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特別受益証明書について教えてください。

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8070/17257)
回答No.1

(1) あなたの奥さんが納得しているのなら、それでよい。 (2) 普通一般など考えなくてもよい。個々の事情はそれぞれ違うのです。 志望してから何日以内などという決まりは何もありません。まったく何もしないで相続手続きが全然進まないという人もいます。 なお、特別受益証明書を作ることと遺産の放棄は全然違いますよ。特別受益証明書に書いてある通り、既に相続分の財産の贈与を受けているということを証明するのであって、言い換えると相続したということです。そのときに相続を放棄していたつもりでいても、実際には相続しているのです。 ですから後から借金が見つかると、それも相続することになります。

yosida2014
質問者

お礼

よくわかりました。 すごくわかりやすく回答していただきありがとうございました。 納得しました。 深夜にご回答いただいて感謝しております。

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