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くりっく365と通常FX口座を併用時の確定申告

似たような質問は過去にあるのですが、自分の場合はどうなのか? いまいちわからず、あらためて質問させて頂きたいと思います 2014年は、はじめて「くりっく365」で取引したので 確定申告はどのように行えば良いか?お教え願います (申告分離課税と通常課税で通算は出来ないと書かれてありましたが) 私の場合は以下の通りです GMOクリック証券の  FXネオ    152,852円の損失 くりっく365 334,089円の利益 通常のFX口座では15万円損しているのに、くりっく365の利益 33万円をそのまま、雑所得として申告しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >通常のFX口座では15万円損しているのに、くりっく365の利益33万円をそのまま、雑所得として申告しないといけないのでしょうか? いえ、【ご質問ケースでは】、どちらも「先物取引に係る雑所得等」に該当します。 ですから、「損益通算」が可能で、「33万円-15万円=18万円」が、「平成26年分の先物取引に係る雑所得等」となります。 なお、(ご存知かとは思いますが)「先物取引に係る雑所得等」は、通常の「雑所得」とは区分されます。 ***** (詳しい解説) 現在の税制では、「FX取引による利益」にかかる税金の申告は以下のように行なうことになっています。 ・店頭取引と取引所取引:他の所得と区分して、「先物取引に係る雑所得等」として申告(申告分離課税の対象) ・「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当しない(店頭)取引:【通常の】雑所得として申告(総合課税の対象) (参考) 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>(2) 差金決済による差損が生じた場合 >>他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。 >>(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 --- 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm *** 上記の内容を踏まえまして、hooue100さんのケースに当てはめますと以下のようになります。 ・FXネオ:「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に【該当する】取引 ・くりっく365:取引所取引 --- では、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に【該当しない】取引にはどのようなものがあるかといいますと、いわゆる「海外FX」です。 海外の業者が取り扱うFX取引が「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当しないとは断言できませんが、「金融庁に登録していない業者」の場合は、【該当しない】と考えておくのが無難です。 ちなみに、本来であれば、金融庁に登録していないFX業者は日本では営業(勧誘)できないことになっていますが、実態は以下の「金融庁」の説明にある通りです。 (参考) 『無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください|金融庁』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html --- 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金|輝之の自然道 ~投資編~』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html --- 『会社概要>GMOクリック証券株式会社』 https://www.click-sec.com/corp/company/profile/ >>登録番号:関東財務局長(金商)第77号 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hooue100
質問者

お礼

セミナーを受けているような詳細な内容に感謝致します 私の場合、「先物取引に係る雑所得等」として申告(申告分離課税の対象)すればよく 対象金額は、両者を通算した、18万円ちょっとということですね 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>くりっく365と通常FX口座を併用… 課税方法が異なったのは昔の話です。 平成24年から統一されてどちらも「申告分離課税」の「雑所得」となりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >通常のFX口座では15万円損しているのに… 差し引き 18万円ほどです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hooue100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 古い回答を閲覧していたんですね。 現在は、くりっく365と通常口座を通算できて 181,237円の雑所得(申告分離課税)として 申告すればいいわけですね?

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