特別受益証明書とは?父と祖父の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 父(昭和50年代死亡)名義の土地について、兄弟姉妹7人の内で父の面倒を見てきた長姉が相続することにしました。相続登記には「特別受益証明書」が必要です。
  • 近頃、祖父(昭和30年代死亡)名義のままの土地が残っており、結構な価格で売却したい人がいるとの話です。しかし、長姉は父の遺産も祖父の遺産も全て自分が相続すると主張しています。
  • 父の遺産だけでなく、祖父の遺産も全て長姉のものになってしまうのでしょうか。私には受け取る権利はないのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

特別受益証明書について

父(昭和50年代死亡)名義の土地については、兄弟姉妹7人の内で父の面倒を見てきた長姉が相続することにし、相続登記に必要とのことで、私を含め他の6人の兄弟姉妹は「特別受益証明書」を長姉に渡しました。 近頃、祖父(昭和30年代死亡)名義のままの土地が残っていることがわかり、しかもその土地を結構な価格で売って欲しいと言う人がいるとの話です。 祖父については、長姉よりもむしろ私の方が近所に住み面倒を見てきた経緯がありましたので、長姉に祖父の土地の売却代金が入った際は私にも分けて欲しいと言いましたが、長姉は、父が相続した祖父の遺産も含めて父の遺産は長姉である自分が全て相続する。過去に「特別受益証明書」を書いた私を含め他の6人の兄弟姉妹は父の遺産も祖父の遺産も受け取る権利は一切無いはずと言います。 なお、父は祖父の一人息子でした。姉妹もいましたが、全員が若くして独身のまま亡くなりました。 父の遺産だけでなく、後で分かった祖父の遺産も、全て長姉のものになるのでしょうか。今となっては、私には受け取る権利は全く無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 生前、お父様から特別受益にあたる贈与等を受けたことがないにもかかわらず、便宜的に特別受益証明書にサインしたケースに思われます。(昔は実務上このような手法が使われることがままありましたが、ご相談の事例のようにトラブルを招きかねないので、現在では、まともな司法書士なら遺産分割協議書を作成するでしょう。)  特別受益がないのでしたら、その証明書は虚偽の証明書なのですから、御相談者には依然として相続分はあることになります。  しかしながら、特別受益がないにもかかわらず特別受益証明書を作成したということは、実質的にはお父様の相続財産全てを長姉に相続させる旨の遺産分割協議をしたと解される余地があります。(そのように認定した裁判例もあります。)  そうしますと、仮に裁判になった場合、その特別受益証明書は、父(昭和50年代死亡)名義の土地についての実質的な遺産分割協議書にすぎず、祖父様名義のままの土地は、遺産分割協議の対象としていないことを主張、立証する必要が生じるでしょう。  特別受益証明書に添付する印鑑証明書には期限がありませんので、御相談者(及び他の6人の兄弟)から新たな書類をもらわずに相続登記をしてしまう可能性もあります。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

komame15
質問者

お礼

「特別受益証明書」に添付する印鑑証明書に期限が無いとは知りませんでした。 窓口で交付を受けてから3ヶ月以内のものでなければならないと思い込んでいました。なので、いざとなったら印鑑証明書を渡さなければ登記も何も出来ないだろうと考えていました。長姉に言われるまま、あっさりと「特別受益証明書」を渡したことが悔やまれます。・・・弁護士に相談するにもそれなりの費用がかかりますよね。兄弟姉妹の仲も悪化しそうな気がします。今後どうするかは暫く考えたいと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 特別受益証明書について教えてください。

    僕の妻の母がなくなりました。父も亡くなっておりまして妻の兄が相続することになり 今日、特別受益証明書なるものを司法書士に作成してもらい持ってきました。 私は仕事でしたので妻の方が印鑑証明者とか揃えていまして判を押しました。 その書類は 私は民法903条第2項の特別受益分として、雅に相続分の財産の贈与を受けているので 被相続人の死亡による相続についてはさらに相続分の存しないことを証明する。 という文面に署名捺印をしたということ今日帰り聞きました。 私は兄弟なのに話合いもなく一方的なことだったのでちょっと腹が立ちました。 以前、私は自営しておりましてその時に苦しいときにお金をお借りしました。 その時のお借りした金額はまだ支払っておりません。 しかし、その時はそのお金はもう返さなくてもいいということになっていました。 そこで質問なのですが・・・ I)何も話もしないで一方的にここに署名捺印ということでいいのでしょうか? 2)また、遺産の放棄に判を押さなかったり、遺産をもらう権利なんか主張すると 妻が実家の方には行けなるのではないか?とか思いましてやめました。 普通一般にはこういう書類をもらったら判をすぐ押すのでしょうか? それと死亡してから何日以内にこういう書類を作らなければならないのでしょうか? もう判を押してしまったので仕方内のですが・・・ 妻の兄からはこれだけ遺産があるのだがというような話はしないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 過去の相続 特別受益の価値は?

    1月に父が亡くなりました。父の遺産は、居住の土地・建物と金融財産ですが、高額ではありません。 父の遺産相続の検討中に、突如父の弟から、祖父(昭和(以下S)50年に交通事故死)の遺産分割協議がなされておらず、父の土地建物は生前贈与されたもので、祖父名義で残っている不動産に父の財産を持ち戻して、分割すべきと提訴されました。 父は、祖父の多額の死亡賠償金や退職金などの金融財産を祖母(8年前死亡)を通じて、他の3人の兄弟に全額渡していたので、自分は今の土地建物を自分の物と信じ、また祖父名義の土地についても一定の権利があると信じていましたが、兄弟と疎遠で、また誰からも分割協議の提起がなかったため、祖父名義の土地は未分割で現在に至りました。 祖父の死後30年もたち、しかも父が死去してすぐ父の遺族(私と母)が訴えられるのは理不尽と思いますが、他の兄弟が多くの金銭を受領している(証拠書類はない)ので、父の遺産を守るとともに祖父名義の財産にも一定の権利を主張できると考えます。 (1)父の不動産は、土地はS31年に父が売買で購入したという登記になっています。建物は父名義でS35年に所有権保存登記がなされています。 (2)父は転職時の退職金を親に渡したと話していた。 質問ですが、S31年当時、父は祖父から支援を受けたと推測できますが、不動産ではなく、金銭の贈与を受けて、父が購入したと主張して、その金銭をS50年の価値に換算して、それを特別受益の額とみなせないでしょうか? 土地はその後区画整理にかかり価値が大きく上がったので、S50年の土地の価格の方が、贈与された金銭のS50年換算の価格よりかなり高額になるのです。 また建物は、祖父から建ててもらったとして、持ち戻し金額は、S50年の建物の価値として主張してもよいでしょうか?(建物は価値が減っている) 特別受益が少ない価値ならば、有利になるのですが。

  • 特別受益について

    いつもお世話になっております。 私の曽祖父が昭和39年6月に死亡しました。 曾祖父には、養子である私の祖父(A)を含めて6人の子供(B、C、D、E、F)がいました。 当時、遺産相続の話をしたそうですが、書面には起こさなかったみたいです。 その話の結果、Aが遺産の大部分を相続し、CとEにはAから贈与と言う形で遺産分与することで話がまとまったみたいです。 Cは平成7年に死亡し、Cの配偶者も平成9年に死亡しました。 Cには子どもが2人おり、双方とも健在です。 Cは特別受益人になると思います(生前贈与もあったみたいです)が、 Cの子どもに特別受益証明書を書いてもらうだけで十分なのでしょうか? 形的にはCの方が配偶者より早く死亡したため配偶者に曾祖父の相続分も行っていると思います。 そのためCの配偶者の相続人を確定するため死亡するまでの連続した戸籍を取り寄せる必要があるように思いますが、 Cの特別受益を証明できたら配偶者の相続人を確定する必要はないのでしょうか? ご回答の程よろしくお願いします。

  • 特別受益者を相続した場合

    5年前に祖父が死亡しましたが、相続手続きを行わないまま 2年前に父親が死亡しました。 祖父の相続人は、祖父の妻と(父を含めて)子供が4人。 父親の相続人は、子供の私1人。 20年くらい前に祖父が土地を売却したお金の半分くらいを父に贈与したらしいです。 ・そのお金で、家を購入したそうです。 ・父親は、特別受益者になると思います。 そこで質問です。 (1)父親を相続した場合、特別受益者としての権利?義務も相続しますか? (2)特別受益分が祖父の子(おじ、おば)の遺留分を侵害している場合、   父の子である私に減殺請求することになるのですか?

  • 相続分のないことの証明書には、財産贈与の記載要?

    10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。 法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。 兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。 よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。 相続がないことの証明は特別受益証明書なので既に財産贈与を受けている旨を記載することに なると思いますが、特別受益は受けていないのでこの内容は記載しなくても効力はあるのでしょうか? (A案です) A案 :「私は、被相続人の死亡による相続につき、相続する相続分のないことを証明します。」 通常:「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分     相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」

  • 遺産相続で祖父からの結婚祝いが特別受益になるか?

     故祖父の遺産相続調停中です。父(長男)の兄妹が私(娘)が祖父からもらった結婚祝い金(3年前)を父の遺産分与の中に入れろと弁護士の意見書に書いています。特別受益になり父は分与が減額になるのでしょうか?  弟が祖父と同居しているうちに主な財産の名義を弟に変更。その上死後5日で,死亡届を出さずに弟嫁が銀行の貸金庫から約2千万の預金を解約(遺言書や他の財産の行方もわからず)。調停になって祖父名義の約1千500万円の隠し財産が出てきました。全財産がわかる方法はないのでしょうか?  弟は祖父名義の家を取り壊し祖父のお金で(証拠無)新築して名義を自分に変更しました。土地は祖父名義です。新築(築3年未満)は弟の祖父からの贈与にはならないのでしょうか?  また弟の長男の家(中古)も祖父が買っていますが(証拠無)土地建物とも弟名義にしています。  新築は祖父名義の土地に立てているので借地権料を請求できますか?二つの家を祖父の贈与だと言える方法はないのでしょうか?  法律に関して知識がなく本当に困っています。この遺産相続についてどんな事でもいいのでご助言お願いします。よろしくお願いします。

  • 「相続のない証明」と「遺産分割協議書」の併用可能?

    10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。 法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。 兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。 よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。 一方、残りの兄弟姉の4人で遺産分割協議書を作成し、父名義の土地を分割したいと思っています。 従って、法務局へ提出する書類は、「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか?  それとも「遺産分割協議書」だけに全ての内容を記載して提出しなければいけないのでしょうか?

  • 46年前に亡くなった祖父の遺産相続

    3姉妹です。2年前に父が亡くなり、私は相続放棄してすべて長姉夫婦の名義になったと思っていました。ところが、46年前に亡くなった祖父名義の土地があるということで、義兄がまた私に判を押すように言ってきました。 お金を要求しましたがそれはできないとのことでした。父の兄弟は皆放棄の印鑑を押したようですが手続きが済んでいるがどうかは分かりません。私の気持ちとしては、お金をもらえたらラッキー、だめならずっとこのままで、です。できれば私のほうから行動をおこしたくありません。そこで質問です。 ・祖父名義の土地がある事を知らずに放棄の印鑑を押した事が問題になることはないでしょうか。 ・このまま祖父名義にしておいて、私の権利がなくなることはないでしょうか。時効みたいなので。 よろしくお願いします。

  • 非嫡出子の相続について

    私の母は長女(死亡)、次女(死亡)、三女(死亡)(母)、長男の四人姉妹です。私の祖母は結婚せずに祖父と6人で暮らしていました。何故、結婚せずに内縁関係だったのかは分かりません。祖母が昭和20年代に亡くなり、祖父が昭和61年に亡くなりました。祖父と祖母が内縁関係のため、母たちは戸籍上(子)になっています。祖母が曽祖父から相続した不動産があります。その不動産は土地です。名義が祖母から祖父へ、祖父から叔父(母の弟)へ名義が移っています。祖母が亡くなったとき遺産分割の手続きをしないで祖父へ名義が変わり、祖父が亡くなったときには母の弟が(俺が長男だから)ということで勝手に祖父の名義から今度は自分の名義に変えてしまったそうです。住んでいる所が遠いのでなかなか話もろくに出来ずにダラダラと今の状態にまでなってしまいました。母は亡くなっているのできちんとした相続の手続きが行われていない為、私が代襲相続の権利があると思うのですが叔父の名義になっている土地などの財産は私に取り返す、又は相続の権利として分けてもらうことは可能ですか?また、どういう手続きが必要ですか?どなたか回答宜しくお願いします。

  • 養子の相続の特別受益

    相続問題です。 私と兄の兄弟二人ですが、過去に兄が父方の祖父と養子縁組しました。 祖父が他界したため、実子である父と、養子である私の兄とが被相続人となり、遺言が無かったため法定相続分を基本に分割協議により相続しました(祖母はすでに他界しています)。 父としては「本来父が祖父から相続すべき分も、事業継承者(家業があります)であり、祖父の養子である兄に相続させる。」 とのこととなり、父が受け取るはずであった分も父の意思により、すべて兄が相続し相続手続きが完了しました。 本来、兄が祖父の養子になっていなければ、祖父の遺産は、 <祖父の遺産の父相続分>    ↓ <父が相続>    ↓ <父の相続で私と兄が半分ずつ相続> というのが一般的だと思いますが、養子であったため、法的にも問題はなく、結果祖母の相続財産はすべて兄に相続となりました。 これはいわば父から兄への「特別受益」に当たるのではないかと思いますがいかがでしょうか?