商品を間違えて渡した場合、返品の義務はある?開封後の場合はどうする?

このQ&Aのポイント
  • お客さんに売買契約した商品と違う商品を渡してしまった場合、普通違う商品を返してもらい、売買契約した商品を渡すのが基本です。
  • 間違った商品を「貰ったものだから返さない」と主張することもありますが、間違ったことに気づけば返すべきです。
  • 商品を開封して使用してしまった場合は、返品や交換の対応は難しくなりますが、民事的な対応が必要になる可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

まちがってわたすー

お客さんに売買契約した商品と違う商品を渡してしまった場合、普通違う商品を返してもらい、売買契約した商品を渡すのが基本なんでしょうが‥

違う商品を「貰ったものだから返さない」と客が主張したり(詐欺、占有離脱横領ですかね‥間違って渡したこと自体には罪はないのでしょうが、間違ったことに気づけば返すべきですよね?)、

「もう間違って開封して使用してしまった」と言った場合どうすればよいですか?特に後者は何か罪になりますか?

開封してしまった場合は民事でどう対応すればよいのでしょうか? >売買契約した商品と違う商品を渡してしまった場合 まさか贈与とか、債務の履行があり法律上の原因があるとみなされたりしませんよね? >「貰ったものだから返さない」 これだけなら所有権に基づく返還請求もできそうですね

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>「貰ったものだから返さない」と客が主張したり 売買契約上の商品では無いものを購入したものと言っているので、その商品の納品で売買契約は終了。 代金差分が発生ししていて、代金が契約金額より低いものなら差額返金、多いのなら支払ってもらう。 >「もう間違って開封して使用してしまった」と言った場合どうすればよいですか? 契約上の商品を送り、使用したものは送り返してもらう。 故意でない限り相手の過失は問えません(実質、間違っていることを知っていて開封し使用したことの証明は難しいです)。

関連するQ&A

  • まじめなきゃく

    今日お客さんが、昨日店員さんがレジでスキャンし忘れた商品(揚げ物ですが)があることに家に帰ってから気づいたので、お金払いにきました、とかいってスキャンし忘れた分の商品のお金払ってくれたんですけれども‥ 会計の時にお客さんが気づいていれば詐欺、家に帰ってから気づいても自分の物にすれば占有離脱物横領(食べた後に気づいても横領にはならないんですか?食べる前に気づいたら横領になるんでしょうか?)で、民事では債務不履行の問題で間違いないですよね? 払いにきてくれたので立件とかはないでしょうが‥こういう客が多いです‥わざわざ払いにきてくれる客なんてそうそういないです。

  • 債務不履行‥

    例えば‥業者が注文が入り、本10冊分(1冊500円で5000円)の見積もりをお客さんに出して、8冊分しか納品しなくてお客さんもそのことに気づかず、請求書の5000円を振り込んだ場合。納品した業者が1000円分多めに貰ったことに後日気づいたら‥1000円タダで貰ったってことになりませんか?返金しなくても只の債務不履行で、ほっておいても横領とかにはならないのですか? 店員がレジで釣り銭間違えてお客さんに少なくお金を渡したことにあとから店側が気づいた場合、多めにお金をもらってそのままにしておいたら占有離脱になる(お客さんが特定できた場合可能性はある)のとは違うのでしょうか? 法的効果が生じているかどうかの問題なんでしょうか?分からないので教えて下さい。 また業者はお金をお客さんに返さなくても占有離脱横領にはならず(最初から全部納品する意思がなければ詐欺はありえますが)、お客さんは不当利得による返還請求をするしかないのでしょうか?

  • 売買契約 所有権の移転

    お客さんがレジに商品持ってきて、店員がバーコード読み終わったら売買契約は成立すると思いますが‥売買契約が成立した瞬間に所有権は相手に移るのでしょうか?例えば店の品物はお客さんに、お金は店に? 移るのでしょうか? レジで会計が終わった後お客さんがレジに商品忘れていくことがあるのですが‥その商品はお客さんもの、店の物どちらでしょうか? もし売買契約時に所有権が移るのであれば、債務不履行とは相手に所有権が渡ったものをひきわたさないということですか?横領じゃないですか?

  • 債務不履行、不当利得

    債務不履行による契約を解除した場合、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は545条1項による原状回復請求ができますよね? また契約の取り消しと無効を主張をして、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は、703条による不当利得返還請求ができますよね? ‥不当利得ということから、片方が物(商品)を相手に引き渡している場合は、相手から物を返してもらうのが普通なのでしょうが、相手方がすでに引き渡された物が手元に無い、または使用してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?債務不履行による原状回復請求の場合もどうなんでしょう‥金で返す(支払う)べきなんでしょうか? また別に既に引き渡された物を相手方が使用していても横領とか器物損壊等の犯罪にはならないんですよね?不当利得の場合も債務不履行の場合も?契約の解除での原状回復請求、取り消し無効主張での不当利得返還請求、どちらの請求をされても相手方は犯罪にはならず民事の問題になりますよね?

  • 占有離脱物横領

     占有離脱物横領罪若しくは、委託物横領罪、として罪を負う場合、相手が、訴えてこない限りは罪に問われないのですか?  たとえば、自転車とか?  それとも、警法若しくは、ほかの法律で、罰せられるのですか?  教えてください。

    • ベストアンサー
    • ADSL
  • コンビニ店員に客が「弁当温めてくれ」と頼んだのに

    コンビニ店員に客が「弁当温めてくれ」と頼んだのに、意図的に店員がその頼みを無視して袋にそのまま弁当詰めた場合、弁当温めてくれなかった店員に何か犯罪は成立しますか? 民事では債務不履行かなんかになりますか? 売買契約に付随したなにかしらの不履行に・・・

  • 忘れ物‥取りにこなかったら使用してもいいのか

    コンビニで働いているのですが、店で拾った財布等は交番へ店長が届けています。しかしお客様が忘れていったボールペンとかは1~2週間ほどしたら店のボールペンとして使用しているのですが、これって警察にバレたり持ち主が来て何か言われたりしたら占有離脱物横領になりませんかね?(要は取り締まられるということ)警察に届けなかったからといって遺失物法には罰則はないですが、占有離脱物横領の嫌疑がかけられる可能性はないでしょうか。それとも所有権を放棄した無主物あつかいになり不問かちょっと注意される程度でしょうか?教えて下さい。 ‥要約すると財布など貴重品は別として傘やボールペンなど、お客様が忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら、捨てるなり勝手に使うなりしても(本当は器物損壊、占有離脱物横領だし警察にも届けないといけないが)現実問題として罪に問われる可能性はあるのかということです。

  • 詐欺 法律上の原因

    相手を騙して契約を結ばせて(贈与とか)金銭を交付させた場合、詐欺は成立しますが、得た金銭は一応法律上の原因があるので不当利得にはなりませんよね? (あとから取り消されて不当利得返還請求とか不法行為での損害賠償請求はあり得ますが) しかしお金を相手に貸していないのに、お金を以前貸したので返して欲しい等と言って騙して、金銭を交付させた場合は、契約を元々結んでいないので法律上の原因が無いので得た金銭は不当利得になりますよね? 法律上の原因があれば、詐欺の故意が認められない場合でも、占有離脱物横領になる可能性もないですよね? 法律上の原因がなければ、詐欺の故意が無い場合でも、横領の可能性は出てきますよね? それを確認するために聞いたのです

  • よくわからない‥釣り銭

    昨日、お客さんに釣り銭を4000円返し忘れました。(お客さんが1000円の買い物をして、5000円札出したので、私が4000円お釣り返すべきだったのですが、私はお客さんが1000円札を出したと勘違いしてしまいお釣り返さなかったことに後から気がつく、客も気づいていませんでした‥まぁ私が故意でやったと自白すれば詐欺になるんでしょうが‥もちろんうっかりですよ!) この場合お客さんに釣り銭を返さないのは債務不履行ですが?(金銭の場合その所持者が所有者になるので横領にはならず、詐欺が問題になるだけでしょうが‥まぁお客さんから請求があって返さなければ実際警察呼ばれたりはするでしょうが)、お客さんは誰に対して釣り銭返してもらう債権もっているんでしょうか? 店ですか、それとも店員である私ですか?お客さんは釣り銭返還の履行請求、履行遅滞による損害賠償請求、また契約の解除?(釣り銭の返し忘れということは店側が客に対して債務をもっているということですが‥)を誰にするのでしょうか? それとも釣り銭を返さないのは債務不履行ではなく、不当利得の問題なんですかね?よくわかりません。

  • 取りすぎた金利

    消費者金融等が法定利息を越えて取りすぎた金利を返してくれない場合、占有離脱横領は成立しませんよね?(詐欺なら可能性はあるが) 返還請求訴訟は起こせるのでしょうが‥