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去年の収入の確定申告はいつまでなら大丈夫?

去年の収入の確定申告を行います。 すでに近くの公民館には税務署の出張所が出来ています。 公には今年は2月16日から3月16日までですか・・・ でも書類を揃えている途中で・・・ 足りなかった分を取り寄せようと思ったら 2日に3箇所連絡して一つは速達で来ましたが・・ 一つは18日とか・・・ その書類が来ないとそろいません。 追徴課税が付く前にやろうと思いますが・・・ いつまでなら良いですか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

どうしても期限後になるなら、予め多めに納税しておけば如何ですか?取り敢えず申告して納税するなら、あとで更正の請求をすれば良いのですから。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm なお、還付申告だけなら3/15の期限を過ぎても大丈夫です(納税する方なら、これは無視してください)。この場合は5年間遡って申告出来ますので。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

税額が増える更正は後から出せます。 税額が減る見込みなら確定申告自体遅らせる必要があります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

確定申告の期限後申告は2週間以内にしましょう・・無申告加算税が付かなくなります 但し、延滞税は付きます・・年「7.3%」と「特例基準割合(2.8%)+1%」のいずれか低い方 また、申告をした日が納期限になり、その日に納付する必要があります

noname#222486
noname#222486
回答No.1

還付申告であれば、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。 平成26年分については、平成27年1月1日から平成31年12月31日まで申告することができます。 2月16日から3月16日は納税のための確定申告です。納税は期限を守らないと脱税になります。

fjdksla
質問者

補足

納税もかねています。 会社員なので、すでに源泉徴収は済んでいますが 株式売買と保険の一時収入に配当の収入と源泉徴収が有りますので・・・

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