短時間就労者の雇用保険への加入について

解決済みの質問

短時間就労者の雇用保険への加入について

短時間就労者の雇用保険への加入について

今年度の法改正により
(1)次のいずれも該当する人は雇用保険に加入できるようになりました。
・1週間の労働時間が20時間以上ある人
・31日以上引き続き雇用が見込まれる人
(2)一方で季節的に雇用される人のうち次のいずれも該当しない人は「短期雇用特例被保険者」として雇用保険に加入できます。
・雇用期間が4ヶ月以内の人
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人

ということは、
・1週間の労働時間が20時間で、且つ雇用期間が3ヶ月の人は「一般被保険者」として雇用保険に加入できると考えてよいでしょうか?
(上述(2)より「短期雇用特例被保険者」には該当しないが、上述(1)より雇用保険には加入できる条件がそろっているので)

もし上の理解が正しいとした場合、「短期雇用特例被保険者」より短期的雇用条件にもかかわらず「一般被保険者」として雇用保険に加入するというおかしな状況になると思うのですが如何でしょうか?

投稿日時 - 2010-08-29 10:09:29

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暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

短期における季節的業務とは、海の家とか、スキー場といった職種自体がワンシーズン限りです。一般とかちあうことはありません。

投稿日時 - 2010-08-29 11:33:46

お礼

なるほどそういうことなのですね
ありがとうございました

投稿日時 - 2010-08-29 12:57:31

ANo.1

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