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専従者給与の支払い

13年度の支払いで請け取りの仕事と常傭の仕事をまとめた金額を振り込まれてましたが 14年度から常傭分に関しては税金を引かれるようになり やよい会計に実質事業収入を入れると 経費+専従者給与(20万×12=240万)の支払い後の所得金額の欄が -100万円以上になります これって税務署につつかれたりするんでしょうか? 多分これかれも確実にこのパターンで変わらないと思います この場合妻を専従者から外した方がいいんでしょうか ちなみに常傭分で引かれている税金に関しては扶養者控除などの引けるものがなくそちらに回した方がいいんでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>13年度の支払いで… 13年度って? 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。 >この場合妻を専従者から外した方がいいんでしょうか… 外す外さないの話ではなく、妻は実際に事業に従事しているのですか。 従事しているのなら、労働時間に見合う対価は払わなければいけません。 一方、仕事などしていないのならそもそも専従者給与を払うこと自体が間違い、脱税を企てていたことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >事業収入を入れると経費+専従者給与(20万×12=240万)の支払い後の所得金額の欄が -100万円以上… 事業の売上以上に給与を払う必然性が、どこにあったのかが問われます。 常傭とか請負とかの言葉から建築関係の方かと想像しますが、妻も一緒に現場へ出てトンカチで釘を打ったりしているのですか。 そうでなければ、月 20万も払うのは単なる脱税です。 >ちなみに常傭分で引かれている税金に関しては扶養者控除などの… 給与も事業所得も総合課税です。 そのうち、給与から引かれる所得税はあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は確定申告で明らかになるのです。 基礎控除や扶養控除その他各種の「所得控除」は、回す回さないの話ではなく、給与も事業所得も合計してから引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuuyuu1
質問者

お礼

なかなかやっかいですね ありがとうございました、

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