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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:片方に損害賠償を請求するべきかどうか)

新車にイタズラされた!被害を受けた車両の損害賠償を請求するべきか

georgie-porgieの回答

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回答No.3

> 明日保護者とその子達に会います。 ↑ A君親子とB君親子が一堂に会するのでしょうか? それだと責任のなすりあいになるかも知れません。 > この場合A君の保護者のみに損害賠償を請求すればいいのでしょうか? ↑ あなたが親ではなく本人を見て、 B君は十分に反省しているがA君は反省が足りないと思うなら、 それでも構いませんが、 法的には、A君とB君のイタズラは共同不法行為だと考えられます。 また、親に損害を賠償させるかどうかは別として、 教育的な配慮から、 双方に共同してなんらかの形で償わせる方が良いような気がします。 親と一緒では本心を表さないかも知れません。 親に席を外してもらい、 A君、B君、それぞれと二人きりの時間を設ける方が良いでしょう。 > ところが進展があり、犯人が見つかりました。 二人とも14歳未満だったので、法的には刑事責任を負えません。 このイタズラは器物損壊等罪にあたる行為であり、 被害の範囲も広いので、二人とも補導されたかと推察しますが。 なお、もし、あなたがA君またはA君親子だけと面会するなら、 最初はあなたがどの車についての被害者であるかを伏せて、 青色と黒色のスプレーのことは色を明示して、 銀色のスプレーについては色を隠して話すことにより、 A君が銀色のスプレーを用いたことを認めさせた上で、 あなたの車に対する被害について詳しく話す、 という方策も考えられます。 二人ともしっかりと反省すると良いのですが。 民法より改行して抜粋。 「(不法行為による損害賠償)  第七百九条 故意又は過失によって   他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、   これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 」 「(責任能力)  第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、   自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、   その行為について賠償の責任を負わない。 」 「(責任無能力者の監督義務者等の責任)  第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、   その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、   その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。   ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、   又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。  2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」 「(共同不法行為者の責任)  第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、   各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。   共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、   同様とする。  2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、   前項の規定を適用する。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 刑法より改行して抜粋。 「(責任年齢)  第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」 「(器物損壊等)  第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、   他人の物を損壊し、又は傷害した者は、   三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

hukuhuku53
質問者

お礼

先程面会があり、子供たちは泣きながらの謝罪でした。言葉悪いですが、悪ガキとはいえ、ここまで大事になると思っていなく反省しているようでした。 支払いはA君の保護者がすることになりました。保険に入っているようなんで、払う意志もあるとの事。 ご助言ありがとうございました!

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