債務整理回収管理機構からのメールに注意!

このQ&Aのポイント
  • メールで債務整理回収管理機構から債権回収を思わせるメールが届いている。
  • 退会申請をしたがまだ処理されていないと言われ、個人情報を取られている状況。
  • 退会費や支払いを要求され、消費者センターに相談しても無視されている。強制執行を回避するためには退会処理をしなければならないが、五万円の支払いは無理。
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メールで債務整理回収管理機構というところから

債権回収と思われるメールが来てます。 最初は退会申請をすればすべて無効になるとメールが来たので、言われた通りの対応をしたところ、まだ申請が終了してないといわれ、いろいろな情報をとられているところです。 返信するとCRINというページに行きます。 タグにもCRINの文字が見えますが、なんだかわかりません。 最初退会費とか言って五千円とられ、そのあと一万円とられました。 そのあと五万円払えみたいなことを言って来たので、消費者センターに電話をしたところ無視をしろって言われ、無視をしているところです。 こんなメールも来ました。 ↓法的措置行使の警告↓ http://abuse2.web.fc2.com/bin/loginCamp.php?uid=ODIyMTIxNDU4&passwd=MjY0OA==&url=guxdjh6gs0g3 お客様に対してなのですが、既に上記リンクに記載しております、警告文を通達しております。 ですが、再三に渡りまして悪質なまでに無視をされておりますので、ここにご連絡を致します。 ※下記記載文章は、原文のコピーとなります※ 2014年11月22日 (レ)第25633325号 債権差押命令 当事者  別紙当事者目録記載通り 請求債権 別紙請求債権目録記載通り 1,債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2、債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他処分をしてはならない。 3、第三債務者は、第一項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済してはならない。 2014年11月22日 管轄裁判所第14民事部 民事執行法155条1項 「金銭債権を差し押さえた債権者」は、「債務者」に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときに、債権を取り立てることができる ※補足事項並びに、差押強制執行回避の手続きに関して※ お客様におきましては、長期に渡りまして、ご滞納分を放置致しまして、それに対しての遅延損害金が発生しております。 ご連絡が全くございませんでしたので、こちらからご案内をすると同時に、滞納分等に対しての強制執行の差押を管轄の裁判所にて行わさせて頂きました。 11月22日付けにて、こちらの書類が届きまして、債権差押命令としてこちらに送付されました。 これによって、お客様に対してのご滞納分に対しての差押が可能となりましたが、強制執行差押を回避することも可能となっております。 つきましては、現状で中断しております退会処理を履行することで強制執行の回避をすることが可能となっております。 つきましては、本日中に強制執行の回避のお手続き(ご登録されておりますサイトの退会処理)を履行して下さい。 退会処理不履行につきましては、このまま債権差押命令に基づきまして強制執行を行います。 強制執行を回避する場合は、本日中に【退会処理履行手続き開始】と必ずご連絡下さい。 通告日 2014年11月24日 ◆債務整理回収管理機構・通知担当◆ 総合担当 柏原 本メールは送信専用の為、直接返信されましても内容を確認できません。記録保持の為、本メールへの返信は、次の「返信専用」リンクを開いてから行ってください。 「返信専用」リンク http://abuse2.web.fc2.com/bin/loginCamp.php?uid=ODIyMTIxNDU4&passwd=MjY0OA==&url=ky4j7najn4qw 強制執行って簡単にできるんですか? 身に覚えがあるだけに困ってます。 五万はさすがに無理です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4557/12166)
回答No.3

詐欺だから無視で、OK 強制執行って、裁判所が判断しますよ。 差し押さえは、所定の手順を踏めば出来る。

bikkamu
質問者

お礼

調べたら同じメール内容や同じ名前のメールがサイトで紹介されてました。 前は見つけられなかった。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

債務整理回収機構という公の組織に似せた詐欺です。 債務整理回収機構 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E7%90%86%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E6%A9%9F%E6%A7%8B

bikkamu
質問者

お礼

調べたら同じ会社名があったので焦りました。 ありがとうございました。 そのだいぶ下のあたりに、来たメールと同じようなメールや、担当の名前が同じメールが紹介されていたサイトを発見して安心しました。

回答No.1

  詐欺です   無視しましょう  

bikkamu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • この前質問をしたものですが

    こんなメールが来ました。 ↓法的措置行使の警告↓ http://abuse2.web.fc2.com/bin/loginCamp.php?uid=ODIyMTIxNDU4&passwd=MjY0OA==&url=guxdjh6gs0g3 お客様に対してなのですが、既に上記リンクに記載しております、警告文を通達しております。 ですが、再三に渡りまして悪質なまでに無視をされておりますので、ここにご連絡を致します。 ※下記記載文章は、原文のコピーとなります※ 2014年11月22日 (レ)第25633325号 債権差押命令 当事者  別紙当事者目録記載通り 請求債権 別紙請求債権目録記載通り 1,債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2、債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他処分をしてはならない。 3、第三債務者は、第一項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済してはならない。 2014年11月22日 管轄裁判所第14民事部 民事執行法155条1項 「金銭債権を差し押さえた債権者」は、「債務者」に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときに、債権を取り立てることができる ※補足事項並びに、差押強制執行回避の手続きに関して※ お客様におきましては、長期に渡りまして、ご滞納分を放置致しまして、それに対しての遅延損害金が発生しております。 ご連絡が全くございませんでしたので、こちらからご案内をすると同時に、滞納分等に対しての強制執行の差押を管轄の裁判所にて行わさせて頂きました。 11月22日付けにて、こちらの書類が届きまして、債権差押命令としてこちらに送付されました。 これによって、お客様に対してのご滞納分に対しての差押が可能となりましたが、強制執行差押を回避することも可能となっております。 つきましては、現状で中断しております退会処理を履行することで強制執行の回避をすることが可能となっております。 つきましては、本日中に強制執行の回避のお手続き(ご登録されておりますサイトの退会処理)を履行して下さい。 退会処理不履行につきましては、このまま債権差押命令に基づきまして強制執行を行います。 強制執行を回避する場合は、本日中に【退会処理履行手続き開始】と必ずご連絡下さい。 通告日 2014年11月24日 ◆債務整理回収管理機構・通知担当◆ 総合担当 柏原 本メールは送信専用の為、直接返信されましても内容を確認できません。記録保持の為、本メールへの返信は、次の「返信専用」リンクを開いてから行ってください。 「返信専用」リンク http://abuse2.web.fc2.com/bin/loginCamp.php?uid=ODIyMTIxNDU4&passwd=MjY0OA==&url=ky4j7najn4qw 本当に大丈夫か心配です。 消費者センターは平日しかやってませんし。

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