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特別受益証明書について教えてください。
leon1971の回答
- leon1971
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>私は民法903条第2項の特別受益分として、雅に相続分の財産の贈与を受けているので >被相続人の死亡による相続についてはさらに相続分の存しないことを証明する。 これを読み解きますと 「私(質問者様)は、雅(相続人?(質問者様の妻??))の受け取るべき遺産を 相続人の夫と言う立場を根拠に、被相続人から既に(間接的に)受け取っているので 相続人(質問者様の妻)はこれ以上、相続する権利を主張出来ないことを理解し、保証します。」 と言う意味になります。 質問への回答 1)貴方の書類ですから、貴方が内容を確認し、理解したうえで捺印する必要が有ります。 捺印したのであれば、理解し納得したこととなります。 2)世間一般では、相続人が納得している事項について、相続人の配偶者であるだけの他人が口出しすれば、迷惑な行為なので、この場合貴方の奥さんは実家で煙たがられるのは確実でしょう。 蛇足 勘違いしている方も多いのですが、妻の夫には妻の親の死亡時に受け取れる遺産は 1銭たりとも存在しません。(逆の場合も同じです) 今回の場合は、貴方の妻の受け取るはずだった遺産は、貴方が商売で失敗して借金したまま 妻の母に返済していなかったお金と相殺されてしまった。と言う事です。 (たとえ、釣り合わない金額だったとしても、返済をしなかったと言う貴方の マイナス行動によって減額されてしまったと言う事でしょう。) また、貴方の妻はその事について納得した、もしくは納得せざるを得なかったので 貴方に「特別受益証明書」に捺印するようお願いしたのです。 何も建設的な行動が出来ない貴方が、ただ漫然と捺印だけすれば良い様に手はずを整えて、、、 既に書類に判を押してしまったので、貴方に出来る事は何も有りません。 只、「金を貸した人間が死んで借金がチャラになった」とは考えず、 「返済先が妻に変わった」と理解して、ちゃんと奥さんにお金を払ってあげて下さいね。 今回の書類に捺印したことで、貴方は何一つ"損"はしていない事、 "損"をしたとすれば、それは奥さんの側で有る事を理解して下さい。 貴方の借金の額によっては、奥さんのお兄さんも"損"をしているかもしれません。 奥さん自身とその御実家と今後も円満に付き合いたいなら、 今回の相続で、「自分(質問者様)が迷惑をかけていないか」を 確認しておくべきだと思います。
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