• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:崖をまたぐ接道の方法はありますか?)

崖をまたぐ接道の方法は?土地の購入を考えている者です

arafooの回答

  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.2

現況や周囲に建物が建ってることからして、恐らくは法的な接道条件は満たしているのだろうと思われますが、行政の建築指導課に接道条件は問題ないかを確認してみてください。ついでにハザードマップを入手しておくと良いでしょう。 質問文から敷地条件を推測すると、ロケーションに魅かれて購入を考えているのでしょうか?崖地はそういった部分では優れているのかもしれません。 しかしながら、お隣のようにレベル調整に必要な構造物が必要になったり工事のしにくさから工事費も割高になります。まぁ、予算があるのなら眺望は得られるのでしょうからそれは良いと思います。 一番心配なのは、土地の安全性です。擁壁の強度、管理者は誰になるのか?地盤の緩さ、諸々あり詳細な調査をお勧めします。 私だったらよっぽど安全性の担保がない限り、どれだけ眺望が良くても購入しません。

chantiki
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 ご指摘の通りですね。しっかり検討したいと思います。

関連するQ&A

  • 建築の接道要件は満たしていますが・・・

    住宅新築の為に土地の購入を検討しています。 現在候補に挙がっている土地は、いわゆる旗竿地です。 ギリギリ4mの位置指定道路に、竿の部分が3mほど接道している土地なので 接道要件は満たしていると思いますが その3mの入り口のところに両隣の家の塀が来ています。 ギリギリ4mの道から両サイドが塀の3m幅の敷地に 新築工事のトラックが曲がれるのか?という疑問があるのですが 大丈夫なものでしょうか?

  • 建築基準法の接道義務って

    教えて下さい。 建築基準法の中に2mの接道義務がありますが、 接道していなければいけないのは、 建築前の敷地ですか? それとも建築後の敷地ですか? 敷地の前に他人の土地が少し入っており、前面の2項道路には接道していないのですが、セットバックをすると5m位接道します。

  • 接道義務について相談させてください 

    実家の敷地の隣接する土地を購入しました。(自分名義) 今更ながら、接道義務に気付き悩んでいます。 購入した土地に接する道路は、幅が4m以下です。この土地だと、セットアップが必要になると思います。 一方、実家の土地に接する道路は4m以上で、問題はありません。 (この土地は、将来、私に相続される予定です。) こういう場合でも、私が購入した土地に家を新築する場合、セットアップが必要になりますか? 贈与(相続時精算課税を利用)で名義が私となれば、セットアップは不要でしょうか? ご指導をお願いいたします。

  • 既存擁壁の改修について

    古家付き中古土地の購入を検討してます。 現況は ・高台の土地で道路より3mくらい高い。 ・既存擁壁は間知ブロック?長方形の石が斜めになっている。(上にいくほど狭く)。 ・敷地を広くとるために、片持ちで床が2m少し張り出している。 ・車庫はない。 ・擁壁長さ15mくらい 造成時期が古いので、不適格となるなら改修、適格ならそのままで行く予定ですが 不適格な気がするので、それ前提でお伺いします。 敷地が狭いので、垂直に立ちあがる擁壁にしたいです。 が、車庫はいらないのですが二輪車を置きたいので 今片持ちで張り出してる「根元」部分から垂直の擁壁を作る、というのは可能でしょうか? 断面で言うと、【L】を左右反転+上下反転したような形状。 庭も狭くしたくないけど、駐輪場も欲しい、というわけです。 建築技術をもってすれば「可能」なんでしょうが、家が建つほどの費用がかかるとかなら諦めます。 少ない情報で申し訳ないですが どれくらいの費用が掛ると思いますか? 似たような経験談でもいいです。 ひとつ気になってるのは、建物と現在の擁壁(敷地高さ部分)の間隔があまりない事です。 測ったわけではないですが、感覚的には2mちょっと? これでは垂直の擁壁は難しいでしょうか。

  • 旗竿地の接道要件について

    旗竿地の接道要件について 隣家から借地したいと申し入れをされています。 「新築時の建築確認で許可が出ず、他に方法が無い。竿の部分と隣接する当家の土地を借地し建築確認申請をおこないたい。」とのことなのですが、そもそも借地する必要があるのでしょうか。土地の状況は竿の部分の途中が1.8m幅で竿の接道部分が2.1m幅で5.5m幅公道に面しています。2m以上接していないといけないことまでは調べられたのですが、途中が細い場合はだめなのでしょうか。 許可されない場合は当家の敷地を削ったり貸したりせず隣家が新築する方法はあるのでしょうか。 知識のある方、お教え願います。

  • 土地売買契約における接道の条件が事実と異なる

    分筆した旗竿地の土地売買契約をしました。 その際、接道については約19mの竿部分が2m幅続き、それが西側の公道に接しているので建築基準法を満たしている、役所での確認も取ったので問題なく家が建てられるとの不動産からの説明でした。 東側にも3mほどの公道があり、その敷地は1、9mほど接しているのですが、この道路は4mに拡張する予定はないため接道とはみなされない、とのことで西側まで長く敷地延長をして分筆されました。 ところが図面の段階で設計士さんが市役所で確認をしたところ、県の条例「旗竿地の竿部分が15m以上の場合は接道の幅が2、5m以上なくてはならない」を満たさずこの土地は建築不可とのことでした。 その後、市が東側を「みなし道路」とし、敷地がそれに2m以上接しているものとする、との結果となり何とか家は建てられる状態になりましたが契約の内容が違うことに納得がいかず、しっかりと謝ることなく結果オーライの不動産の態度にも不信感を持ってしまいました。将来手放すことも考えると、素人としては契約通りしっかり西側接道の土地にして安心を得たいという気持ちです。 隣の土地を買われた方の建築は2年ほど先だと聞いていて、今は更地の状態なので、出来ればもう50センチ竿部分を買い足せないか?と不動産に隣地の方と交渉するよう依頼しましたが、「年内着工の予定で、もう図面が出来ている。その場所には給湯器をおきたいから、売ることはできない、とのことでした」と不動産から伝えられました。 不動産のミスが原因なのに、本当に努力して交渉した結果がそれなのか、疑問です。 わだかまり無く50センチ買い足す方法はないでしょうか? なお、重要事項説明書の記載では「西側公道 接道3m」となっていて、3mの意味がわからず、不動産に質問しましたが回答は無いままです。 重要事項説明書は訂正してもらうべきですか? 

  • この土地は、建物の建築が可能ですか?

    一見したところ、旗竿土地のように見えます。しかし、竿に当たる部分は幅約1mの私道です。しかし、この私道は行政の方で2項道路に認定されています(市役所で確認済み)。 旗に当たる土地は、約60坪程度有り、四方が他の私有地に囲まれています。結果的に道路と接しているのは、1m幅の2項道路だけです。狭い2項道路の先に、この問題の土地があるのです。 現状は、古家が建っております。 そこで、質問です。この古家を解体して新築の建物が建設可能でしょうか?接道義務の2m以上の接道(建築基準法第43条)に該当していないので、再建築は不可能でしょうか? 不可能な場合、古家の基礎・柱・梁だけ残して、大規模改修は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 接道義務の基準って

    こんにちわ。 家の建替えで向かいの家と揉めております。 2者の土地の間には公図上青地がありますが、何故かそこが2項道路になっておらず、当方の敷地の一部が2項道路に指定されてしまってます。  向かいの家の敷地 ----------  青地 青地 青地 2m弱 ----------    2項道路   2m弱 ----------   当方の敷地 現況は上記のようになっております。 2項道路を青地の位置に変更する為(役所は向かいの家の同意があればOKと言っている)に向かいの家と揉めているのですが、向かいの家は次の建替えで小さくなるから嫌だと言って話し合いにもなりません。 向かいの家は2項道路中心からのセットバックでH5年に家を建てております。概要書の配置図には青地があるなんて1言も書いてありません。 これでは向かいの家は虚偽申請かつ無接道ですよね? 当然財務局とのやり取りで青地を使用する許可をとっていれば分かるのですが、許可もとっていない。役所ではセットバックラインが2m以上接道しているからOKなんて言ってます。 接道義務の基準というのは敷地が2m以上接道ですよね? 役所の言っているセットバックラインが2m以上接道ではないと思いますが、 知識のある方お答えください。

  • 購入予定の土地の擁壁にクラックが入りました

    この度土地を購入することになり、その土地の擁壁について教えていただきたく思います。 購入予定の土地は丘の上の団地の一区画で、造成して1年ぐらいかと思われます。 北東角地で、東側は道路より2m高くなっています。 東側は一部分のみ擁壁工事されており、残りの部分は購入後に私の方で駐車場などを擁壁工事することとなっています。 西側は隣家の敷地で0.5m隣家の方が高くなっており擁壁です。 南側もまた別の隣家の敷地でこちらは1.5m隣家の方が低く、やはり擁壁です。 西側・南側の隣家とも、擁壁から1m離して現在建築中です。 北側は道路に面しており擁壁で西から東へ向かって0.5~2mの高さの擁壁となっています。 先日現地へ行ってみると、 北側の擁壁に以前はなかったクラックが入っていました。 敷地のちょうど中央ぐらいの部分で、擁壁の高さが1mちょっとぐらいの部分なのですが 上から下(地面)まで、5mmぐらいの大きなひびが入って擁壁が完全に割れている状態です。 水抜き穴が入っているところなので、それも関係あるのでしょうか。 原因として、どのようなことが考えられるのでしょうか。 このままこの土地を購入して、家を建てても支障ないものでしょうか。 ひび部分をとりあえず埋めるというような簡単な処置をすれば問題ないのでしょうか。 今後もこのようなひび割れが次々発生する可能性もあるのでしょうか。 売主に対して、どのように対応すればよいでしょうか。 建築条件のハウスメーカーとの契約はしています。 契約金も払い込み済みです。 土地代金は1割のみ支払っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 接道確認

    建物を建築する際に確認する接道義務ですが何をもって確定とするのでしょうか? 例えば前面道路が建築基準法上の道路であることは確認できて、その土地に2m以上接しているであろうということは公図を見てわかるのですがこれだけでは不十分なのでしょうか? 建築指導課かから接道義務のお墨付きをもらうことで担保するのでしょうか? また土地と前面道路の接道間口は誰がいつどうやって決めるのでしょうか?