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相続

被相続人(父)が寝たきりの状態で3年間介護施設に療養中の間、兄が被相続人名義の預金を1千万円引き出ししました。兄からは何の説明もなく、兄側の弁護士から、兄と連名の相続税の申告書が送られて来ました。申告期限はこの10月で切れているので、延滞金が加算されています。父は口を利くことも不可能な胃ろうの介護を受けていたので、兄に何かを頼むということは不可能な状態でした。依って全額とは言いませんが、兄が勝手に使い込んだものと思われます。親族が被相続人の預金を、被相続人の意志とは関係なく使いこむのは、合法ですか?この多額な使い込みを無視した金額で、申告額は兄と私は平等な額となってるので、私としては納得がいきません。相手の弁護士は、この1千万円の使途は、遺産分割協議の段階で兄に領収書の提示を求めるので、取り合えず税金を先に納付した方が徳作ですの一点張りですが、兄の使い込みを税務署にばれないようにするための策略に思えてなりません。申告書に判を押す前に、兄に1千万分使った領収書の提出または使途の説明を求めたら良いものか?またもしそれが合法なら、泣き寝入りするしかないのか?どちらを取るべきですか?教えて下さい

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みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>親族が被相続人の預金を、被相続人の意志とは関係なく使いこむのは、合法ですか? 刑法的には、違法行為・窃盗事件となります。 質問者さまが兄を訴えれば、警察は窃盗事件として手続きを行います。 が、法律では「親族間の窃盗事件は、刑罰を免除」する事になっています。 ※裁判所の判決が無いので、前科は付きません。 「子供が、親の財布からお金を盗んだ」 「お使いのお釣りを、ねこばばした」 金額の大小はあっても、この窃盗事件と同じなんですね。 ※これらは、民事事件ではありません。 (警察に訴えると)兄には「犯罪歴」が付くだけで「前科」は付きません。 ※犯罪歴データベースは、警察庁が運用。前科データベースは、法務省が運用。 >申告額は兄と私は平等な額となってるので、私としては納得がいきません。 まぁ、至極当然のお怒りですね。 >遺産分割協議の段階で兄に領収書の提示を求めるので、取り合えず税金を先に納付した方が徳作ですの一点張りです 質問者さまの手元に、この弁護士(らしい?)人の名刺がありますよね。 この弁護士らしい人の名刺には、所属する弁護士会の記載があります。 この弁護士会に、不服を申し立てて下さい。 質問者さまの意思を無視した遺産分割協議書作成行為は「詐欺行為」の一環です。 この弁護士と称する人は、犯罪行為を兄と一緒に行おうとしていますね。 証拠を揃えて、弁護士会へ申し立てを行って下さい。 税金を納付すれば「質問者さまも、同意した」との、証拠となりますよ。 推測ですが、この弁護士と称する人・兄は「この事実が欲しい」のでしよう。 委任状もない状況で、1000万円も無断で引き落とすのは異常です。 介護福祉施設に支払う経費分は、委任状が無くても暗黙の了解となりますがね。 >どちらを取るべきですか?教えて下さい どちらも、とる必要はありません。 未だ、父親は存命中ですよね。 出来れば、日本国内の弁護士に状況を説明して依頼して下さい。 ※全国各地の弁護士会から、紹介を受ける事が出来ます。 http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html 海外からでも、依頼をする事が出来ます。 インターネット回線を使って、リアルタイムに(相手側に顔を見ながら)会話が出来ますよね。 必要書類も、ファックス・メールで可能です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

本例のポイントは「相続発生3年前の日」から相続発生日までのあいだに、死亡した人が贈与した財産を相続財産に加算して計算をしてるかどうかでしょう。 父から兄に移動した現金があって、それを相続財産に加算して申告書の作成がされていれば問題がありませんが、質問内容ですと「兄が一千万円以上使ってると思われる金員」が相続財産に加算されてない様です。 相続税の申告書を出してしまえば「税務署にバレない」のではありません。 相続税申告が無申告でも、申告がされていても、被相続人の相続発生日3年前以後の多額の現金移動は税務署ではチェックします。 仮に一千万円が兄の口座に移動してたとすれば、 1、兄の贈与税申告がされてないことへの指導 2、相続財産に兄へ贈与した財産を加算することの指導 がされます。 つまり「税務署にバレないようにする策略」と仮に弁護士なり兄なりが考えていても「そんな策略など意味なし」なのです。 税務調査がはいって被相続人や兄の預金を精細に調べたら判明することですので、相続発生した現在わあわあしても、事実は動かせません。 生前に兄に一千万円が贈与されていたとしたら、それを加算した額を平等に分けるべきでしょう。 それがあなたの主張ならそう主張すべきでしょうが、その主張をすることと相続税の申告書を提出しないこととは全く関連性がありません。 納税した後の延滞税が多くなるだけでして、兄が一千万円生前に貰ったのかどうなってるのかとは無関係ということです。延滞税が勿体ないので、早く申告して、早く納税してしまい、その後の争いは別途するのが得策だと思いますよ。 得策です。人徳の徳と作戦の作での「徳作」ではありません。後者では、人の名前になってしまいます。 なお、適度な改行をされないと読みにくいですよ。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>親族が被相続人の預金を、被相続人の意志とは関係なく使いこむのは、合法ですか? 例えば、子供が親の金を盗んでも、「それは家庭内のこと」として警察は介入しません。 親族間のことですから、たとえ本当に無断で盗んだとして警察が逮捕しても、後日、子供の将来を考えて親が、「あ!盗んだと思っていたけど、違ってました、私の勘違いでした!」なんて訴えを取り下げる可能性もありますからね。 つまりは、刑法的な意味では、違法になりません。 >>この多額な使い込みを無視した金額で、申告額は兄と私は平等な額となってるので、私としては納得がいきません。 はい、民法では、共同相続人の中に、事前に財産を贈与されていた場合、それを「相続の先取り」とみなして、相続財産に加算することになっています。 ただ、「私立高校の学資」「結納金・挙式費用」など、世間常識の範囲で「それをもらっていても、不平等とはいえないだろう」と思えるものへの援助は、対象になりません。 ですので、「生前に、兄だけが500万円の車を親に買ってもらっていた」なんてのがあったら、500万も遺産のトータルに加算して、分配することになります。ですので、下手すると、先取り分が多かった場合は、先取りしていた相続人が、他の相続人にお金や財産を渡すことになります。 >>兄に1千万分使った領収書の提出または使途の説明を求めたら良いものか?またもしそれが合法なら、泣き寝入りするしかないのか?どちらを取るべきですか?教えて下さい 相続人たちの問題でしょう。その1千万の引き出しに対し、相続人のみんなが納得、あるいは泣き寝入りで合意するなら、それで終わりです。 でも、兄が弁護士を使っているのをみると、民法的には問題ある行為をやったと認識していると思えます。 ですから、納得できないなら、領収書の提出を求めるとか、弁護士事務所に行って、相談をしてください。 まあ、今後のことを考えたら、質問者さんも、弁護士という第三者を入れて、きっちりとケリつけておくほうがいいと思います。

happyhut
質問者

お礼

私も弁護士さんに依頼したいのは山々なのですが、海外に居住しておるもので、なかなかそうもいかなくて...ありがとうございました。大変参考になりました。

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