• ベストアンサー

労働契約の内容の通知も、口頭のみでOKなのですか?

主人が 最近転職しました。 同じ職種で、前の会社での待遇や休日日数などを面接時に伝えると同じくらいと言われ、就職を決めました。 きちんと確認をしなかったこちらも悪いのですが、一昨日から新しい職場で働きだしても給料や休日数など分からぬまま。 年間休日数は主人が口頭で確認して、前の会社より圧倒的に少ないことが発覚しました。 こんな感じでは給料もと心配になり、主人に雇用契約書にサインした?と聞くと 雇用契約書はないと言われたと。 就業規則は見せてもらってないとのこと。(社員40人くらいだしあるはずですよね?) 会社側は労働契約の内容を雇用者に示さないといけないと思うのですが、それは書面で示さなければいけないという決まりはないのでしょうか? 雇用契約は口頭でも大丈夫と何かで見ましたが、労働契約の内容も口頭で大丈夫なのでしょうか? きちんと書面で見ないと心配なのですが、会社側に書面で求めるのはやりすぎでしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

労働基準法15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則では 一  労働契約の期間に関する事項 一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) に関しては,これらの事項(昇給に関する事項を除く。)が明らかとなる書面の交付を義務付けています。 五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七  安全及び衛生に関する事項 八  職業訓練に関する事項 九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十  表彰及び制裁に関する事項 十一  休職に関する事項 これらの事項に関しては明示しなければならないと定められていますが,書面であることは義務付けられていません。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労働条件に関しては、労働基準法で、 労働基準法 | (労働条件の明示) | 第15条 |  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 となっており、厚生労働省令は、 労働基準法施行規則 | 第5条 |  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。~ で、労働契約の期間、賃金、労働時間なんかを明示するように定められており、その方法は、 | ○3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 と、書面で交付しろって事になっています。 労働条件提示書などの交付を求めるとか。 > 年間休日数は主人が口頭で確認して、前の会社より圧倒的に少ないことが発覚しました。 > こんな感じでは給料もと心配になり、主人に雇用契約書にサインした?と聞くと 雇用契約書はないと言われたと。 採用の経緯から、口頭で確認した内容、上のような書面の提示を求めた内容など、ガッツリ記録に残しとくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > きちんと書面で見ないと心配なのですが、会社側に書面で求めるのはやりすぎでしょうか? まぁ、会社が信頼できないって言ってるようなものですから、旦那の立場が悪くなったりって事もあり得ます。 上のように記録をしっかり取っといて、条件が違うなら、いつ、どこで、誰が言っていた内容と違うとかって話する方が穏便だとは思います。 そういう話する場合は、個人vs会社だと立場弱いので、通常であれば、職場の労働組合へ相談の上で対応。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

関連するQ&A

  • 口頭による契約から書面による契約

    労働契約法6条の 「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」。 しかし契約法4条2項では 「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」 つまり契約法6条では口頭による契約、後者の4条では書面となっています。 なぜでしょうか?

  • 雇用契約(労働条件通知書)等について

    いろいろネットを見たのですがはっきりわかりません。 妻が仕事を始めたのですが・・・。 1)雇用契約書と労働条件通知書の違い? 2)雇用契約書と労働条件通知書の発行は法的に会社の義務ですか? (ネット上に口頭契約でもいいようなことが書かれているサイトがあったので) 3)労働条件通知書には雇用契約書の内容が網羅されてあるので、雇用契約書の代用となるのか? 4)労働条件通知書が雇用契約書の代用が可能だとしたら、この2様式の書面は現行でも2様式あり、それぞれ用途が違うのですが? 5)私が勤務している会社では労働条件通知を発行しており、雇用契約書は発行しておりません。(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf) 6)労働条件通知書は(例)1月6日に仕事を始めたとしたら、何日までにもらえるものですか? 7)雇用契約書の一部欄を修正してマイナンバーを書き込む仕様に会社で変えているようなのですが、マイナンバーの提出は必ず必要ですか? 8)マイナンバーについては所得(源泉)の関係で経理を会計事務所に委託しているのでという説明を受けたのですが、マイナンバーを提出しなければならいとか、給料をもらえないということはあるのですか? 細かな質問ですが、よろしくお願いします。

  • 労働契約内容について

    30歳になり同じ福祉業界に経験を生かして転職をしました。 事務員⇒生活支援スタッフ それで転職先から内定書と就職承諾書はもらったのですが 労働契約内容(給与、休日)についての書面をもらってないのです。 応募要項では前職の経験等を考慮しますとの記載があったのですが、あとで労働契約内容(給与、休日)と自分の希望があまりに違いすぎた場合、内定辞退はできるのでしょうか?? 務めだすまでにあと2週間あります。 労働契約内容を聞いて、努めだして嫌な感じになっても嫌なので聞きずらいのですがのですがどうしたらいいですか 勇気をだしてきくべきでしょうか?? 希望していた給与とあまりにも違いすぎてた場合どうしたらいいですか??

  • 労働契約書に労働日数がないのは、労働義務違反?

    面接で勤務する日数の話をし、入りたい日数を伝えました。 契約書には労働日数の欄がなく、(休日)シフト制とあるだけです。 ○労働義務違反にはなりませんか? 面接で言った日数より、来月のシフトが減らされるかもしれないので、知りたいと思いました。 面接したのは6月です。パートです。 契約書にあるのは、(雇用期間)(就業場所)(業務内容)(始業·就業の時刻 休憩)(休日)(賃金)(退職)(社会保険の適用)です。

  • 内定後に労働契約書をもらうことを拒否された

    ある上場企業から内定をもらいました。 入社承諾書に署名をする前に、諸々な条件を確認しておこうと労働契約書を頂こうとしたところ、「給与等の質問に口頭で答えることはできるが、入社前に労働契約書(もしくはそれに同等となるもの)を渡すことはできない」と言われてしまいました。 ・これは、企業側の違法ではないでしょうか? ・また、企業側が労働契約書を内定者に渡さない理由には、何が考えられますか?(シロウトの自分が考えると、条件を書面に残すことを避けてるように思えますが…)

  • 労働契約(雇用契約)における作業内容及び範囲

    労働契約(雇用契約)を結んだ場合における、作業内容及び範囲についての質問です。 契約社員という形態で、労働契約(雇用契約)を結んだ場合、 作業内容及び範囲について契約書に規定してあるもの以外の作業指示をされた場合、労働法ではどのように扱われるのでしょうか? 例えば、派遣契約であれば、就業条件明示書と実際の労働条件が違うことから、派遣元との労働契約を解除することができると聞きました。 仮に、作業内容及び範囲に変更があり、その作業を派遣労働者に指示したい場合、就業条件明示書を更新して、書面による交付がなされた後に、指揮命令が可能となるらしいです。 (1)労働契約(雇用契約)も同じく契約を解除可能でしょうか? (2)又、指揮命令している相手方に罰則はあるのでしょうか? どなたか、御教示頂けたら幸いです。

  • 労働契約の内容に疑問があります

    こんにちは。表題の件について質問させてください。 現在働いている職場で、4月以降退職する場合には2ヶ月前に書面で連絡することという契約を結ぶようにいわれています。これまでは1ヶ月前にまでに連絡を入れておけばよかったのですが、突然このようなことになりました。2ヶ月前に通知せずに辞める場合には、その時点で発生している労働の対価である給料は一切払わないという内容まで書き加えられています。 このような労働契約書は有効なのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 労働契約書の契約内容について(少し長いです。すみません)

    労働契約書について詳しい方、また知っている方 どうか教えてください。 人材紹介会社より仕事を紹介され、3月より3ヶ月の 契約で働いています。 先日やっと労働契約書が届いたのですが、内容が これで契約を交わしても問題がないのか不安です。 労働条件として、 ・月額27万円 ・基準時間 150-190時間/月 ・月の労働が190時間を超える場合、1時間につき  1420円で加算 ・月の労働が150時間を下回る場合、1時間につき  1800円で減算 とあります。 私は初めてこのような雇用形態で働くのでよく 分かりませんが、 ・1日8時間労働×月20日=160時間  →月の労働日数が18日以下だと減算されます お盆、お正月、GWなど祝日が多い月なら私事に 関係なく減算されてしまいます。 そして月190時間以上労働した場合、なぜか減算額より 低い額で加算されます。 一般的に考えて労働時間が増える=残業すると考え られると思い、加算額の方が金額が高いと思うのですが。 すでに働いており派遣先に問題はないので働く意欲は あります。 しかし、当たり前のように郵送されきて 返送するように書かれているので このまま印鑑を押していいものか迷ってます。 労働契約でこのような条件は一般的なものでしょうか? どうか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 中国での労働契約

    タイトルどおり中国での労働契約についての質問です。 当事者同士が日本人ということもあり、契約書が現地で日本語で書かれているのですが、これは法的拘束力があるのでしょうか? 被雇用者の方が辞職したがっているのですが、雇用者がそれを認めようとしません。 具体的に争点は、雇用者側から、「契約書には満了期間3年とあり、現在までで2年と少しであり、認められない」 また「当事者の一方が契約を解消する場合は、その1月前.....」などとの表記はないとのことです。 しかし、被雇用者側からは、「初年度には、契約内容の休日の部分で、かなりの契約違反があり、長期休暇はほとんどなかった」とのことです。 どなたか詳しい方お願いします。

  • 契約書を交わさない労働は法律違反?

    一週間程前に、とある会社にアルバイトの面接に行き採用されました。 初日に契約書などの事務手続きをすると言われていましたが忙しかったのかに「今日はまだ準備出来てないのでまた後日」と言われました。 翌日勤務しましたが忘れているのか何も言われず勤務が終わりました。 2日間契約書にサインする事無く働いた事になりますが そもそも雇用契約を交わさずに労働をさせることは問題がないのでしょうか? もちろん求人誌に時給や交通費支給などの一般的な情報は書いてありましたのでわかっていますし、会社側もそのうち契約書を取りにくるだろうとは思います。 ですが雇用契約を書面で交わさず労働させることはおかしいのではと思っています。もしそうであればそういう法律にルーズな会社では働きたくないと思っています。どなたか法律に詳しい方、教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。