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雇用保険、6ヶ月の契約社員、期間満了。

6ヶ月の契約社員、雇用保険は加入していて6ヶ月分です。 契約は更新する場合もアリで、契約更新の希望を出しましたがダメでした。 この条件で会社都合退職での雇用保険の受給権(雇用保険6ヶ月加入でOK)に該当できますか? もしくは短期雇用特例被保険者として特例一時金というのが貰えるのでしょうか? 知識の無い方の回答は御遠慮頂いて、できれば知識や経験のある方のみの回答をお願いします。

  • jzxjzx
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  • cactus48
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回答No.2

まず基本ですが、退職した日からさかのぼって2年間の内で12ヶ月の 被保険者期間がある事が条件です。あなたの場合は派遣社員でしたから 申請すれば「特定理由離職者」になり待期期間3ヶ月を待たなくても受 給が受けれるはずです。 あなたの場合は会社都合退職にはなりません。契約した時点で6カ月と 期間を約束されていて、約束通りに期間満了での退職ですから、あなた の場合は自己退職扱いになります。これでは3ヶ月の待機をすぎないと 受給は得られません。特例があり「有期の雇用期間が満了し、更新時に 更新されなかった」に該当しますので、あなたは「特定理由離職者」と 認定される可能性が高いです。これなら3ヶ月を待たなくても受給され ます。ただし相談員に6カ月の雇用期間が満了して更新されなかったと 説明する必要があり、また雇用説明会に出席する必要があります。

noname#211553
noname#211553
回答No.1

雇用保険は実質6ヶ月間就労していれば受給資格はあります。 年齢によって受給期間は変わってきます。 但し、直ぐに仕事が有れば働ける状態で有ることが前提になります。 短期特例は、余り期待はしない方が無難だと考えます。

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