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小田急高架訴訟の一文について
「一般的公益の中に吸収解消させることが困難である。」 というのは具体的にはどういう意味でしょうか・・・。
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第35条 国土交通大臣は、第35条第2号に該当していると認めるときは、(タクシーを指導する機関)の指定をしてはならない。 (第35条第2号)申請者が民法第34条の規定により設立された財団法人以外の者であること。 http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s3 という法がもともとあったのですが、一部改正で↓こうなりました。 第35条第2号中「民法34条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070615087.htm この改正文が私に読解力がないのか、いまひとつ理解ができません。 これまでは、改正前の35条を見ればわかるように「タクシーを指導する機関」は「財団法人しかできない」とされてきました。 公益法人の法律が改正されるようで、「一般財団法人」と「公益財団法人」に分かれるそうです。それに伴っての改正される一文だと思うのですが、 改正では「一般財団法人以外はダメ」となって「公益財団法人」と「民間」は良いということになるのか、それとも「公益財団法人でなければダメ」ということなのでしょうか? どっちなのかが理解できません。よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます! 端的で分かりやすかったです。 勉強になりました。