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賽銭金の受取

僕の勤務先では店の脇に賽銭箱がおかれています。 そして、その賽銭金は一旦、回収したあと、銀行へ預けています。 宗教法人であれば非課税売上となるのでしょうが、勤務先は営利企業です。 処理としては、課税でしょうか?非課税でしょうか? 妥当な解答、お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

勤務先が法人であるならば、雑収入です。 課税非課税を聞かれてますが、消費税の問題でしょうか。 消費税は非課税売上です。 勤務先が個人だとしたら、どうしましょうかね。 法人同様に雑収入(消費税非課税)で計上しておくのが無難でしょう。 税務調査時には現況を見られますので、その際に賽銭箱の存在は無視されないと思います。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

売上ではありません。 請求書が発行されてその額の支払いを受けたときに売上として扱います。 経理上は、請求書を発行した時点で売上が発生します。そしてそれに対応する未収金が発生します。 そして支払を受け取った時点で未収金とバランスするのです。 請求は出していても相手が払わない場合は督促をしたりしますが、もし相手が倒産などをして回収不能になったとき、未収金は片付けられなくなります。 そこで、貸し倒れ、という処理をして会計上のつじつまを合わせるのです。 売上は、経済活動をしたという記録として加算されるものです。回収と一致しなくても問題はありません。 ですから、会社の評価をするときに売上金額を訊くのです。 御賽銭というのが何のことだかわかりませんが、これは請求していません。 今月いくらもらえるはずだというのがないものです。 こういうものは「寄付」として扱います。 寄付は、110万円を越さない限り、課税対象にはなりません。

bosabosabosa
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 大変参考になりました。

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