• ベストアンサー

認知届?

認知って父が非嫡出子に関して、役所に認知届け出せばいいのでしょうが‥ 本当は血のつながっていない子供でも認知すれば、自分の子にできるのでしょうか? 母親の同意は必要ですよね? 認知届け出す時は? 役所で父母子の3人の血液型とかの組み合わせって最初に一応調べるんですか?あり得ない組み合わせなら認知届を受理しないとか‥ それとも調べないんですかね?本当の血のつながりは意外とどうでもいい? また刑法に触れるのならば、どういった部分がどう触れるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

"本当は血のつながっていない子供でも認知すれば、 自分の子にできるのでしょうか?" ↑ 法的には許されません。 ”役所で父母子の3人の血液型とかの組み合わせって最初に一応調べるんですか?”     ↑ 役所にもよるかもしれませんが、ワタシの知りうる範囲 では調べません。 ”刑法に触れるのならば、どういった部分がどう触れるんでしょうか?”      ↑ 公正証書原本不実記載罪になります。 (公正証書原本不実記載等) 第157条 1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは 義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる 電磁的記録に不実の記録をさせた者は、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、 鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。

関連するQ&A

  • 認知届の届け人は父親が行かなくてもいい?

    認知届の届け人は父親が行かなくても、母親だけで行って、認知届を受理してくれますか? 父親が事情があって、警察にいて直接市役所に行けない場合です。市役所にその事情を話したら受理してくれますか?

  • 出生届による認知、否認

    はじめまして 民法の家族法で、勉強しているテキストに矛盾している記述を教えていただきたく、質問させていただきました 夫が嫡出子としての出生届を提出しても、そのことは嫡出性の承認には当たらず、否認権も失われない 父が嫡出でない子としての出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する この2つは自分の嫡出子として出生届をだすか出さないかで、変わっているのでしょうか? 解釈の仕方をお願いいたします

  • 認知届

    認知届が受理されるまでの過程を教えていただきたいのですが。認知届出用紙に必要事項を記入し認知する者本人の戸籍謄本を一緒にその本人が区役所に届出をするということで大丈夫でしょうか?そしてその認知届出用紙というものはどこでもらえるのでしょうか?届出する本人以外でも用紙はもらえるのでしょうか?その場で記入しなくてはいけないのでしょうか?そこのところがいまひとつわからないので教えていただきたいです。

  • 認知届について教えてください

    色々とあり、未婚のまま子どもを産むことになりました臨月の妊婦です。 子どもの父に当たる方も認知することに同意していて何もトラブルはないのですが、仕事が忙しいため、 私が書類などを進めています。 そこで質問なのですが、 【認知する父の欄】と【届出人の欄】 のみを子どもの父となる人に書いておいてもらい、 子どもが産まれたら、 私が自分で【認知される子の欄】 を記入して出生 届などと一緒に提出することは可能でしょうか? 【認知される子の欄】も、 認知する父が書かないといけないでしょうか? 胎児認知があることも知っていますが、私の本籍地が遠いためできれば今住んでいるところで出したいための質問です。

  • 胎児認知届

    胎児認知届なんですが 胎児の母親の本籍が 住んでいる所じゃなくて 遠い県外の場合 どこに出せば いいのでしょうか? 住民票をおいている 役所でもいいのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 認知届の提出先

    内容証明により、子の認知を請求する予定です。そこで教えて頂きたいのですが、子と父の本籍地が遠く離れている場合、子の認知届は、父親の本籍がある役所に提出するのでしょうか?子の本籍がある役所に提出するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 16歳でも認知届は出せますか?

    私は中学3年生の女の子です。 最近、生理がおくれてて身体の調子がわるいので 産婦人科に行ってきました。 妊娠5ヶ月だといわれました。 彼は16歳なので今はまだ結婚できません。 私は赤ちゃんを産みたいと思っています。 おろすのも、もう手遅れだそうです。 18歳になったら結婚してくれると彼も 約束してくれました。 でも、それまでの赤ちゃんの戸籍、認知届、 出生届等はどうなるのでしょうか? とても不安です。 私は周りに頼れる大人がいません。(母親が いなくて、父もほとんど出張で留守です) 真面目に悩んでいます。 どなたかアドバイスをお願いいたします。

  • 任意認知について

    認知について教えてください。 任意の認知は父親が単独で届出を出来るようですが、認知届の用紙には子の本籍記入欄と母親の本籍記入欄が有ります。やはりこの欄も当然記入しなくては受理されないでしょうか。 実は8年前に婚姻届を提出しないまま子供ができ、出生後も婚姻届を出していないため子供の父親の欄が空欄です。先日彼女と別れてしまいましたが子供の父親の欄が空欄なのがかわいそうでどうしても埋めてやりたいのです。(自分が死んだ際に相続権を与えたいから) 彼女は扶養手当がもらえなくなるから認知して欲しくないと言い本籍を教えてくれません。 以上のような背景ですが戸籍事務や扶養関係・生活保護関係に詳しい方ご回答お願いします。 質問のまとめは 1、母親・子の本籍が空欄でも受理されるか 2、彼女が言う通り、認知をしてしまうと何らかの母子手当てが受給停止になってしまうのか

  • 婚姻届の記入について教えて下さい!

    分からない事があるので教えて頂きたく、質問させてもらいます。 来週婚姻届を出す予定で先程書き込んでいました。 私の父は実父なのですが、母が産みの親じゃありません。 母の氏名の欄に今の母親の名前を書いてしまったのですが、私を産んだ本当の母親の名前を書かなくてはならないのでしょうか? 証人の欄に遠く離れた父親に郵送して書いてもらったので、また役所に婚姻届を貰いに行き、証人の欄を父に書いてもらうために郵送などしてたら入籍予定日に間に合わなそうなので、訂正できるならしたいのですが、この場合、私の捨印で訂正できるのでしょうか? 父の捨印はありません。 役所に婚姻届を出した時に、受理されるかされないかはその場ですぐ分かるのでしょうか? すみませんが教えて下さいm(__)m 宜しくお願い致します。

  • 認知と養育費

    無知ですみません。 妊娠7ヶ月で子父が逃げてる状態で連絡もつきません。 結婚をやめたいといい 認知と養育費の話はしたんですがしばらくしてから連絡が途絶えました。 本人が現われないので向こうの母親に認知は反対されてなかったので戸籍謄本だけもらい、自分で胎児認知届を出そうと思ったんですが、やばり本人が書いてないと受理されませんか? あと、養育費や認知を弁護士にお願いした場合どれくらい費用がかかりますか? 教えて下さい。