• 締切済み

憲法20条、宗教的行為の自由について

大学で憲法を学んでいます。復習問題で「X教の教えには野良犬などには積極的にえさをやって救うべきだというものがあるので、Aはえさをやっていた。しかしAの住む市の条例でえさやりは禁止されていた。Aは市の忠告を無視してえさをやり続けたので逮捕起訴された。この事例を憲法の観点から検討しなさい」というものが出題されました。 私は「憲法20条では内心の信仰の自由、宗教的活動の自由、宗教団体結成の自由が保護されている。Aの行為は宗教的活動の範囲内とされる。しかし、Aの行為は公共の福祉に反している。なぜなら○○だからである」 と書いたのですが、Aの行為は~だからである のところを✕されて、「ここが間違ってる。ここが間違ってるってことはこれ以降の話は出てこない」といって添削が終わりました。 いくら考えても、Aの行為は3つの中では宗教的活動の自由だとしか思えません。本当にこれは間違っているのでしょうか?(授業では宗教的行為という文言で教えられました。まさか行為を活動と書いたから✕されたんでしょうか?) また、公共の福祉に反していることも間違いとは思えません。しかもちゃんと公共の福祉に反している理由も書いていますし、理由が不足しているのなら『間違っている』という言葉のチョイスは違うと思います。 ちなみに、この部分は前に友達が添削してもらった文を拝借して書きました。その友達は間違っているなどとは一言も言われていません。 長くなりましたが、僕の回答部分は何が間違っているのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

私は信仰をもっていますが、やはり違和感を感じました。 宗教は公益的なもの、ということが法律の前提にあると思います。 だから教義はどうあれ、条例に反するものは「宗教的活動」ではなく、単なる条例違反なんだと思います。

noname#203935
noname#203935
回答No.4

あっ そう それで!? 必要無い回答なら無視すれば良いだけですよ あなたの頭の中で 答えが出来上がってるのだから 何を回答しても無駄なので・・・

  • swn552
  • ベストアンサー率30% (21/69)
回答No.3

No.2です。 すいません。内心の信仰の自由、宗教活動の自由、宗教結社の自由については厳密には分類していません。 そのあたりはおおざっぱです。幸福追求権やその他の表現の自由に置き換えても、さほど論旨がかわるものでもありませんので、あまり意識していませんでした。

  • swn552
  • ベストアンサー率30% (21/69)
回答No.2

犬へのえさやり行為が憲法に適合しているかどうかを論じても解答にはなりません。えさやりを禁じる条例の規定が信教の自由を侵害しているかどうかを論じるべきです。 条例制定の目的の正当性、規制の内容・手段・範囲、ほかに選択しうるより制限的でない方法の存在について論じ、えさやりが信教の自由として十分保護に値するかについて論じ、条例により保護される利益と信教の自由のどちらがより強く保護されるべきかについて論じ、条例が合憲であるという結論を導くのが一般的な解答だと思います。

rail-gun
質問者

お礼

結局今回のXの行為は宗教的活動と内心の信仰のどちらに分類されるのでしょうか?信教の自由とは宗教的活動と内心の信仰と宗教結社の3つをまとめたもののことですよね? 論の展開のアドバイス感謝です。あまり答案を書いたことがないので参考にさせてもらいます。

noname#203935
noname#203935
回答No.1

まず・・・ 憲法だろーと 何であろーと どれが 他人にとって一番良い解決策なのかがポイントです  この場合 犬と人間・・どちらを優先にして考えれば正しいのか・・だけです 例えば 犬を連れてた少年が 犬と一緒に崖から転落した・・犬と少年 どちらを先に救助するのが正しいか‥って事です

rail-gun
質問者

お礼

それも大事かなとは思いますが、私がした質問の答えになっていなくて残念です。

関連するQ&A

  • 憲法22条について

    今の会社を辞めたいのですが、会社が辞めさせてくれなく困っています。 それで、職業選択の自由について調べたのですが、憲法22条には何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。とあります。 この、公共の福祉とはどういうことでしょうか? 具体的にどのような場合が、公共の福祉に反するか教えてください。 おねがいします。

  • 宗教的な活動はどこまで許されるのだろうか?

    今回は日本国憲法第二十条における宗教活動に関連した質問があり、投稿しました。 まず同条第一項では個人の信教の自由を認める記述があり、いかなる立場の人間であっても公共の福祉に反しない限り宗教的な活動は容認されると解釈できます。 また一方で、同条第三項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とあります。そして例えば昨今に首相をはじめとする国会議員が公に靖国神社などを参拝することは、一種の宗教的な活動とみなすことができます。ですので、政府機関に属する者のこのような行為は憲法に違反する行為であるとも解釈できます。 以上二つの対照的な解釈を元にお尋ねしたいのですが、第三者の立場から見てどちらがより妥当な解釈であると考えますか? そもそも、「何人の宗教的な活動はどこまでが自由であるのか?」という問いに対しての公正な定義が必要であるようにも思えますが、ひとまず皆さんの幅広いご意見を募ります。

  • 職業選択の自由(憲法22条)についての質問・・。

    職業選択の自由について、しつもんがあります。 憲法22条、職業選択の自由の第一項で「公共の福祉」による制約がある。と書いてあります。 その理由に、消極的な規制のほか、社会経済政策のための積極的な規制を加えることを示すため。となっています。 消極的な規制とは主になんなんでしょうか? また、社会経済政策のための積極的な規制を加える、ということは主にどういうことをさすのでしょうか? それが職業選択にどういった影響を持つのかが、いまいちよく分かりません。 できれば、分かりやすく教えてください。 お願いします。

  • 憲法29条と公共の福祉について

    憲法29条は「公共の福祉」の範囲内での財産権の保障を定めているが、これは経済的自由を考える上で何を意味するのか。 上記について説明して頂きたいのですが、例えば、具体的にどうゆうことなのか、ということも含めて説明してくださると理解しやすいのでとても助かります。 よろしくお願いします。

  • 信教の自由の説明・・・

    こんばんは。 信教の自由と政教分離との関係についてという課題があるのですが、なかなかうまくまとめられません。 →信教の自由とは、宗教的信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由である。そして政教分離は、政治と宗教を分離し、互いに干渉することを禁止することであり、信教の自由を保障し、国・地方公共団体が特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行なったりすることなどを禁止している。このため、靖国神社への閣僚参拝は単に「戦犯を祀るから」という理由だけではなく、「国の機関である閣僚が宗教的活動を行うことになる」という点で注目されている。憲法によって信教の自由が保障されており、国(公共団体を含む)はこれを尊重する必要がある。しかし国が特定の宗教団体に対して援助をすることは結局国民全体の信教の自由を侵すこととなるので、問題となっている。  これで大丈夫でしょうか??信教の自由と政教分離との関係についてまとまっているといえるでしょうか??

  • 自由権と表現の自由について

    「自由権は公共の福祉によって制限されない」とされてます が、「表現の自由は公共の福祉によって制限される」ともされてます でも表現の自由は自由権の一部です 矛盾してますが放置されてるんですか? この点、矛盾を解決し辻褄を合わせる憲法の通説はあるんでしょうか

  • 自由権についての試験問題

    たまたま見つけた問題ですが、 「自由権は絶対的権利であり、「公共の福祉」を理由として制限することはできない。」 これは憲法論として、正しいでしょうか?

  • 憲法、学問の自由について

    憲法23条「学問の自由は、これを保障する」とありますが、判例では「学生の集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の許可があっても、大学の有する学問の自由と自治は、これを享有しない」とあります。 なぜ政治的社会的な活動をしてはならないのでしょうか?

  • 表現の自由と検閲と猥褻物陳列罪

    日本では性器は猥褻物としていますが私たちは猥褻な行為によって猥褻な物から生まれたのですね。 私たちは猥褻なのですね。 また憲法には公共の福祉を犯さない限りは表現の自由は保証されているのですが、公共の福祉ちは最高裁の判事が独断と偏見で決めたものですよね。 海外のサイトは自由に閲覧出来て、日本の猥褻物陳列罪に当たる物が見れますが。 日本では、暴力<性行為なのですね。

  • 憲法を哲学してみましょう。

    憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によって これを保持しなければならない。又 国民はこれを濫用してはならないのであって 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 ●↑の「公共の福祉のために」が 個人の自由と権利を侵食しはじめる危惧を 感じているのは わたしだけでしょうか? ■有事法案■個人情報保護法案を考察して感じることは そこにあたたかな ひとのこころが在るや無しやということなのです。 一番守られなければならないのは「個人の守りの自由と権利」 その次が「公共の福祉」 その次が「攻めの個人の自由と権利」ではないでしょうか? みなさんの考察 ご意見 雑感など 教えてください。