労働契約(雇用契約)における作業内容及び範囲

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として労働契約を結んだ場合、作業内容及び範囲は契約書に規定されていますが、他の作業指示があった場合の扱いについて知りたいです。
  • 派遣契約では就業条件明示書と実際の労働条件が異なる場合に解除が可能ですが、労働契約でも同様のことができるのでしょうか?
  • また、作業内容及び範囲の変更がある場合に指揮命令が可能かどうか、そして指揮命令している相手方に罰則があるのか知りたいです。
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労働契約(雇用契約)における作業内容及び範囲

労働契約(雇用契約)を結んだ場合における、作業内容及び範囲についての質問です。 契約社員という形態で、労働契約(雇用契約)を結んだ場合、 作業内容及び範囲について契約書に規定してあるもの以外の作業指示をされた場合、労働法ではどのように扱われるのでしょうか? 例えば、派遣契約であれば、就業条件明示書と実際の労働条件が違うことから、派遣元との労働契約を解除することができると聞きました。 仮に、作業内容及び範囲に変更があり、その作業を派遣労働者に指示したい場合、就業条件明示書を更新して、書面による交付がなされた後に、指揮命令が可能となるらしいです。 (1)労働契約(雇用契約)も同じく契約を解除可能でしょうか? (2)又、指揮命令している相手方に罰則はあるのでしょうか? どなたか、御教示頂けたら幸いです。

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  • seble
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回答No.1

原則論として、契約内容で労働契約が成立していますので、その契約書、また就業規則など社内文書に拘束されます。 業務内容があまりに逸脱した場合は、当然の事ならがら契約外ですので断る事ができます。 分かりやすく極端な例を挙げれば 建設会社に事務員として入社した場合、現場で穴掘りをする必要はありません。 ただし、事務員兼土方という契約なら両方しなければなりません。 事務員にお茶くみを強制できるか? 通常、事務のような契約の場合は、 「事務管理、その他日常業務全般」 のようにその他、付随する業務、みたいな項目が大抵入っています。 お茶くみもその範囲に含まれると十分言えるので、上司が業務命令として「お茶淹れて」と言ったら即座に「何杯ですか?」ぐらいの答えを言わなければいけません。 さて、しかしながら労働法においては契約を明記する事は規定されていても具体的な業務範囲などまでの定義はありません。 そこで、現実にはグレーゾーンが非常に広く、あくまでケースバイケース、判例法に従う事になります。 契約内容に大幅な逸脱があれば当然ながら拒否もできますし、業務を強要されるなら解約も可能です。 もっとも、通常、労働者の都合で一方的に労働契約を破棄する事にほとんど問題は発生しませんので、あまり意味のある設問ではありません。 指揮命令者自体は、逸脱した業務を命令したところで、労働者が異議を持って従わないなら何の損害も発生しませんし、業務命令の範囲でしょうから何の法令にも違反とはならないでしょう。 従って刑事罰は発生しません。 しかし、以前ありましたが、建設会社が日雇い労働者に生命保険をかけて殺し、敷地内にずらっと埋めていた事件。 「殺して埋めろ」 これは明らかに殺人教唆と言えるので刑法違反であり、61条が適用され死刑以下となります。

Apprenti
質問者

お礼

seble様 >通常、労働者の都合で一方的に労働契約を破棄する事にほとんど問題は発生しません >指揮命令者自体は、逸脱した業務を命令したところで、労働者が異議を持って従わないなら何の損害も発生しませんし、業務命令の範囲でしょうから何の法令にも違反とはならなでしょう。 >従って刑事罰は発生しません。 相手方の不利な時期に解除した場合は、損害賠償義務が生じる、 請負/委託契約よりも、労働契約の方が、労働者保護が図られている という事なんでしょうかね。 大変、勉強になりました。 有難う御座いました。

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