定の「配偶者控除(38万)」が適用されている訳です。 これが年間合計所得で1000万を超えていない世帯であれば、別に配偶者が103万を超えて働いたとしても、141万までであれば段階的に配偶者特別控除が適用され、損はしない計算になるのですが、あなた方ご夫婦の場合、あなたが103万を1円でも超えてしまった時点で、ご主人の収入から、配偶者控除額(所得税38万、住民税33万)が一切適用されない事になります。 各種控除額によっても異なりますが、1350万であれば、恐らく年間で、合計約10万円代半ばくらいの税金(所得税、住民税)が持って行かれるのではないでしょうか。 一方で、だから103万を超えないで働いた方が得か?と問われれば、当然、社会保険料(健康保険+厚生年金)が、あなたの収入から差し引かれる訳でもありますので、あなたの手取りが減ってしまいます。 (あくまで、これまでのバイト先で働いていたように、103万未満の社会保険が引かれていなかった時の給料と比べた場合) 103万を超えてはいけないのであれば、自身で社会保険に加入せず、ご主人の社会保険の扶養に入っていた方が断然お得なのですが、きっと今回お勤めの会社では、「週5日」と言う時点で、社会保険の加入条件を満たしてしまったのかも知れませんね。 例えば、「社会保険加入条件」として、 ・一日または一週間の労働時間が正社員の3/4以上 ・一ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上 となります。 これは、103万未満などの年収に関係なく、アルバイトやパートなど身分に関係なく、その条件を満たしている者は、社会保険に加入させると言った内容のものです。 一応、あくまで「社会保険に加入したいのに入れない、入らせてくれない」と言う「労働者の権利を守る」と言う目的として、あくまで経営者側に対する通告でもあるのですが、実際はどうなんでしょうね。 103万以上で配偶者控除から外れても、その分、ご主人の税金負担分と、ご自身の社会保険料分を賄えるだけ稼げるのであれば良いでしょうが、これ以上の時間は働けない、働けてもわずかに収入が増えるだけなのであれば、手取りは減っても103万を超えず働いた方が得かも知れません。 後は、会社に取り合って、社会保険加入条件を満たさない労働日数に変更(労働日数を減らす)してもらうとかですかね。 ちなみに、ここまで話しておきながら、本当に今更でもあるのですが、これまでの説明は、ご主人が会社務めの社会保険加入者、あなたはその扶養と言う前提で、勝手に解釈して説明してきましたが、それでお間違えなかったでしょうか? もし、ご主人が自営業者であった場合、仮にあなたがご主人の扶養であったとしても、あなたの分の国民年金や健康保険は一人分として支払われておりますので、現時点での「あなたの社会保険加入」は、全体(給料の手取り額にこだわらず)を見えば、決して損はしない計算になります。 むしろ、国保(国民年金)よりは社会保険(厚生年金)の方が、将来的に見て有利ですので、もしご主人が自営業者であるならば、社会保険加入のまま、103万を超えずに働いた方が無難かも知れません。 以上、他の回答者様がご指摘されている通り、内容に誤解や間違いがあるかも知れませんので、あくまでも個人的な意見として、参考程度まで。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 細かいですが意味が全然違って来ますので一応訂正です。 誤)…「パートタイム労働法」が「平成27年4月1日」から施行されます… 正)…「改正パートタイム労働法」が「平成27年4月1日」から施行されます…

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >法律が変わって社会保険に加入することになると聞いた…… これは少し誤解があるようです。 たしかに、「パートタイム労働法」が「平成27年4月1日」から施行されますが、「厚生年金保険(と健康保険)の加入要件」と直接の関係は【ありません】。 なお、「厚生年金保険(と健康保険)の加入要件の見直し」については、別途以下のような予定が組まれています。 『パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大|労務ドットコム』(2012年08月17日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html (参考) 『改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定|労務ドットコム』(2014年07月10日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >…仕事をするにあたり主人の税金など損する事はあるのでしょうか? いえ、「所得税」「個人住民税」ともに、【個人(の稼ぎ)】に対してかかるものですから、「家族の稼ぎ」とは【原則として】【無関係】です。 また、「社会保険の制度」と(税金の制度)も【無関係】です。 つまり、もともと「家族が仕事をすると自分の税金が増える」「家族が仕事をすると自分の社会保険料が増える」ということはないわけです。 --- 【ただし】、【生計を一にしている家族(親族)】がいる場合は、「【自分が受けられる】所得控除(しょとくこうじょ)」というものの額が変わることがあります。 「所得控除」は、【税負担を調整するための仕組み】で、「所得税」「個人住民税」どちらにも適用されます。 「所得控除(の合計額)」が増えると「【課税される】所得の金額」というものが減るため、結果として税額が減ります。 この仕組みを式にしてみると以下のようになります。 ・収入金額-必要経費=所得の金額(≒稼ぎの金額)   ↓ ・所得の金額-【所得控除の額の合計額】=【課税される】所得の金額   ↓ ・【課税される】所得の金額×税率=税額 ※「給与所得に分類される収入」の場合は、「必要経費」ではなく「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを差し引きます。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 ということで、【生計を一にしている家族(親族)】がいる場合は、【自分が受けられる】「配偶者控除」や「扶養控除」、「社会保険料控除」「医療費控除」などの(税金の制度上の)所得控除(の合計額)が変わる(自分の税額に影響する)こと【も】あるわけです。 --- 繰り返しになりますが、「加入している社会保険の【種類】」によって「税額」が変わることは【ありません】。 あくまでも、「支払った保険料の額」が「社会保険料控除(の額)」に影響するだけです。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >手取りが少なくなるのか、税金の負担額がかわるのか。 上記の通り、「配偶者(この場合はogetan1219さん)の合計所得金額」が増えると、「もう一方の配偶者(この場合は旦那さん)の所得控除(の合計額)」が減ること【も】あります。 具体的には、「ogetan1219さんの合計所得金額が38万円を超えた年」は、「その年の旦那さんの所得控除(の合計額)が減る→その年の旦那さんの税額が増える→その年の旦那さんの手取りが減る」ことになるわけです。 --- ちなみに、「旦那さんがogetan1219さんの社会保険料を(代わりに)支払った」場合は、「その年の旦那さんの社会保険料控除(による所得控除)」が増えることになります。 つまり、「その年の旦那さんの所得控除(の合計額)が増える→その年の旦那さんの税額が減る→その年の旦那さんの手取りが増える」ということです。 >自分はもっと働いたほうがいいのか、また働かないほうがいいのか…主人…配偶者特別控除は適用されていない… これは、「収入よりも税金の方が多くなるのか?(ならないのか?)」ということかと思います。 (言うまでもありませんが)「ogetan1219さん自身の税金」が「ogetan1219さん自身の収入」を超えることは【ありません】ので、考えるべきは【配偶者(旦那さん)の所得控除(の合計額)への影響】ということになります。 --- 具体的には、「ogetan1219さんの合計所得金額が38万円を超えると、旦那さんの所得控除(の合計額)がどう変わるのか?」を考えればよいわけです。 ちなみに、【ogetan1219さん夫婦の場合は】「ogetan1219さんの合計所得金額が38万円を超えた年」は、(ogetan1219さんが)それ以上いくら稼いでも「旦那さんの所得控除(の合計額)」には【影響しません】。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ***** (備考1.) ○社会保険について 「社会保険」は、「国民一人ひとり、それぞれ」加入するもので、「家族の稼ぎ(の額)」によって「負担すべき社会保険料の額」が変わることも(原則として)ありません。 これは、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」や「国民年金の第3号被保険者」に認定されている家族がいる人の場合も同じです。 つまり、(被扶養者や第3号被保険者を養っている)「健康保険の被保険者」「国民年金の第2号被保険者」自身の保険料負担は【変わらない】ということです。 ※ちなみに、「市町村国保」や「国民年金(の第1号被保険者)」の場合は、制度上「住民票(上の世帯)」が保険料に影響すこと【も】あります。 ですから、必ずしも「家族の稼ぎ(の額)とは無関係」とは言えないケース【も】ありますが、「一人一保険に必ず加入し、それぞれの稼ぎで保険料が決まる」という「社会保険制度の原則」は変わりません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (備考2.) ここまで回答しておいてなんですが、(一般論として)「誰でも回答できるQ&Aサイト」の回答は【間違いだらけ】です。 もちろん、わざと嘘を書く人は【少ない】でしょうが、私の回答も含め「知識不足」や「勘違い」による間違いはかなり【多い】と思います。 つまり、(十分理解されているかとは思いますが)「大事な決断」の相談先としてはあまり適切ではありません。 「では、どうすればよいのか?」ですが、これは言うまでもなく「各制度ごとの問い合わせ窓口」で確認するということになります。 もちろん、窓口の職員(社員)さんも「うっかり」や「勘違い」の案内をすることがありますが、「どこの誰だか分からない相手」に聞くよりははるかにマシです。 なお、「公的な窓口」は基本的に「お客様扱い」はしてもらえませんので、「より充実したサービス」や「手続きの代行」などを求めるのであれば、(お金はかかりますが)「社会保険労務士」や「税理士」のような「民間のサービス事業者」を利用することになります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.2

配偶者特別控除が適用されてないならそれ以上働いていいんじゃないですか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

主人の税金など損する事はありません。もっと働いたほうがいいです。

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