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遺産相続について

1男2女の3人姉弟ですが次女は無くなり二人の子供(女、既婚)がおります。 遺産の分け方ですが私と姉が三分の一づつで次女の子供たち二人で 三分の一を受け取るのが正しいのでしょうか?

  • goemon
  • お礼率85% (260/305)
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

どなたの遺産の相続についてのご質問でしょう? 質問の内容に合うように想像をすると、 あなたの父(又は母)がの遺産についての相続であって、母(又は父)は既に他界されているという状況なら、ご質問文の通りの法定相続分となります。 もし、次女の遺産についての相続ということであれば、次女の配偶者と子供のみが相続人となり、あなたを含めたご姉弟は相続人にはなりません。 また、相続人全員で話合いがまとまれば、必ずしも法定相続分通りの割合で分割をする必要はありません。

goemon
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 遺産は母のです(父は5年前に亡くなっています) 言葉足りなくてご迷惑かけてしまいました。

その他の回答 (1)

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

>>遺産の分け方ですが 誰の??? あなた方の父親、もしくは母親が亡くなった場合に、父、もしくは母の遺産相続ならばその認識でよいかと。 (ただし、父、もしくは母の配偶者が既に亡くなっていることが前提) (「代襲相続」で調べてみるとよいかと) 次女の遺産。 ということなら、あなた方姉弟の権利は、次女の旦那と子供が放棄しなければ発生しないので無関係かと。

goemon
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 遺産は母のです(父は5年前に亡くなっています) 言葉足りなくてご迷惑かけてしまいました。

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