• ベストアンサー

民法に関して質問です。

集合債権を対象とした譲渡担保契約において当該契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには指名債権譲渡の対抗要件の方法によらないといけない、とはどういうことでしようか。 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 確認ですが、「集合債権」ですか?、「集合物」ではなくて。  譲渡担保で問題に出るのは集合物なんですが、集合債権ってなんでしたっけ?指名債権や手形債権などが混じって1つの意味のある集団を成しているような債権群のことかな。  それが分からないので回答を控えたのですが、ほかの方からの回答が付かないので一般論(一般の指名債権の場合)を書いて置きます。  AがBに対する債権のために、Cの物件(例えば印刷工場設備一式:これが集合物)を譲渡担保に取った場合、形式的には、その債権がAからCに譲渡された(代わりに設備一式がCからAに譲渡された)形になるわけでしょ。  譲渡担保とは、担保物を債権で「買う(交換する)」というものですから。  その場合、指名債権の対抗要件、つまり、Bに対するAからの通知(Cに移転したぞという内容)をするか、Bの承諾をえないと、譲渡担保が設定されたんだということをBらに対抗できない、ということですわ。  (確定日付付き通知がよい)  それをやっておかないと、後日AがBに向かって「オマエが返済しないから、Cの印刷工場設備一式、確定的に俺のものだ」と言った場合、Bが「聞いてないぞー」と言えば、Aはその設備一式が自分の物だと主張できなくなる、という仕組みです。  ほかの人の場合も同じです。  主張したければ、指名債権の条文で指示した通りの通知をしたり承諾を得ろよ、ということですね。

mixiru
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。非常にわかりやすかったです。理解できました!!

関連するQ&A

  • 民法に関して質問です

    弁済するについて正当な利益を持つものは弁済によって当然に債権者に代位する。すなわち当然に原債権と担保権が移転する。また原債権に関する債権譲渡の対抗要件具備は不要、とはどういうことでしょうか。原債権に関する債権譲渡の対抗要件具備は不要とは具体的にどういうことなのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 民法(債権総論)について教えて下さい。

    大学の授業レポートで落とされてしまい、困ってます! 債権者Aは、債務者CのD(第三債務者)に対する貸金債権を 差し押さえた。差押債務者Cは、Aから差し押さえを受けた債権を Bに譲渡した。この場合、A、B、Dの法律関係はどうなるか。 つまり、指名債権譲渡の対抗要件、対抗要件の競合と債務者の 責任がポイントとなり、「債権譲渡特例法」の視点から… と言う事なんですが、 債権譲渡特例法が理解ができておらず、またABDの法律関係 のまとめ方も苦戦しています…。 法律に精通している方であれば、基本的な問題かもしれませんが、 法学部でない自分にとっては非常に難しく感じます。 愚問かとは思いますが どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?

  • 「指名債権譲渡の第三者対抗要件」とは、具体的にどんな時が想定されるので

    「指名債権譲渡の第三者対抗要件」とは、具体的にどんな時が想定されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 譲渡担保権について

    下記、質問いたします。 1、分譲マンション(区分所有権)を譲渡担保権の目的とした場合に、管理費用を負担するのは、譲渡担保権者(債権者)で正しいでしょうか 2、上記の1で対抗要件を具備するには、登記が必要だと思いますが、乙区に「譲渡担保設定」として、債権額、債権者、債務者が記載されるのでしょうか 3、分譲マンションに区分所有者(債務者)が、そのまま住み続ける場合、譲渡担保設定登記をすれば、所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転するのでしょうか、それとも登記に関係なく、譲渡担保契約書で所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転すると定めるだけで移転するのでしょうか 4、譲渡担保権の登記をして対抗要件を具備した上で、分譲マンションに区分所有者(債務者)が住み続ける場合、所有権を債権者に移転するメリット、所有権は債務者にある状態にしておくことのメリットは、それぞれ何があるのでしょうか ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 民法に関して質問です。

    譲渡担保権によって担保される債権の範囲について当事者間においては強行法規または公序良俗に反しない限り自由に定めることができるが第三者に対する関係においては抵当権の被担保債権の範囲と同様の制約をうけない、とはどういうことでしようか。 お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 民法の債権譲渡の問題で疑問があり質問しました

    こんちは自分は資格の勉強をしていてわからないとこがあり質問しました。 問 AがBに対して有する債権をCに譲渡した場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして正しいものを一つ選びなさい。 設2で債権譲渡の対抗要件としての承諾は、ACいずれに対してされてもよい。 解説を見ると、承諾を対抗要件としたのは、債務者の利益を考慮したものであるから、債務者が承諾をしさえすれば、相手方が譲渡人でも譲受人でもよい。 となっておりこの設が正しいになっていました。 債権譲渡の場合債務者の利益を考慮したももであるのは分かるのですが、(債務者に一種のインフォメーションセンターのような役割を働かせ債務者に公示機能を含ませる) 疑問なのは条文467には対抗要件は譲渡人から債務者に対する通知または、承認がいると書いてあると思うのですが、それなのにこの問題だと、相手方が譲渡人でも譲受人でもよいと書いてあります。 どういうことなのでしょうか? それともこの問題は聞いていることがちがうのでしょうか? どうかわかる人がいたら教えてほしいです。

  • 民法過去問(譲渡担保権:19年第12問)について

    所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が、当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産につき譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合には、当該売主は、当該第三者に対し、当該動産の所有権を対抗することができない。 上記記した肢は誤りだということなのですが、文章の理解ができず困っています。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

  • 債権譲渡契約書の様式

     この度、個人の方から(ちなみに私も個人です)貸金債権をいくつか買い取ろうと考えています(特に何かの弁済のためなどではありません)。  この貸金債権は債務者が所有する不動産に設定されている根抵当権で担保されていますが、元本確定の登記をし、根抵当権の移転まで行う予定です。  このとき、第三者に対する対抗要件などは知っているのですが、債権譲渡契約書を作成する際、明記しなければならないことや法律的な要件を満たすようなものがあるのかないのかイマイチよく分かりません。  どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 民法467条について

    同条の文脈が理解できません。 同条は、譲受人その他の第三者が債務者に対抗する規定であって、下記のようになると思うのですが…。 どのように解釈すればよいのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 記 〔民法467条〕 1項:指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、譲受人は債務者に対抗することができない。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-327.html 2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-328.html

  • 債務者対抗要件について教えてください

    大学で債権の証券化について学んでします。私の読んでいる本(渡辺裕泰氏 ファイナンス課税 有斐閣)には証券化に際してのポイントで次のような記載があります。 「債権の譲渡については平成10年の「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が施行され、法人の有する指名金銭債権については、債務者の承諾が無くとも債権譲渡を登記することで第三者対抗要件を具備できることになった。」 ここまではわかるのですが、次からの記載が全くわかりません。 「債務者対抗要件については、債務者の保護を重視した結果、特例は設けられていない。オリジネーター(原債権者)がサービサーとして債務者から債権の回収を行っている間は、第三者対抗要件のみで通常は問題が生じない。しかし、サービサーが交代するような折には、債務者対抗要件を備えるため債務者に当期事項証明書を交付し、かつ債務者に対して通知しまたは債務者が承諾することが必要となる。(動産債権譲渡特例法4条)」 申し訳ございませんが後半部分についての解説をお願いします。