• ベストアンサー

試用期間中でも最低賃金は守られますか?

こんばんは。 先月から働いているのですが、現在試用期間中です。 拘束時間は1日9時間、内1時間休憩。 休日は日曜+2日(月6日でしょうか)で、給料は月12万です。 そこでちょっと計算をしてみたのですが、 12万÷24日(月30日-休み6日)=@5000/日 5000÷8=@625/1h になりました。 しかし、以前職安で見たポスターにのっていた最低保証賃金(?)みたいなものは@640/1hぐらいだったような気がするのです。 そこで気になったのですが、これは法律上の見解からはどうなんでしょう? それとも、試用期間もしくは時給制じゃないから関係ない? そこの知識が全くないので、ご存知の方のお力をお借りしたいと思います。 ご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願いしますm(_ _)m 補足 先日5月分の給料を頂いたのですが、そこの明細でも1日5000円で計算されてたので、計算は間違ってないと思います。

noname#7940
noname#7940

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.5

No4さんの言われる通り、最低賃金には通勤費や他の手当てなどを含みません。またお住まいの地域にも多少の差があります。 以下参考URL  http://www.rengo-tokyo.gr.jp/torikumi/rule.html それから、最低賃金だけでなく労働時間についても問題があるように思います。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970414.htm つまり事業規模や業種により多少違いますが、週労働時間は通常40時間(特定業種は44時間)と定められています。 ですので仮に残業などが無くても今の勤務時間であれば超過している恐れがありますね。 ご参考まで

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970414.htm
noname#7940
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m 労働時間の問題ですか!? まったく目がいきませんでした・・・ 確かに休みが日曜だけの週は1日8時間×6日で48時間になりますね・・・ こっちの方も問題ということになるんでしょうかね・・・ 会社の規模は小さくて、社員(経営者含む)6人、パート1人、派遣1人or2人(1人、いる日といない日があるのでいまいちわからないんです)になります。 それでも最大44時間ですもんね・・・ こちらも相談対象なんでしょうか? なんだかため息です・・・社員さんがグチりまくってる理由がわかったような気がしました(>_<) ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (5)

  • keniji
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.6

はじめまして。 先にいっておきますが私は学生なので社会人の方から見て地面に足がついていないようなことを言ってるかも知れないので先にお詫びしておきます。ごめんなさい。 自分は労働基準法とかいろいろ勉強している最中なのでちょっと自信があるのですが、既にみなさんが答えているようなので割愛させて頂きます。 とりあえず週40時間、一日8時間を超える分に関しては、労働者の過半数を代表する者と使用者の間で書面による協定がない限り、割増賃金として残業代が発生します。 最寄りの労働基準監督署に相談してみて下さい。あと、労働基準局のHPなどにもある程度情報が出ています。 さてさて、割愛するといいながら少し書いちゃったんですが、私が興味あるのは、その会社は法人ですよね?法人ならば労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金などに加入していますか?? 加入していないならアルバイトの方がまだマシじゃないですか?社員として働いている期間が欲しいならば人材派遣会社のような所を利用した方がいいと思います。そこなら今よりは条件良さそうですし。 また細かい補足ですが労災保険と健康保険は強制加入ですから、その会社が加入していなくても労働者が怪我したらどちらかからお金がもらえるので、万が一そういう事態になれば請求してみて下さい。 つーかどれも法人でそこそこお人数のいる会社なら強制適用ですので、労基署に相談してみると確実で良いと思います。そんな感じです。

noname#7940
質問者

お礼

はじめまして。 回答ありがとうございますm(_ _)m >とりあえず週40時間、一日8時間を超える分に関しては、労働者の過半数を代表する者と使用者の間で書面による協定がない限り、割増賃金として残業代が発生します。 この辺りはどうなんでしょうね・・・ 社員さんは「給料が少ない」とは言うけど、時間に関しては何も言わないので・・・ >その会社は法人ですよね?法人ならば労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金などに加入していますか?? 一応株式会社です。 たぶん保険等の加入はあるとは思いますが(一応求人票にはそうあったので)、内定を頂いたあとの面接で「試用期間なので、その間は雇用保険だけで社保や厚生年金は払わない」と言われました。 ちょっと「え?」と思ったので、その後職安(そこの紹介です)の人と話す機会があった時に聞いてみたところ、「それは仕方ない」みたいな話だったので諦めてました・・・ >アルバイトの方がまだマシじゃないですか? おっしゃる通りです・・・ 時給が計算したとおり@625円。 今時高校生のバイトでも650円はもらえるご時世なのに・・・とむなしい気持ちになります。 時間給や労働時間、他にも結構問題がありそうな会社なので、試用期間のみで退職することも少し視野に入れてみようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.4

法律上、労働局長の許可をとれば試用期間中に最低賃金の適用除外を受けることもできることになっていますが、 いまどきこんな許可をやすやすするとは思えませんから、正規の計算方法で地域や職種ごとの最低賃金を下回るのなら労基署に相談してみるといいと思います。 なお、雇用契約書ないし就業規則に適用除外の旨の記載がなければ最低賃金は適用されているということになります。 計算方法はちょっと前から月給制の人も時間当たりで算出することになり、これにあわせて統一した計算公式もあるはずですので、それをもとに再計算してみてはいかがでしょうか? といいながらこの計算方法についてはよくわかりません。 なお、最低賃金の計算は、残業代や通勤手当を控除して計算しますので、労働法の賃金の範囲とは異なります。

noname#7940
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m 就業時に誓約書(たぶん雇用契約書と同じものだと思います)は署名したのですが、就業条件みたいなものは書面では一切頂いてないんです・・・ 私は後々もめないように書面でハッキリさせておいてほしかったのですが、やはり強く言えない所がありまして・・・ とりあえず口頭で言われ、了承した(了承できない理由がなかった)条件は、「給料は月12万。社保や厚生年金はナシ、雇用保険のみ。出るのは皆勤手当のみで月1万」ということでした。 誓約書の方にはそういうことの適応除外のようなことは一切書いてなかったですが・・・ 計算方法は#3さんが教えてくださったサイトに載ってあったのですが、たぶん質問文の計算法で間違えてはないと思います。。。 >最低賃金の計算は、残業代や通勤手当を控除して計算しますので、労働法の賃金の範囲とは異なります。 そのようですね。なんか難しいです・・・ 相談もしてみたいけど、こういう公共の機関があいてる時間は自分も仕事している時間ですからね・・・ いつかうまく時間がつけば電話をしてみようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

noname#7031
noname#7031
回答No.3

『最低賃金額』は、最低賃金法を根拠に、各都道府県単位で決められています(例:○○県最低賃金)。また、一部の業種については都道府県最低賃金より高い額の『産業別最低賃金』が決められています。  計算方法は別添リンクをご参考にしてください。その上で勤務地の都道府県の労働局HPなどで、最低賃金額をご確認下さい。または、最寄りの労働基準監督署に相談して、必要に応じて匿名での調査を求められけばよいと思います。

参考URL:
http://www.miyarou.go.jp/business/business_3_5.html
noname#7940
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m 早速在住県の労働局で調べてみましたが、やはり640円ちょっとありました・・・ (具体額は居住地がバレるので質問文の時点から控えてます・・・ごめんなさい) しかも通勤手当等の手当は入らないとのこと。。。 訴えるとかそういう気はないですが、少し相談はしてみたいですね・・・ でも、小さい会社ですのですぐにバレるでしょうし、試用期間でそんなことを訴えているようじゃ経営者にもニラまれるでしょうし・・・ もう少し勉強しようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

回答No.2

法律上の賃金とは 「基本給はもとより、歩合給、家族手当、通勤手当(通勤定期券代)、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、割増賃金、昼食料補助など・・」含めたものです ですから仮にこれ以外に通勤手当(=交通費)や食事代が出ていればこれも合算したものになります。 平均賃金上貴方のケースだと微妙な線ですので、交通費などが合算されて最低保証賃金をクリアーしているのではと推察するのですが・・・ ご参考までに

noname#7940
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございますm(_ _)m 職能等の手当は試用期間なので一切ありません。 交通費は今の所通勤に車を使ってないので出ていません。 ・・・が、皆勤手当だけは出るようになってます。 5月分は1日体調不良で早退してしまったので忘れていたのですが・・・ 一応それが1万なので、それを足したら@670円ぐらいまでは上がってきます。 これでクリアーということになるんでしょうか? よろしければ補足をお願いしますm(_ _)m

回答No.1

地域によって最低賃金が変わります。 が、最低限護られないといけない部分です。

noname#7940
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございますm(_ _)m ・・・ということは、少し問題アリということでしょうか??

関連するQ&A

  • 試用期間中の賃金(長文です)

    去年とある会社に入ったのですが、待遇の問題などで1ヶ月ほどで辞めてしまいました。その後給料を貰いに行き、上司とその場で明細書の確認をしたのですが、どう計算しても県の最低賃金額より下なのです。どういう事なのか上司に説明を求めると、試用期間中は最低賃金は関係無いと言い、さらに試用期間中に辞めると本来なら給料は払わなくても良い事になっている、しかしそれでは可哀相だから支払うのだと言われました。入社時に「試用期間中は給料は最低賃金で」と言われたのを覚えていたのですが、上司が正しい事を言っているのか確かめる術もなく、もうかかわりたくないと言う思いもあり、その給料を貰って帰ってきたのですが・・・。やはり納得できません。法律ではどのようになっているのでしょうか?知っている方はぜひ教えて下さい。

  • 試用期間中の最低賃金について

    某中堅チェーン店のコンビニエンスストアで、土日のみのアルバイト採用となったのですが、 採用通知の際雇用者から「1ヶ月の試用期間を設け、その期間中、時給は通常額(680円)の半額(340円)になる」と説明を受けました。 ところが友人にその旨を話したところ「最低賃金を大幅に下回っているので労基法違反は明確。そんな不良雇用者の経営店はすぐ辞退した方がよい」とアドバイスされました。 この友人の意見は法的に正当性のあるものなのでしょうか?また、こういったことに関する事案は、どちらの公的機関に報告するのがよろしいでしょうか? どなたかご存知の方、どういった事でもよいのでアドバイスいただければ幸いです。

  • 試用期間中の給料に関して

    職安で聞いて少し驚いた事があります。 正社員求人の試用期間中の労働条件で時間給の場合は働いた分しか給料がもらえない。 ところが「労働条件変更無し」や「本採用時と同一」とある場合は、試用期間中でも正社員と同じ給料を貰えるとは本当ですか?

  • 最低賃金未満の雇用

    次のような場合、最低賃金未満の雇用は許される? ・1日の内、実働2時間程度の仕事。ただし、いつでも対応できる拘束はあり。 ・拘束分6hを2hで労使合意。 ・1日拘束になるためフルタイム扱い。 ・1日4h分の支給のため、8で割ると最低賃金を下回る。 こういうのって法的にアウトですか?

  • 試用期間の賃金

    新しい勤務先(個人病院)から「一応雇うつもりですが、試しに来てみてください。」と言われ11月29・30と2日間計8時間ほど勤務し、帰りに「働いてみてどうでしたか?問題ないようでしたら、明日からきてください。」ということでしたので「はい」と返事をして帰りました。12月1日朝7時いざ出勤しようと思っていたら電話が入り「色々考えましたが合わないようですので来て頂かなくて結構です。」と一方的に言われ電話を切られました。こんなひどい所はこちらからお断り!という感じですが、2日間働いた分はただ働きになってしまうのでしょうか?こちらから請求できますか?教えてください。お願いします。一応正社員として応募し試用期間3ヶ月は時給計算で、という条件でした。

  • 試用期間→本雇用の際の賃金について

    試用期間→本雇用の際の賃金についての質問です。 4月からとある零細企業へ事務として就職しました。 試用期間3ヶ月・期間中は日給6000円で契約を交わし、今日で試用期間が終了したので本雇用の雇用契約書を受け取りました。 が、皆勤手当と奨励手当なるものは数千円新たに書き足されていたのですが、基本給が日給の時よりも10000円低くなっていました…。 ちなみに試用期間契約時、本雇用後の賃金は教えてもらえていません。 正社員になると色々引かれてしまうので手取りは最低です。 こういったことはよくある話でしょうか? また正当な理由での異議を申し立てることはできますか? かなり凹んでます…

  • 最低賃金は何時から変わるのですか?

    平成19年10月25日から最低賃金額が改定されますが、今回の改定でこれを下回る為に時給を変更します。 賃金は時給制です。 勤務時間は20時から翌日の3時までです。 この場合、10月24日20時から25日3時までの勤務の者の時給はどのように計算すればよいのでしょうか? 1.勤務は1日単位の勤務として旧賃金で1日分を計算 2.24日24時までは旧賃金で計算し、25日0時からは新賃金で計算 3.他の方法がある よろしくお願いします。

  • 試用期間について…

    6月8日に今の会社に入社しました 今は日給制なんですが正社員になったら月給制になります そこで質問なんですが 9月8日に試用期間が終わった場合給料の計算などどうなるのでしょうか?

  • 試用期間中の賃金

    早速ですが教えて頂きたいことがあります。昨年末に三日間だけ勤めて、色々ありまして辞めてしまったのですが、退職する際や会社に制服を返却した際にも給料の「き」の字もありませんでした。 たかが三日間で請求すること自体が間違っているのかもしれません。が私にとってはされど三日なのです。厚かましいと思われるでしょうが三日でも勤めたことには変わりないのでその分の賃金を頂きたいのです。 因みに求人情報には、試用期間でも六千円保障、と明記されていましたし、ちゃんとタイムカードも打っています。 出来るものなら請求したいのですが、角を立てずに請求する方法 御座いませんでしょうか。 制服を返却してしまった手前、会社にこれといった用事もなく困っています。良い知恵などありましたらご教授賜りたいです。宜しくお願いします。

  • 最低賃金について教えてください

    初めて質問させていただきます。よろしくお願い致します。 時間給で給料を支払っている職場で、時給は710円です。 2時間に10分の休憩時間があるのですが、 休憩時間分は時給より引くとのことでした。 (1時間に5分分の時給を引くということらしいです) 大阪府の最低賃金が708円という事ですがこれは拘束時間に なるのでしょうか?でしたら、時給710円はおかしいですよね? もし、その会社の労働契約で「休憩時間は給与の対象外」と明記 されていて、本人も契約を交わしていたら時給710円で 休憩時間分は引くことは可能なのでしょうか? また、契約も交わさず、大阪府の最低賃金が拘束時間ならば この場合の正当な最低賃金はいくらになるのでしょうか? すいませんが、教えてください。よろしくお願い致します。