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年少者(16歳)の特別労災保険加入は出来るの?

無知で済みませんが、どなたかご教授下さい。 ある現場で一次下請け会社から仕事を委託された職人が一人親方でその親方に 誘われて16歳の少年が土工として働いていました。 一次協力会社のアルバイトならば、一次店社の労災保険が適用できるとは思うのですが 一次協力会社の社員やアルバイトではなかったので、取り扱いに苦慮しています。 その少年は、一体、どうしたら労災の時に保障がされるのでしょうか? 16歳の少年でも特別労災保険に加入できるのでしょうか? この少年を誘った一人親方は特別労災保険の適用を受けていますので、 この親方の証書に連名記載させれば良いのでしょうか??

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.1

雇用契約の有無が問題点ですね。所謂徒弟関係の場合親方の特別労災と同様に加入は可能です(事業主と同一世帯扱いだから)。 就労制限(残業は1h迄公休出勤不可高所作業禁止深夜勤務不可等)は元請けも連帯責任が来ます。だから労務管理は監督もきちんと管理する必要があります。

MY4027
質問者

お礼

simotani様へ ご回答ありがとう御座いました。 助かりました。 私もその後、必至で調べて社会保険労務士の方や労基署のHPで確認したりしまして、 同様の見解を戴けました。 お忙しいところ、回答を戴きまして本当にありがとうございました。

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