• ベストアンサー

遺産の相続について

遺産の相続について教えて下さい。祖母には3人の娘がいます。そのうち、長女が名前を継いでいます。(結婚し子供がふたり・現在は離婚している、婚姻中は婿養子をとっていた)次女、三女はともに結婚し他家に嫁いでいます。 祖母が亡くなった場合、その遺産はどのように分配されるのでしょうか?

  • benio
  • お礼率68% (2070/3005)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-family
  • ベストアンサー率34% (180/523)
回答No.1

祖父は生存されていないということでしたら、3人の娘さんで3等分です。 ご質問の趣旨は、名前を継いでいる長女の分配がどうなるか、と言うことだと思いますが、名前を継いでいるだけならなんの関係もありません。 ただし、その長女が祖母の面倒を見ていた場合には扶養していたとして寄与が認められ、寄与分として別枠で計算できるかも知れません。この場合の「面倒を見ていた」というのは、同居していたとか、風邪をひいたときに看病していた、と言う程度ではだめです。どの程度なのかは難しいところですが、「かなり」だと思います。

benio
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1.法定の3分の1ずつは、目安であって、実際にその割合で分割されるわけではありません。 2.遺留分が、それぞれ3分の1の2分の1、つまり6分の1あります。これは、例えば、A、Bだけが相続し、Cはゼロとなった場合、Cは文句を言えば、最低6分の1もらえるということです。文句を言わない場合、Aだけという相続も可能です。 3.遺言があれば、遺言が最優先されます。遺留分は、主張できますが。 4.この遺言も、公証人や弁護士に頼まないと、「ニセモノ」といわれたり、もめるもとです。 5.女3名で、1人が継いでいる場合、9割以上、もめます。それぞれの家族(夫)が口出し、なかなか解決しません。すっきり行く場合は、継いでいる人が全部相続し、あと相続放棄してもらいます。あるいは、財産を処分したうち、現金でいくらか、あとの2人に渡します。 「遺言」がもめにくい手段です。

benio
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました

  • ms1434
  • ベストアンサー率45% (37/81)
回答No.3

皆さんが回答されているように、ケースバイケースですね。 基本的には皆さんが回答なされたとおりですが、参考URLには結構判りやすく記載されています。 このご質問から推察すると、祖父はすでに死亡していると思われますが、祖母の遺言書がある場合などではまた違ってきます。 遺言書があった場合は家庭裁判所に持ち込んで開封することになります。 親族が勝手に開封することは許されていません。 その遺産の中にも様々なケースがありますので、相続手続きに関しては下記URLをご覧になってください。アンケート形式で質問に回答するとどうすればいいかを判りやすく教えてくれます。 http://www2.ecall.co.jp/sozoku/ ご参考になれば幸いです なお、お金のからむ話ですから、後々のトラブルの元にならないようにお互いによく話し合うことが必要です。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/igon/
benio
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

祖母の配偶者(祖父)がおられる場合は、祖父が1/2、残りの1/2を3人で均一に分けることになります。 祖母の配偶者(祖父)がすでに亡くなっている場合は、1/3ずつの分配になります。 これは法定相続分で、祖母が特定の相手に遺産を残したいといった遺言状を残した場合は、遺留分として基本的には各相続人の法定相続分の2分の1を請求することが出来ます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4132.HTM http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/yuigon.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4132.HTM
benio
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産相続人について

     昨年祖父が亡くなりました。遺書などが無いので相続について話し合いをすることとなったのですが、遺産相続人が誰かはっきりしないので質問いたします。  祖父:父母・配偶者・子供2人(長女・次女)故人。長女は婿取りお婿さん(存命)は祖父と養子縁組子供3人(祖父からすると孫)。次女他家に嫁いでいる子無し。この場合基本的には婿と孫になると思うのですが、次女の方は祖父より後になくなり遺産相続の権利を持ちながら故人となりました。この場合次女の夫に遺産相続の権利が生じるのでしょうか?また婿・孫以外にも遺産相続に人はいるのでしょうか?

  • 遺産について、教えて下さい。

    祖母には3人の娘がいます。法律的には遺産は3等分になるんですよね?でも長女が結婚後も(婿養子ではありません。いわゆるマスオさん的な旦那さんです。)ずっと祖母と一緒に暮らし、面倒を見て来ました。亡くなる4年ほど前からは痴呆も進み、結構大変な状況だったのですが、施設にも入れず家で介護して来ました。その間次女・三女はほとんど家にも寄り付かず、勿論祖母の面倒をみるなんて事は皆無です。(ちなみに長女は専業主婦、次女は独身で会社勤めをしており、三女も結婚して専業主婦です。) こういった状況なので、長女とすれば、遺産分から介護料をもらい、残った分を3等分するのが妥当だと思っていたのですが、次女・三女は承知しません。調停にかけるとして、長女の言い分が通るでしょうか? それと、調停にかけるにはやはり次女・三女の同意がいりますか? 同意を得ずに調停にかけて、裁判所から呼び出し通知が来たとして、次女・三女がその呼び出しを無視したり出来るのでしょうか? 法律については全くの無知ですので教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

  • 相続人

    最近父親が亡くなり、遺産相続をすることになりました。 母親と長女は数年前に他界しており、現在子供は3人(長男、次女、三女)です。  ちなみに、三女は幼少期に他家の養子となってます。  この場合、相続人はどうなるのでしょうか?  長女の相続権利は、長女の子供に引き継がれるのでしょうか?  

  • 兄弟遺産相続

     兄弟の遺産相続に関しての質問です。  長女、次女、長男の3人兄弟で、両親はすでに亡くなっています。 そして、次女は結婚しておらず、この次女が亡くなった場合の遺産相続の分配なのですが、長女と長男に1/2ずつ分配されると思うのですが、すでに長男が亡くなっています。そして、この長男は離婚しており、3人の子供がいます。  以上の場合、この亡くなっている長男の子供たちや長男の離婚した配偶者にも次女の遺産相続の権利が発生するのでしょうか?それとも、長女がすべての遺産を相続することが可能なのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか?

    亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか? 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 それぞれ全て結婚して、子供もいます。 長男は亡くなりましたが、妻と子供が健在です。 祖母は、長男夫婦と同居、長男の妻が介護もしている。 祖父は亡くなりました。 この場合、祖母が亡くなったら、長女、次女、三女で遺産分割を するのでしょうか? 長男の家族も、遺産分割はできるのでしょうか?

  • 相続について教えて下さい

    【状況】 祖母にはABC3人の娘がいます。A長女が後継ぎとなり、婿をもらいました。B次女、C三女は他家に嫁いでいます 祖母は50年以上も前に旦那様である祖父を亡くしています 祖母は現在85歳です。昨年まで一人で仕事をして収入もありました。子供たちが成人してから昨年まで誰の世話になることもなく一人で住んで暮らしていました。その間誰とも同居していません。 【質問1】 祖母が亡くなった場合、遺産(預貯金・住んでいる家・土地)は3等分になるのでしょうか? 【質問2】 祖母は生活は自分でやってきていますが、家の墓の管理・維持(お布施や法事)は後を継いだA長女がすべて45年ほど前からやっています。その場合でも遺産は均等に分配されるものでしょうか? 【質問3】 今後も墓の管理費や維持費にお金がかかるが、そのぶんを少しでも相続のときに別に分配してもらう事はできないのか? 【意見】 わたしは三女Cの娘です。個人的には3等分は不公平に感じられてここに質問しています。 なぜなら、祖母は昨年まで誰の世話になることもなく一人で生活をしてきた事は確かですが、3人の娘の中で一番祖母によくしていたのはA長女だと思うからです。旅行に連れていったり、お小遣いをあげたり、洋服を買ってあげたりよくしていたようです。また、後継ぎということもあって10代の頃から働いたお金でお墓の維持や管理をずっとしています。長女だったという責任感もあってか、婿をもらいそのお陰でほかの二人は安心してお嫁にも行けたと思います。わたしはこのやさしいおばが大好きなのです。姉妹で均等に分配したのでは、後を継いだ人が損ではありませんか?

  • 遺産相続

    この度、祖母が脳出血で植物状態となり、生命保険の死亡保障金が下りた事によって、母が姉妹と遺産相続で揉めていたので、客観的に、法律的にお答え頂けたらと思います。 私の母は長女で、祖父が他界してから十数年祖母の面倒を看てきました。本家だったのですが、三姉妹で跡継ぎがいなかった為、婿養子をもらって、祖父がまだ生きていた頃からずっと同居していました。祖父が亡くなった時、3人姉妹の長女、母には家と土地を、次女には高級車を、三女には現金300万を遺産分与したそうです。祖父の他界して数年後に、家の老朽からかなり大きな家を立替、未だにローンは支払っている状態です。祖母はもちろんローンの支払いの援助は一切していません。祖母が元気だった頃、母に次女と三女には300万ずつだけ渡してくれ、と言っていたのですが、遺言書はありません。しかし、姉妹の前で金庫を開けた時、100万円貸したという祖母の走り書きのメモが金庫から出てきたのです。私の家は自営だったのですが、多額の借金をしてしまった時に祖母から借りたお金です。祖母は母にはお世話になっているから返していらないと言っておりました。それは孫である私も聞いています。でも、次女と三女はその100万円を差し引いて、さらに残ったお金はきれいに三等分しないと納得がいかないと言いました。結局、言われるがままに三等分したのですが、十数年祖母の面倒を看て来たのと、仏壇やお墓もこの先守っていかなくてはならないのに、きれいに三等分したのも納得がいっていないようなのですが、どちらの言い分が常識的なのでしょうか?法的にはやはりきれいに三等分なのでしょうか?

  • 遺産相続について

    遺産相続についてお伺いしたいことがあります。過去の回答、ネット等で調べてみたのですがいまいちよくわかりません。無知なため、長文乱文になると思いますが宜しくお願い致します。 長女(88歳 存命) 次女(故人) 三女(未婚、子なし) 長男(無縁で行方がわかりません) ※わたくし質問者は、長女の娘の子になり、長女の孫になります。 三女は未婚で子どももおらず、特養に入居しております。 認知症があるため家裁にて後見人を選出していただき金銭管理だけは 後見人のかたにお願いしており、金銭管理以外はわたしの母(三女の姪にあります)が全て任せていただいています。 上記に記載しました兄弟は幼い頃から家庭が複雑で、次女・長男とは今現在まで全くの無縁でどこにお住まいでご存命なのかどうかもわかりません。 三女が数ヶ月前から体調を崩し入院しているのですが、容態は思わしくなく、先日担当医師の方から『お気持ちの覚悟をしてください』と伝えられました。 入居先である特養に伺い、三女の容態をお話をして万が一となった場合など少し詰めた話(葬儀等)もしてきました。そこで担当の方から、三女には土地、不動産はないのですが、金額は個人情報保護法によりはっきりとは伺えませんでしたが貯金がかなりあると聞かされました。 独り身だったので贅沢な暮らしもせずコツコツと貯めていたようです。 担当の方は、後見人は三女が生きている間の金銭管理なので 亡くなられた時点で後見人は解約となり、約2ヶ月かけて金銭の整理をしたあと、まとめてわたしの母(三女の姪)に引き渡しますとおっしゃっていて、三女は配偶者もお子さんもいらっしゃらないし、長女以外の 兄弟は全くの無縁なのですから、唯一ずっと交流があった長女と生前お世話されてきたわたしの母が全て引き継がれてはどうですか? といわれました。 もちろん例えそうなったとしてもわたしの母は母(長女)のために 全て使うといっています。 祖母(長女)は両親が離婚して、どちらも子どもを引き取らなかったため幼い頃から、祖父母、兄弟の面倒をみてきました。 お伺いしたいのは、担当のかたが言われたように、後見人からわたしの母へ引き渡された時点で専門家のかたを立てることもなく、祖母(長女)のために使用しても良いのでしょうか?もしそれが可能であれば、悩むことがないのですが。。。 それとも専門家のかたを立てて、遺産相続とは無縁になった兄弟も探し出し、三女の遺産を分配したほうがよいのでしょうか? 遺産相続をする立場にもされる立場にもなったことがなく 全くの無縁だったのでどのようにしていいかわからず悩んでいます。 今、わたしたちがしておいたほうがよいことはありますか? 余談ですが、三女は共同風呂、トイレ、電話回線は引けず大家さんに呼び出してもらうといったかたちだったので、三女が倒れたときは交流があった長女のところへすぐに連絡ができず、区の福祉課の方が戸籍をたどり、最初は長男に連絡をいれたようです。 長年無縁だった長男がきて、たった2回だけ福祉のかたと会い、 三女の部屋の整理をし…そのあと連絡がとれなくなり音信不通、消息不明になりました。 三女は特養に入る前までタンス預金をしていたらしく 部屋には現金でかなりあったようです。もしかしたら。。。 持っていってしまったかもしれませんね。。。と福祉課の方が おしゃっていました。悲しいことだけどよくあることだそうです。 特に認知症のかたに多いそうです。 本当にわかりずらい文書で申し訳ございません どうぞ宜しくお願い致します。

  • 遺産相続 長文 家族関係ふくざつ

     以前質問しましたが少し事態が変わったのでもういとどお願いします。家族関係がふくざつです。なくなったのは祖父です。祖父は2回結婚しています。先妻との間に娘(長女)・後妻の間にも娘(次女)がいます。先妻の娘と父が結婚して祖父と養子縁組をしました。後妻との娘(次女)は結婚して性が変わっています。祖父がなくなった時点で祖父の2人の妻と家督を継いだ娘(長女)はなくなっています。祖父の遺産の分配前に後妻の娘(次女)もなくなってしまいました。この時点で遺産相続人は祖父と養子縁組した父と祖父の次女のだんなが相続人になるのですが、次女がなくなる前に大まかな分配は決めていました。住んでいる土地は父に現時畑としている土地を次女に(住んでいると家の土地については父に残すという遺言がありました)貯金は葬儀や法事の資金として父がということで手続きするつもりが叔母がなくなってしまいました。おばの49日が過ぎ向こうのだんなさんと話したところおばがもらうはずの土地は叔母がなくなる前に売却したといってきました。土地の権利書はまだ金庫の中にのっこています。ここで問題なのは遺産相続を正式決定する前に土地を売った次女はなんかしら罪になるのでしょうか?その前に権利書なし・名義も祖父の土地を売ることは可能なのでしょうか?

  • 遺産相続について

    従姉妹のことで、ご相談します。 従姉妹は三人姉妹で、二女は幼いころ子供のいない親戚の養女になりましたが、親戚の姓を残し墓を守るのが目的だったため、実の両親のもとで育ちました。二女は結局恋愛結婚して養家の姓を名乗っていませんが、7年前養父の死亡に際しビル二棟とかなりの現金を遺産相続しています。養母は健在ですが、亡くなれば二女が遺産相続するものと思われます。 今回、実父が亡くなりました。(実母はすでに死亡)遺産は住んでいた古い家と預金2000万程度で、養父が遺したものよりはるかに少ないのですが、二女にも相続権があると分かり長女と三女は困惑しています。二女は等分の相続を主張していますが、こういう場合、まったく同等に分けるしかないのでしょうか。遺書等はありません。