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相続税

被相続人(父)が寝たきりの状態で3年間介護施設に療養中の間、兄が被相続人名義の預金を1千万円引き出ししました。兄からは何の説明もなく、兄側の弁護士から、兄と連名の相続税の申告書が送られて来ました。申告期限はこの10月で切れているので、延滞金が加算されています。父は口を利くことも不可能な胃ろうの介護を受けていたので、兄に何かを頼むということは不可能な状態でした。依って全額とは言いませんが、兄が勝手に使い込んだものと思われます。親族が被相続人の預金を、被相続人の意志とは関係なく使いこむのは、合法ですか?この多額な使い込みを無視した金額で、申告額は兄と私は平等な額となってるので、私としては納得がいきません。申告書に判を押す前に、兄に1千万分使った領収書の提出を求めたら良いものか?またもしそれが合法なら、泣き寝入りするしかないのか?どちらを取るべきですか?教えて下さい。

  • 相続
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親族が被相続人の預金を、被相続人の意志とは関係なく使いこむのは、合法… とは言えないでしょう。 税法面での回答としては、兄が使途を明らかにしないのなら、そのお金は兄が贈与を受けたとでも解釈するよりほかないです。 それを踏まえ、旅立ち前 3年以内の贈与は相続税の対象に組み入れられることになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >この多額な使い込みを無視した金額で、申告額は兄と私は平等な額となってるので… その使い込み分は兄が相続したものとして、相続税の負担割合も実情に合わせて修正してもらいましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >兄に1千万分使った領収書の提出を求めたら良いものか… もちろん、父のために使ったのなら贈与でも相続でもありませんが、それならそうと兄は説明するでしょう。 説明できないということは、領収証を求めてもむだだということですよ。 >兄側の弁護士から、兄と連名の相続税の申告書… 税金の申告に弁護士は何の権限もありませんよ。 申告書を代理作成できるのは税理士だけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

happyhut
質問者

補足

相手の弁護士は、兎に角その使途不明金は遺産分割協議の際説明しますの一点張りで、まずは先に税金を納付した方が徳作だと言って来るのですが、兄の使い込みが税務署にばれない様にする為の方法のように思えてなりません。どう思われますか?

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