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結婚後の夫婦の生命保険について

夫34歳。私31歳。2月に結婚をしたのですが、独身時代から加入していた主人の生命保険は姑が管理したままです。受取人などの変更をしてもらえないままです。何度も変更及び管理の交代をお願いしているのですが叶いません。 新たに加入しなおすことはできるのでしょうか?

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  • aoppy
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.4

保険には、契約者と被保険者(保険金をかけれている人)がいます。契約者と被保険者が同一なら解約やその他請求は、 一人です。つまり、この場合は、ご主人となります。  契約者が、姑で被保険者がご主人だとたとえお金を払っているひとが被保険者でも権限は、契約者にあります。のでチョッと大変かもしれません。この場合は、ご主人さんが解約見直しで手続きしても、姑が勝手にやったと訴え出ると法的処置もできますのでくれぐれも気を付けて対応をお願いします。  生命保険の見直しは、おもに3パターが多いといわれています。  1、社会人になった時  2、結婚した時  3、子供が親の手から離れた時  今回は、2にあたります。家族設計に基づいたライフ シュミレーションをして必要保障額の計算をして、ご家族に万が一の時のリスク回避をいち早くした方が言いと思います。姑さんとよくお話されて、夫婦の財産をお持ちになって下さい。  保険は、その時々で変化します。夫婦で納得の行く保険を設計してご加入することがいいと思います。

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その他の回答 (11)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.12

 こんにちは。  ご主人はどの様に考えているのでしょうか?もしかしたら保険の内容をご存じないのかもしれません。(加入している事は知っていても)一度保険の内容を把握してもらうのも良いでしょう。  考え方、価値観にもよりますが、夫婦二人のうちはあまり多額の保障が必要が無いケースも多いです。(ご主人の万が一の際にあなたがどの程度困るかを勘案する為です。)  見直し名目で終身医療保険など検討してみては如何でしょうか。 #9の方はマネーローダリングではなく、保障の通算を言いたかったんだと思います。各社違いがありますが、自社通算、全社通算など保障の上限を設けています。どちらかと言うと死亡保障より医療保障が引っかかるケースが出やすいように思いますが、医療保険の日額幾らと言うのも各社通算限度があります。(例えば全社通算日額20000円までしか引受けない等。) (姑さん管理の保険の特約だけでも解約してもらっては如何でしょうか。)  お子さんが出来た場合は死亡保障もきちんと考える必要があります。その時にもう一度ご主人と相談してみては如何でしょうか。

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回答No.11

#10です。 追加です。 マネーローンダリングについて。 マネーローンダリングとは、資金洗浄:金融取引を繰り返すことによって、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけるため、その出所を偽装したり、隠したりすることです。 このカテには何ら関係ありませんし、保険担当者が判断する部分でもあります。 また、昨年の初めから「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が施行されました。 生命保険に関しては、貯蓄性のある保険(養老保険、学資保険、個人年金等)に加入する時、公的証明書の提示が、義務付けられております。但し、終身保険は対象外ですね。 金融機関におきましても、口座を開設する場合、免許証などの提示(免許証の番号を記入するため)をするのは、その為です。 したがいまして、今回の趣旨とは、関係ありませんし、問題ありません。

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回答No.10

#9さんにお答えします。 まだ、ご夫婦で新たな保険を検討されるか、どうかという時にマネーロンダリングの話は無いと思いますが(笑)

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  • aoppy
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.9

追伸 NO.8さんが述べたパターンに注意を払わなければならない事が1つあります。  保障額です。他社などで被保険者が保険金を多くかけているとマネーロンダリングに引っかかる事があり引き受けを断られることがあります。総トータルの保障額がその家庭に見合わない額だと実際の支払いの時支払われないケースがありますので要注意です。

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回答No.8

#7さんの仰ってる >もしかしたら、その保険は母の為に契約したものかも知れませんよね。 この場合は契約者変更をお勧めします。 死亡保障が主契約の場合は必ず 契約者=保険料負担者 となります。 契約者=母 被保険者=子 受取人=母 但し、税的関係は万一、ご主人様に何かあった場合は、お母様の一時所得の対象となります。 この、かたちで、お姑様に保険料を負担していただいたらいかがでしょうか。 今までの、ご主人様の保険料負担が無くなりますし、解約もせずに済みます。 新たに、ご主人様の保険をご夫婦でお考えになるチャンスかもしれません。

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noname#15513
noname#15513
回答No.7

 受取人変更は契約者の権利であり、保険料負担者とは必ずしも一致しません。これは、#4さんが述べられている通りです。  結婚したら受取人が妻に変更されるのは、当たり前のことではありません。  もしかしたら、その保険は母の為に契約したものかも知れませんよね。  その辺の事情を確認せずに、受取人変更を言われると関係がこじれますので、まずは旦那さんの口から「妻の為に新たに保険に入るよ。今までのはそのままにしておくよ。2つだと負担は厳しいけど。。あははは~~」とでも言わせて探りを入れてみてはどうですか?  誰の為の保険かはっきりさせて、受取人変更ができないなら新たな契約も考えてみてください。  人間関係こじれると、後が大変です。

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  • VARUTAN
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.6

ご主人はどのように考えているのでしょうか? 保険料を払い、受取人が母のままで納得されいるのであれば、夫婦としての自覚が足らないように思います。姑ではなく、まずご主人が家族の保障をどう捉えているかを確認し、受取人の変更もしくは別途、別の保険加入をしてみれば・・・・。

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回答No.5

再加入については健康状態等に問題が無ければ可能ですが、わざわざ再加入するのはやはりもったいない気がします。現在ご加入の内容や家族構成・収入状態などを総合的に見ないと分かりませんが、直ぐにでも見直す方が良い場合と現在の契約を生かしつつ不足分のみを補強すれば良い場合と2通りあります。ただし、現在の受取人を変更しない限り家族の支えになる為の保険にはなりませんから、どんな形であれ早急に変更に踏み切るべきです! 旦那様の行動一つでどうにでもなりますので急いで下さい! No2さんの文末・・・(^。^) 

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回答No.3

もうひとつ、忘れていました。 >新たに加入しなおすことはできるのでしょうか? ご主人様が普通に働いていて(職業上の制限などもありますが)健康であれば問題なく加入しなおすことは可能です。

nanairoP
質問者

お礼

ありがとうございました 保険のことは詳しくないのでよく勉強してから新規加入も考えていこうとおもいます。

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回答No.2

保障内容が判りませんので何とも云えませんが、独身時代の生命保険と結婚後の生命保険は基本的に違うため、見直す必要があると思います。 保険料をご主人様が支払っているということは、ご主人様が契約者ということですね。 契約者が、お姑さんなら話は、ややこしくなるかもしれませんが、保険会社は契約者以外の方からの変更や解約は受け付けません。 証券を、お姑さんが保管しておられても要は、ご主人様次第で変更も解約も可能です。しかし、もう一度、nanairoPさんと、ご主人様と、お姑さんとで、話し合いをされてみてはいかがでしょうか。 話は変わりますが、証券を紛失した契約者が解約をしたいと言いました。保険会社は、契約者の方の印鑑証明と実印があれば解約出来ると言いました。 このヒントを悪用しないで下さいね(笑)

nanairoP
質問者

お礼

なるほど ありがとうございます。 まず主人と そして姑を入れて話合うことにします。

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