• ベストアンサー

落としたかね

コンビニの店内で拾ったお金は、コンビニに対して窃盗になりますか? コンビニの店長が占有する意思を持っていなければ(普通は気づいていないでしょう)、普通に占有離脱物横領ですかね? たぶんお客さんが落とすのだと思いますが‥ また捕まった場合誰に被害弁償するんですか? 客が落とした金だったら‥ 被害届は誰が出すんですか、この場合、お客さん?店?どちらもだせる? 被害者がお客さん(または店)で、容疑は窃盗?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

"コンビニの店内で拾ったお金は、コンビニに対して窃盗になりますか?"    ↑ コンビニ店の中のお金は、コンビニ店の 占有下にあります。 従って、それを我が物とすれば、窃盗に なります。 実例ですが、田舎の役所なら、占有離脱物横領に、 銀行なら窃盗になる、とした判例があります。 どうして、こういう区別がなされたか。 考えてみるのも興味深いですよ。 ”コンビニの店長が占有する意思を持っていなければ (普通は気づいていないでしょう)、普通に占有離脱物横領ですかね?”      ↑ この場合は、占有の意思は包括的なモノで 十分です。 個々の、そのお金を認識している必要は ありません。 従って、店長には、占有意思があります。 ”また捕まった場合誰に被害弁償するんですか? 客が落とした金だったら‥”     ↑ 猫ばばした犯人が弁償します。 犯人が店員なら、店と店員が弁償します。 被害者からみて、店と店員の関係は不真正連帯債務になります。 ”被害届は誰が出すんですか、この場合、お客さん?店?どちらもだせる?”      ↑ どちらも出せます。 ”被害者がお客さん(または店)で、容疑は窃盗?”     ↑ 客と店が被害者です。 容疑は窃盗です。

関連するQ&A

  • コンビニATMの取忘れをコンビニ店員が持ち去ったら

    いつも質問サイトを見て法律の勉強をさせていただいています。 このたび、ニュースを見ていて気になることがありました。 ニュースを参考に作成した事例 コンビニのATMに客がとり忘れた現金20万円があり、それをコンビニ店員が持ち去った。 この場合、持ち去る前の現金20万円の占有(財産犯の保護する占有)はどこにあったのでしょうか? ATM設置銀行 ATM管理会社 客の取引した相手の銀行 引き出した客 コンビニ店員 コンビニ店長 占有離脱物 何罪が成立しますか? 占有離脱物横領罪 窃盗罪 業務上横領罪 考えても全くわかりませんでした。 教えてください。

  • 占有離脱物横領か?

    コンビニで働いているんですが、店内で拾った1~100円程度のお金は店長に言われて店内の募金箱に入れるきまりになっているのですが、コレって違法ですかね?占有離脱物横領にあたると思うのですが、どうなのでしょう?ずっと前から継続的に従業員間でおこなっているのですが可罰的違法性はあるのでしょうか?教えて下さい。

  • 忘れ物‥取りにこなかったら使用してもいいのか

    コンビニで働いているのですが、店で拾った財布等は交番へ店長が届けています。しかしお客様が忘れていったボールペンとかは1~2週間ほどしたら店のボールペンとして使用しているのですが、これって警察にバレたり持ち主が来て何か言われたりしたら占有離脱物横領になりませんかね?(要は取り締まられるということ)警察に届けなかったからといって遺失物法には罰則はないですが、占有離脱物横領の嫌疑がかけられる可能性はないでしょうか。それとも所有権を放棄した無主物あつかいになり不問かちょっと注意される程度でしょうか?教えて下さい。 ‥要約すると財布など貴重品は別として傘やボールペンなど、お客様が忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら、捨てるなり勝手に使うなりしても(本当は器物損壊、占有離脱物横領だし警察にも届けないといけないが)現実問題として罪に問われる可能性はあるのかということです。

  • 死者の占有権について

    亡くなった父の死んだ財産を、相続の手続きによらずに勝手に自分のものにした場合は、死者には占有権はないので窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかどうかが問題になりますが。 (1)死ぬ前から財物取得の意思を生じており、死んでから自分のものにした場合 (2)父親が死んでから財物所得の意思が生じた場合 (3)父親が生きていると思って勝手に自分のものにしたが実は死んでいた場合 (1)は窃盗罪、(2)は占有離脱物横領罪、(3)は窃盗未遂と占有離脱物横領罪の観念的競合でしょうか? わかるひとよろしくお願いします。

  • 占有離脱物横領罪または窃盗罪について

    道端に落ちている財布を自分の懐に入れると、占有離脱物横領罪にあたると思うのですが、これが道端ではなくデパートやホテルであった場合はどうなるのでしょうか? 財布はデパートやホテルが占有していたと見なし、窃盗罪になるのか。 それとも道端のケースと同じように占有離脱物横領罪にあたるのか。 いろいろ調べてみたのですが、どうしても確信が持てないので教えてください。 また、何でそうなるのか理由も書いてくれたら嬉しいです。

  • 窃盗と占有離脱物横領

    盗んだものをその後で店に返却しても窃盗罪は成立 しますが、「占有離脱物横領罪」は店に対象の商品や 物を返却しても成立するのですか?

  • 遺失物の窃盗罪や占有離脱物横領罪の概念って?

    遺失物の窃盗罪や占有離脱物横領罪の概念って? 通常、遺失物を ●路上で拾った場合は1週間以内に警察に届けること。 ●施設内であれば速やかに(24時間以内?)施設管理者に届けること。 上記の条件を過ぎてしまうと、お礼を受け取る権利がなくなるという条文は拝見したのですが、厳密に言うとお礼を受け取る権利が消滅するだけで、その期間が過ぎると窃盗罪や占有離脱物横領罪になるとは記載がないのですが、実際のところその期間が過ぎてしまうだけでアウトなんでしょうか?それとも警察にお呼びがかかる前に届けでればセーフなんでしょうか?その辺の線引きがわかりません。 また、施設内での拾得について落とし主が遺失物を落とした後、その遺失物はその施設の占有になるとのことでしたが、その占有をお店が拒否した場合はどうなるのでしょうか?

  • 詐欺なのか普通に窃盗なのか‥どっち?

    コンビニでバイトしてます。以前同僚の話ですが、お客さんが会計中に「ちょっと車から財布持ってくる、商品入ったレジ袋はすみませんがちょっと車においてきます」といい商品詰めたレジ袋を車にもっていきました。同僚はお客さんが車から財布持ってくるの待っていたらしいですが、お客さんは戻ってきませんでした。この場合詐欺になるのでしょうかそれとも窃盗になるのでしょうか?お客さんが忘れていた場合はあとから気づけばどちらも占有離脱になるのだと思いますが、どうなのでしょう。被害金額は3000円ほどです。警察に通報すればどうなるんでしょうか?立件してくれるんでしょうか?

  • 放置自転車を交番に落とし物として届出できますか?

    タイトルそのままの質問です。 さらに、もしもの場合なんですが、 錠が壊れて機能していない放置自転車を、それに乗って交番に届け出たら逆に盗んだとか疑われないでしょうか? 窃盗罪とか占有離脱物横領罪とか。

  • 他人の自転車を無断で乗り回すのは・・・

    駐輪場などにある自転車を無断で乗り回すのは、占有離脱物横領になるというのは知っていますが、後で返す意図がある場合と、無い場合は犯罪名が違うのでしょうか? 例えば、返す意図がある場合は横領で、無い場合は窃盗になるのでしょうか?また、罪の軽重に違いがあるのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。