- ベストアンサー
先祖に関する特別受益証明書
以下のような証明書に署名を求められています。 被相続人 A Bは、右被相続人の生前において、同人からすでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分が存しないことを証明します。 この文章の中のAとBは先祖の名前になっており、証明しますという以前に全くわかりませんというのが正直なところです。これは一体何のための証明書なのでしょうか? また、右上に「禁非会員使用」と書いてあるのですが、この意味をご存知の方はいらしゃいますでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
関連するQ&A
- 特別受益証明書について教えてください。
僕の妻の母がなくなりました。父も亡くなっておりまして妻の兄が相続することになり 今日、特別受益証明書なるものを司法書士に作成してもらい持ってきました。 私は仕事でしたので妻の方が印鑑証明者とか揃えていまして判を押しました。 その書類は 私は民法903条第2項の特別受益分として、雅に相続分の財産の贈与を受けているので 被相続人の死亡による相続についてはさらに相続分の存しないことを証明する。 という文面に署名捺印をしたということ今日帰り聞きました。 私は兄弟なのに話合いもなく一方的なことだったのでちょっと腹が立ちました。 以前、私は自営しておりましてその時に苦しいときにお金をお借りしました。 その時のお借りした金額はまだ支払っておりません。 しかし、その時はそのお金はもう返さなくてもいいということになっていました。 そこで質問なのですが・・・ I)何も話もしないで一方的にここに署名捺印ということでいいのでしょうか? 2)また、遺産の放棄に判を押さなかったり、遺産をもらう権利なんか主張すると 妻が実家の方には行けなるのではないか?とか思いましてやめました。 普通一般にはこういう書類をもらったら判をすぐ押すのでしょうか? それと死亡してから何日以内にこういう書類を作らなければならないのでしょうか? もう判を押してしまったので仕方内のですが・・・ 妻の兄からはこれだけ遺産があるのだがというような話はしないのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続の「特別受益証明書」等は紛争の原因になりませんか?
【証明書】 ※「特別受益証明書」等でもよい 住 所 ○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号 被 相 続 人 日 本 太 郎 ■私は、昭和23年○月○日被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として 被相続人から、すでに相続分に等しい財産の贈与を受けており、相続する相続分のな いことを証明します。■ 昭和45年○○月○日 ○○市○○区○○町○丁目○番○号 相続人 日 本 次 男 実印 -------------------------------------------------------- 次男としての質問です。(下記1・2・3に属します) 被相続人(父):太郎 長男 次男 長男が、他に、別紙・添付書類をつけない場合(簡素化目的なので、つける方々もいない!)。 そして、実際には「 相続分に等しい財産の贈与 」を受けていなかった場合。 1、各法定相続人に当証明書控えを渡す必要はない。 2、1の場合、文章部分(■間)だけない書面に署名と実印だけもらって、 後に文章部分(■間)だけコピーすることが容易にできる。 つまり、警戒心がなければ、( たとえ文章部分(■間)もあったとしても ) 兄弟間(信頼関係がある)なので口答で適当な話だけで 「 署名と実印だけ 」ぐらいはもらえる。 印鑑登録証明書申請書にも実印を押させれば、 長男が勝手に印鑑登録証明書を発行できてしまう。 署名は次男が書かなかった。 署名は、次男の家族の人( 長男が似たような字で署名したとしても )が 書いても登記だけは通ってしまう。 後に、登記が問題なく済んだという固苦しい報告等も不要です。 3、長男としては、いまさら「 相続分割 」をしたくない、 つまり22年も立ってしまって「 遺産相続分割協議書 」などもできない、 ( 3ヶ月以内ならこの協議書により相続放棄させることが可能 )、 等の理由のために当証明書で行うしか方法はない。 ●つまり、相続開始後22年もたってしまい、法的には、 もお相続放棄させることができないので、生前に贈与を受けた(嘘)ことにして、 もお相続を受けられなくさせるための悪質(詐欺的)な 行為に使いやすい証明書ではありませんか? 法律の基礎知識のない人は、簡単にだまされてしまいます。 ●きちんと、事実の通り詳細な別紙添付書類をつければよいのですが、 当証明書のみで済ませる事は、どうも理解できませんが、 読めば読むほどにわからなくなりますが。 法的争いをする以前の問題だと思うのですが。 ・だって、「 等しい財産の贈与を受けてなかったとしたら 」長男が2などの方法で 適当に行うこと事態が悪質(詐欺的)ではないですか? ・また、「 等しい財産の贈与を受けてなかったとしたら 」長男が2などの方法で 行わないにしても当証明書のみで済ませること事態が悪質(詐欺的)ではないですか? ・法的争いをしない場合でも、後に、親戚間の間もおかしくなってしまう ( 2の場合、今になって、初めて次男と次男の子孫が長男家から当証明書を見て 事実関係確認をした場合も )。 ・法的争いをした場合、ケースバイケースなので、どちらが勝つか解かりませんが、 結果的に親戚間の間もおかしくなってしまう。 ●登記上だけの便宜上のために行うこのような当証明書は、 ( 仮に、全く悪気がなく行ったとしても )後に当証明書が見つかれば トラブルとなると解かりきっている。 下記2通りの回答があると思いますが、どなた様か、ご教示お願い致します。 A、 法的争いをする前の段階 B、 法的争いをした場合
- ベストアンサー
- その他(法律)
- (相続)特別受益とは何ですか?
相続税のうち、生前の贈与にあたるものとして、預貯金や土地などが対象となり、相続開始3年前までのものは生前贈与として相続税(贈与税)の計算に含めると聞きました。 が、仕送りは贈与とはみなされないと本で読みました。 仕送りは、学生などだけではなく、家庭を持っているが毎月赤字になっている分を援助してもらっている場合にも、当てはまり、贈与とはみなされないのでしょうか? また、それとは別に、「特別受益」という言葉を聞きました。 こちらは、相続の時、被相続人の財産として計算されるけれど、遺言書で「生前に贈与した○○については特別受益の持ち戻しを免除する」と書かれていれば、被相続人の財産にはならず、生前贈与にもあたらないとのことでした。 特別受益とは何でしょうか? 仕送りと特別受益との違いは何でしょうか? また、本当に、仕送りは贈与とはみなされないのでしょうか? そして、特別受益は遺言書に上記の記載があれば、相続税などの計算対象にならないのでしょうか? ご存じの方、ぜひ教えていただきたく、お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生前贈与と遺留分について
母が全財産を持っています。 子どもはA,B,C,Dの4人です。 母は、生前贈与で、Aに全財産をやると言っています。 この場合、B,C,Dは死後相続の遺留分に相当する範囲内で、生前贈与を請求することができるでしょうか。
- 締切済み
- 相続
- 特別受益証明書と遺留分放棄について
被相続人が「存命」なうちに相続財産を放棄し他の兄弟に分けたいと考えた場合、 遺留分放棄許可申請をしようと思いましたが、特別受益証明書の方が簡単なようですので、 これに日付けを書かずに渡して置くことで良いでしょうか。 相続財産に借金などのマイナス面はありません。 また、遺留分放棄の場合、財産目録に土地と家を記載しますが、 生前に売ってしまう事が考えられる場合はその分としてどう記載すれば良いのでしょうか。 それとも売ったお金は不動産由来と誰もがわかるので 相続時に現金であっても目録にある不動産と同じ扱いで特に注釈などは不要でしょうか。 「なぜ生前?後でも」ではなく、あくまでも生前でお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 特別受益について
下記の事例は 民法 903条 の特別受益に該当しますか。 (1) 相続人-A は披相続人の一戸建住宅を自分の住居として無料で約20年間利用してきました。この間の住居費用は特別受益として相続財産に含まれますか。 (2) 利用を開始したのは転勤から戻った時に住居が無く仮に利用をしていたものがそのまま20年以上経過したものです。契約書はありません。税金は途中から子Aが払ってきたようです。 (3) 他の相続人(子-B)が病気で結婚も出来ず母が面倒を見てきました。(子-A)は自分が住居費を請求されるなら(子-B)も同じく請求されるべきといっています。これはどのように考えたら良いのでしょうか (4) ある相続人は相続は現在ある遺産を分割するので家賃は含まれないと言っています。 民法903条の規定です。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 判る内容だけでも結構です。 何か具体例があれば助かります。 宜しくお願い頂します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 特別受益の持ち戻しの逆はありますか?
法律を扱った番組で「親から兄に生前贈与していた場合は、遺産分割の際に生前贈与の財産を含めて(特別受益の持ち戻し)相続分を計算します。逆に兄が親に贈与していた場合は、特別受益の持ち戻しの逆になるので、遺産分割の際には親に贈与した金額分だけ兄にお金が戻り、兄の贈与分を引いて残った相続分を兄弟で分けます」と言う様な内容が放送されていました。 ここで質問です。 自分で全額お金を出して購入していた車を親にあげ、その後親はあげた車を下取りし、足りない分は全額親が出して弟に車を買ってあげました。 この場合の遺産分割は、私の所に車の下取り分のお金が返って来て、下取りの車代を引いて残った財産+弟が親から買って貰った車代(特別受益の持ち戻し)の合計が相続分となり、兄弟で分ける事になるのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。 お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生前贈与と特別受益の区分について
相続について教えてください。 生前贈与と特別受益の判定方法がわかりません。 たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、 これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか。 生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの 認識ですがあっているでしょうか。 相続に詳しい方、ご回答をお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 登記について
両親が他界したので、不動産の所有権移転登記をしようとしているのですが、先祖遡って登記をしていない土地がありました。 この土地の登記にあたって、依頼した司法書士に、特別受益証明書なるものに署名捺印するよう言われました。 『○○(父)は生前に、××(母)に相続分を超える贈与をしているので、××の相続分はない』などと書かれているのですが、 実際は母は贈与等は受けておらず、母は預貯金等は相続を受けています。 この文書は事実と異なるので、署名捺印することに抵抗があります。 身に覚えのない贈与について贈与税の追求を受けたり、先祖に遡って、相続が無効になるとかは心配ないでしょうか? また、その他にやり方はないんでしょうか。例えば、面倒ですが一代一代登記をするとか・・・ 詳しい方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 特別受益について
いつもお世話になっております。 私の曽祖父が昭和39年6月に死亡しました。 曾祖父には、養子である私の祖父(A)を含めて6人の子供(B、C、D、E、F)がいました。 当時、遺産相続の話をしたそうですが、書面には起こさなかったみたいです。 その話の結果、Aが遺産の大部分を相続し、CとEにはAから贈与と言う形で遺産分与することで話がまとまったみたいです。 Cは平成7年に死亡し、Cの配偶者も平成9年に死亡しました。 Cには子どもが2人おり、双方とも健在です。 Cは特別受益人になると思います(生前贈与もあったみたいです)が、 Cの子どもに特別受益証明書を書いてもらうだけで十分なのでしょうか? 形的にはCの方が配偶者より早く死亡したため配偶者に曾祖父の相続分も行っていると思います。 そのためCの配偶者の相続人を確定するため死亡するまでの連続した戸籍を取り寄せる必要があるように思いますが、 Cの特別受益を証明できたら配偶者の相続人を確定する必要はないのでしょうか? ご回答の程よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 記録紙ガイドが折れてしまった場合、HL-3170CDWの記録紙ガイドは購入して自分で交換することが可能ですか?
- Windows11を使用していて、有線LANで接続されている場合、HL-3170CDWの記録紙ガイドの交換方法はどのようになりますか?
- この質問はブラザー製品のHL-3170CDWに関するものです。記録紙ガイドの折れたトラブルの解決方法を教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 >「簡便な方法」にて誰かにのみ相続させる場合に使われる方便であることがあります。 これに該当しています。長女であるおばさんが相続者なのですが、曽祖父、祖父母を一番面倒見ていたので何も異議はないです。しかし、自分のことならいざ知らず、一度もお会いしていない祖先のことに関して証明してくださいなんて、変な感じですね。祖父母が特別受益を受けていたとすることに同意するとかだったら分かるのですが。