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Aさんの畑(斜面)とBさんの宅地の境界線は?

早速なのですが、よろしくお願いします。 Aは畑で登記された斜面の土地を持っていて、斜面を降りたところに3段ほど石垣が積んでありました。そこから下は平らな土地でBの土地家屋があります。 Bは以前、Cからその土地を農地として買いました。後に宅地に変更されたようです。Cは「石垣が境界線だ。」と言っています。 そう言われBも納得しているようです・・。 でも、境界線は法務局の図面などをも用いたりして決めなくてはいけないと言う様な事も聞き、 当事者間で納得すればよいと言う物でも無い様ですし・・。 そして、質問なのですが、こういった場合は斜面の上下が、7対3、6対4(定かではないんです。忘れました。すみません。)で下がBの物にもなるとも聞いたのですが、本当ですか? 実は、Bが、勝手に石垣をどけてしまい、斜面を引っかき土を流してしまい困っています。最悪の場合、土砂崩れのようになってしまいそうです・・・。それはおそらく大丈夫だとは思いますが・・・。上に墓地があり(勿論そこは農地ではないです。)斜面も畑として使用していない為、はたから見ると墓地に見えるところです。斜面もかなり急で20代の私でもやっと草むしりをしているような急斜面です・(なぜ、農地?) 境界線は難しく、土地家屋調査士や司法書士、法務局、などに依頼しなくてはいけない場合があることもここを見て分かりました。役場で聞いてみたものの、曖昧でした・・ 実は石垣が勝手にどけられた為、斜面の崩れが心配で石垣、もしくはコンクリートで下を以前のように固めたいと思っているのですが・・。境界線が難しくて・・・。 ご存知の方、お詳しい方は是非アドバイスをください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

現実的には当事者同士のみで土地の境界問題を解決してしまうケースが多々あることと思います。 しかし本来、土地の境界線は、地勢の変更や当事者たちの協議によって決定するものでありません。 当該土地が属する区域によって様々ですが、分筆登記、区画整理・土地改良事業もしくは明治初期の地租改正等によって引かれた最初の境界線が唯一の境界線と言えます。 法務局、官公庁その他に分散保管されている可能性がある資料の調査分析や 現地の調査測量、利害関係人の現地立会などのかなり専門的なプロセスを経て 境界確定・境界復元がなされることになります。 現時点のみならず将来にわたっての境界紛争防止のために、土地境界の専門家である 「土地家屋調査士」に相談されることをお勧めします。

feeling
質問者

お礼

専門家の方からのアドバイス大変ありがたく思います。 >当事者たちの協議によって決定するものでありません。 そうですよね・・・。根本的な解決には繋がらないことですものね・・・。 現在は境界線確定よりも元からあった石垣を原状回復させることを優先したいと思います。 そうしないと、斜面が崩れてしまうので・・・ それでは問題でしょうか? 境界線は、石垣が元通りになってくれさえすればいいと思ってしまっています。 測量は相手もいることですし、なかなか進まないと思います。 土地家屋調査士に依頼すればよいのでしょうが、 境界線は動くわけでもなさそうですし、 A(質問では字数制限の関係から省いたのですが、うちのことです。)の墓地、畑は売る予定もないし、 石垣を元に戻すことを相手が約束したので、まずは原状回復を優先したいと思います。 役所には足を運んだのですが、法務局にも行ってみようと思っています。 またなんでもご存知のことがありましたら、アドバイスいただけたら幸いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.6

>石垣を勝手にはずすことは当然犯罪で警場察も介入する場合もある様です。 ●境界を破壊することは下記の罪に問われます。 >Bは「その様にしてくれればいい。立ち会わなくても前の通りにしてくれればよい」と言って逃げました。工事費はうちが持つんですけどね(苦笑Bは後ろめたさがあるようです。 ●復元工事費は全額Bに請求しましょう、負担をしなければ警察に告訴する事も仄めかせましょう。 先ず、損壊された石垣の証拠写真は最低限必要です。 Cさんの証言も大切です。 刑法(境界損壊) 第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

feeling
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに警察に被害届けを出すことは可能らしいのですが、もう疲れてしまいました。 それに、石垣をはずしたのは結構前のようです。 うちは家とお墓が離れているので、毎日見に行くわけにはいかなくて・・・。それで気づいてみたら・・・。 と言う感じです。 墓地の斜面は急なので下まで降りられないし、Bの家の敷地から覗かないと見られない様になっているんです・・・。今回はうちとの境のことや植木のことをあまりにも理不尽な物言いで向こうが言ってきた為、今回ばかりはと思い確認したところ発覚しました。 それに、うちの周りみんなそういう人ばっかりなんです。 自宅の周りも・・・。うちのはなれに隣の家のひさしが伸びていて雨とゆ(?)を付けてくれないものですから、うちの離れの壁がモルタルなので土台のコンクリートや柱まで4月に腐りました・・・。それも実費で直しました・・・。でも、15万くらいで直ったかな・・ 直すのは近所の大工さんだから安くしてくれます。 そういうものではないんだけど・・・。 その家はじいさんで(もう70はすぎてる脳梗塞で先月入院。となりに息子は住んでいる。) 話になりません・・・ 少しの実費で済むならばそれで済ませてしまったほうが楽です・・・そう思うのはいけないし、情けないことだとは思いますが、疲れてしまいました。 アドバイスいただいて心から感謝しています。 話し合いをしたときにはそれを録音し、証拠写真もCさん立会いの下押さえたので、もし相手がごねたら突きつけようと思います。 頂いたアドバイスの内容は正当なやり方ですが、なかなかそれに応えられなくて申し訳なく思います。 それでも、一応は警察にも相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.5

石垣が土地境界線という実態は数多く見られます、そこで問題が発生するのが石垣がどちらに帰属するのかという事です。 一般論ですが、普通境界線の石垣は段差上部に位置する土地に帰属します。 水田の場合は段差上部と下部の土地の境界線(畦畔)は上部の水田(石垣の底部)に帰属します。 理由は水稲を栽培するには水を溜める必要がある為です。 実際の境界は石垣の底まで掘削しなければ判りません、一般的に石垣が傾斜している為です。 今回も上記の理由を考慮すれば、畑地の耕土が流失しない為に設けた石垣と考えるのは妥当と思えます。 Aの土地及びBの土地の土地共分筆されていない(一般的に測量図が無い場合が多い)、若しくは国土地籍調査(正確な測量図が作成され調査済みの標識が設置)が完了していない場合は旧来の公図が法務局に備え付けられていますが此の図面は見取り図ですので形状が判る程度です。 境界線の決定は法務局は関与しません、登記手続きに誤りがないかどうかの判断のみです。 境界線の決定はあくまで当事者間で決定されるものです。 今回の場合は冒頭に述べた様に石垣がどちらに帰属するかを決定すれば自ずと境界線が決まる案件です。

feeling
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。理解を示して戴けて安堵しました。境界線を決めるのは難しいようです・・今は勝手にはずされた石垣を元通りにすることを優先したいと思います。他で調べたのですが、石垣を勝手にはずすことは当然犯罪で警場察も介入する場合もある様です。 Bは勝手に石垣をはずしたので、元通りに戻す費用は請求したい位です。 野良猫を殺すと言い農薬を塗った食物をお墓の周りに置いたり、母がうちの土地に花を植えていたら「植えるな」と言い、反論したら黙りこみ逃げました。そのくせ、後日行くとうちの土地に紫陽花の大株を6植えていました。問い詰めたら「奥さんが紫陽花が好きだから植えさせて貰った。」との事です・・。 うちの地所だと言うことは認識は?と言うと「分かっている」と言い逃げました。 Bの土地の元の持ち主Cが証明に入り助かりました。Cがいなければ、3段ほどの石垣が在った事も証明できなかったし、逃げられて終わりだったかもしれません(まだ大きな石は残っています。運べる石を運んだのでしょう)Cさんが話し合いに入って下さって、「この土地をBに売るまではここに石垣があった。この石垣はAのもので斜面を崩れないようにする役割を持つと同時に境界の役割も果たしていた。元通りに戻す工事をするべき、工事の際はBの土地から工事を出来るように取り計るのが当前。工事の費用も本来Bが持つべき。工事の際は立ち会え。」 と言って下さり、Bは「その様にしてくれればいい。立ち会わなくても前の通りにしてくれればよい」と言って逃げました。工事費はうちが持つんですけどね(苦笑   Bは後ろめたさがあるようです。 法務局ですが、役場で見てコピーした公図が大まかなんです。それは役場の人も言っていました。うちはバーバパパみたいな形になっているのに(すみません、それ以外思い浮かばなかった・・)かなりの鋭角な二等辺三角形のように書いてあるんです。 以前、東電が工事をする為にその付近を測量に来たので教えて貰ったので、そこははっきりしています。今回のところは逆の方なのですが・・・鋭い二等辺三角形を縦真っ二つに割った形で半分ずつ墓地・畑と書いてあるんです・・ありえない。その大まかが詳しく書いてある図があるのが法務局だと役場で聞いたので、一応足を運ぼうと思った次第です^^難しくて大変です・・・有難うございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

このような場合はまず土地家屋調査士に依頼して境界を画定します。 AさんBさん立会いの下確定させ、境界杭を設置します。 ただ当事者間に争いがあり確定できない場合は、裁判所に確定してもらうことになります。 土地の境界は単にA,B両人が同意すればよいものではないので、両人が合意しただけではだめなのです。 必ず土地家屋調査士による地籍測量図を登記することが求められます。 では。

feeling
質問者

お礼

やっぱりそうですよね・・・。 当事者間で決めてもAやBが後に土地を売ったりした時など、また問題がおきますものね。 根本的な解決にならないですよね。 土地家屋調査士ですか・・・面倒ですね・・・ 今は石垣をはずして斜面の崩れを引き起こしたBさんに対して、怒り心頭というか・・・ その上Aの土地に勝手にあじさいを植えています。 しかも、つい最近。Aには「境界線付近にはAの土地でも植えるな」というのにです・・・ それはAが抗議しBもやり込められていますが・・・ Bは独創的というかなんと言うか・・・ 野良猫やねずみを殺すといって食べ物に農薬を塗ってAの土地に置いておきます。犯罪ですね・・・それも。 Aの土地は実質的には墓地、使っていない土地なので、そこにすんでいない為石垣がどけられたなど、逐一確認できないのが現状です・・・ 今回は、境界線(大事なことですが)よりも、石垣の目的の為の原状回復を主として話を進めて行きたいと思っています。もし、境界よりはみだしていたら現状回復しなくてはいけないことですが、土砂崩れ防ぐためにはどうしようもなくて・・・。とりあえず、元通りにして欲しいと思います。もしも、おそらくありえないことですが、石垣より手前がBのものであるならば、その斜面の一部分はBが管理しなくてはいけないことですよね? 今回Bがしでかしたことではありますが、その費用は変人のBさんに出してもらうのは無理と判断し、Aの家が負担します。 BはCさんに、「石垣が境界」と言われた為、 そして、石垣を勝手にどけたということや、今までの自分のしてきたことを指摘された後ろめたさからか、今のところおとなしく、「石垣は現状回復してよい。」と言っています。 疲れてしまいました・・・。ありがとうございました。

  • mm5
  • ベストアンサー率42% (61/145)
回答No.2

境界をはっきりさせたいのであれば測量をして、AとB立会いのもとしっかりとした境界を出したほうが後のトラブルがあった場合の為にもよいかと思います。 登記されている面積と実際の面積があまりにも違いがあると問題ですし(1~2m2位の誤差はどこでもあるようです)測量士や土地家屋調査士に依頼されたほうがよいかと思います。 費用を掛けたくないのであれば役所に行って土地の境界の座標などが記載された図面がある(境界間の距離が記載されたもの)のでそれをとってきてAとB立会いのもと境界の確認をされてみてはいかがでしょうか? 民地と民地の境界は所有者間で納得していればそれでいいので難しく考えることはありません。(役所は立ち会いません)

feeling
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 測量ですか・・・結構かかりますね・・・ 役所に行って図面を見せてもらいコピーをしたのですが、それがまたおかしなことが書いてあります・・・ 絶対に畑としては使用できない土地なのに・・・ 畑で登録してありました・・・なんででしょうか・・・? >民地と民地の境界は所有者間で納得していればそれでいいので難しく考えることはありません。(役所は立ち会いません) そうですか・・・。ほっとしました。 困るのは石垣を勝手にはずされてしまったことなんですよね・・・そこが教会だったことはBさんの土地の元の所有者であるCさんが証人になってくださっているのでBも納得はしているようです。 それならば、石垣の残っている場所を元にB家にあまり膨らまない形で石垣を立て直しても問題ないですね・・・。ありがとうございました。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

>当事者間で納得すればよいと言う物でも無い様ですし・・ 公図や17条地図よく間違っているのでお互い納得いけばいいのです。トラブルになれば裁判所で調停ということになりますが結局、最後にはお互いの納得しかないです。

feeling
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 経験者の方ですか。うちの場合もかなりの勾配がある場所(しかも、そこは古墳だったらしく、刀が出たらしいです。ひいおじいさんの代)に畑を作る訳ないのに、畑になってるのはおかしなことですよね・・・ 斜面と言うか、高さ5mほどのがけと言った感じなんです。 やはり公図が間違っているのでしょうか? 昔のもので和紙に鉛筆で書いてあります。 かなり大まかです。その土地は全体、縦に長い形です。今回問題のところと逆の方は、細長く窄まっていく様な土地なのですが、まるっきり鋭角の鋭い二等辺三角形の様に書いてあります。 間違っていたり、大まか過ぎるのかもしれませんね。 トラブルは、Aの土地を自分の庭のように使おうとしたり、変なものを置いたり、石垣を崩したりなので、犯罪に近いと思います・・・。 裁判所に申し立てる前にこれ以上続くようならば警察に訴えでようと思います。警察もわからないけど・・・。 近いうちに法務局へも行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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