相続放棄の理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の理由について語られた事例を共有します。
  • 相続放棄する理由としては、家族の入院費用を優先させることができることがあります。
  • 相続放棄の手続きにおいて、入院費用の支払いが不足している場合、遺産を放棄する理由として認められる可能性があります。
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相続放棄の理由としては?

「約10年前の夏。 親父(父親)が、69歳にて、急逝した。 親父の遺産として、当時の自宅(定地借地権方式による、一戸建て住宅)や、預貯金合わせて、約5千万円近くが、残った。 この為、親父が、急逝して、約2ヶ月の四十九日法要の直前、当時近くの病院に、入院してた、72歳の妻つまり、息子の私(41歳)が見れば、お袋(母親)が、相続する事に、決まった時の話」に、なります。 当時の自宅で、四十九日法要の打合せした時。 お袋の代理として、当時入院してた、病院への医療費の支払等、金銭関係の用事を、やってる、姉(43歳)から、弟となる私へ… 「あのなぁ、お袋の入院費用が、かさんでるので、足りないんでなぁ…? すまないが、親父の預貯金、お袋の入院費用として、割り当てるから、相続して貰う遺産、無しになるので、勘弁してくれないか?」的な内容で、突然、言われました。 私は… 「お袋の入院費用、足りないなら、やむを得ずだが、親父の遺産、放棄する」旨、口頭で、返事しました。 ですので、預貯金のも含めて、親父の遺産は全て、お袋が相続しました。 ただ、「必要な書類に、記入して、受け持ちの税務署へ、提出する」と言った、書類による手続きは、本当に、済ませてません。 そこで、質問したいのは… 「亡くなった、親の遺産。 相続放棄する理由が、「相続の対象者でもあり、入院してる、家族の入院費用として、その家族に、相続させるから」。 今回だと、「お袋が、入院してる病院の入院費用として、割り当てる為、親父の遺産を、全額お袋へ、相続させるから」。 この様な理由は、法的な手続きによる、相続放棄する理由としては、認められるか?」に、なります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#233747
noname#233747
回答No.4

認められるのでは無いでしょうか?自身の相続放棄の意思と 相続放棄の実印さえ押せば 私は一昨年に父方の祖母が亡くなりました 貯金が残っていて、私の兄弟(兄、姉と私)は1/9の相続権が 発生したのですが相続は放棄しました 特に理由は無かったと言うより、何時の間にかそうなっていたって感じです まあ、父は次男で結婚して実家を出て、祖母の世話は叔父がやっていましたので それも当然かなって事で 相続放棄の判子を押しましたが、放棄の理由を聞かれたとか そんな事は一切有りませんでした 余談ですが、その際に従兄弟が相続人全てに実印を貰う為に 彼方此方に翻弄して大変でしたが・・・

80568410
質問者

お礼

詳しい回答、有難うございます。 「求めた内容で、出来る限り、近く且つ詳しく、回答されたので、BAにしたい」と、思います。 確かに、「正式な書類として、相続放棄する旨を、書いてから、実印を押す」方式で、相続放棄して無いので、「?」となって、今回、質問しました。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

その他の回答 (3)

回答No.3

相続放棄には特別に理由は必要ありません。 しかし、遺産の相続(相続手続き)には、『遺言書』または『遺産分割協議書』という物が必要です。『遺言書』が有ったのなら、それで相続手続きがなされたと推察できます。 『遺言書』が無かった場合は、相続人全員で『遺産分割協議書』という物を作成し、それに全員で実印を押します。 そのような手続きを踏んでいない場合は、自宅の名義変更や預貯金の利用(引き出し等)は、この10年間は、 誰がどのようにしていたのか???・・ですね。銀行は口頭だけでは処理できないものですが・・・。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"この様な理由は、法的な手続きによる、相続放棄する理由としては、認められるか?"  ↑ 認められます。 そもそもですが、相続放棄に、どうして面倒臭い 手続きが必要なのか。 それは相続放棄をする人を保護するためです。 田舎などでは、長男が遺産を独り占めして、次男、三男などに 相続放棄を無理強いする場合が多かったのです。 それで、相続放棄が真意に基づくものか、裁判所が 確認するため、かかる手続きが設けられました。 だから、相続放棄の理由は、極端にいえば何でもよいのです。 誰かから強要されたとか、そいうことがなく、真意である ことさえ確認できれば相続放棄は認められます。 ただし、本件の場合は10年経っていますので相続放棄は 無理です。 相続放棄は、三ヶ月以内に、家裁に必要な書類を提出して 行わなければ効力がありません。 本件の場合は、相続放棄ではなく、遺産分割ということ になるでしょう。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 先日、遺産相続関係の記事を、自宅で購読してる新聞で、見て、「もし当時なら、どうなってたか?」と、ふと思った為、今回質問しました。

  • nolaneco
  • ベストアンサー率62% (322/512)
回答No.1

こんにちは。 相続放棄の理由は自由です。 それらの理由で問題ありません。 しかし10年前とは、時間がたちすぎています。 法的には3ヶ月以内とされています。したがって 正式な法的手続きによる相続放棄はもうできません。 以下は仮に法的にできるとしたらの話ですが、 お父さんが、妻や息子さんたちなど、 相続する権利を持つ人を相続人から除外する場合は 相当の理由が要りますが(犯罪者級のワルとか)、 自分から放棄する場合は理由は何でも構いません。 質問者さんが納得の上の話で、誰も困らないですから。 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html 上のページに申立書ありますので、ご覧ください。 理由の欄は選択式で、その他の場合も欄は小さく、 とても質問文にあるような量は書けません。 書くなら『入院中の母に相続させるため』 で十分です。それで相続放棄が認められないなんて ことはないです。 以上、あくまでも参考です。 すでに10年経ったので、もう何も出来ません。 法的には質問者さんの相続分をお母様に 贈与した形になっています。税務署がその気になれば、 お母様から贈与税を徴収できたでしょうが、 今後もそういうことはないでしょう。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 先日、遺産関係の法律相談の記事を、自宅で購読してる、新聞の地元版で見て、「当時、親父のケースなら、どうなってたか?」と、相続放棄した時の状況込みで、ふと思い出した為、質問した訳です。 税務署へも、親父が亡くなった、翌年の確定申告期間の直前。 お袋から、以前教えて貰った、知合いの税理士さん経由で、「相続内容の内、当時の自宅の部分」メインで、「お袋には、相続税が、掛かりそうか?」と言う、内容による問合せも兼ねて、受け持ちの税務署へは、確定申告を、済ませました。 当時の自宅は、「改装して、約20年だが、建てたのが、昭和30年(1955年)前後と、約50年は経過してた、定地借地権方式の一戸建て住宅」でした。 この為、確定申告から、約1ヶ月と少しを、過ぎた時… 「申告された、遺産の内、自宅については、昭和30年前後の建築で、古くなってる物件の為、資産価値が無い事に、なります。 預貯金と合わせて、調べましたが、控除 の対象が、多かった事もありますので、今回については、相続税は、課税しない事に、決定しました」旨の通知書が、郵送で、届きました。 当時、「知合いの税理士さん経由で、一応確定申告した」以外、税金関係の手続きは、全く無かったです。

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