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強制執行の内容について

強制執行について教えてください。 強制執行についていろいろ調べていましたが、差押債権目録の一例に、 (1)「ただし、債務者が下記建物の賃貸借契約に際し、第三債務者に差し入れた敷金(保証金名目のものを含む。)の返還請求権にして、頭書金額に満つるまで」 と、 (2)「ただし、債務者が第三債務者に対して有する下記建物の賃料債権にして、本命令送達日以降支払期が到来する分から頭書金額に満つるまで。」 とは具体的に何を押さえるのでしょうか? 強制執行する相手が、アパート暮らしのためです。 (1)の敷金とは、相手がアパートの退去時になるのでしょうか? それとも退去しなくとも現在納めている敷金を押さえてもらえるのでしょうか? (2)は、家賃の事ですか?債務者が部屋を誰かに貸している場合ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債権差押は「債務者の債権者に対して有する請求権」を差し押さえるのです。 「敷金」は、借主が貸主に差し入れているもので、不履行等なければ、解約後、貸主から借主に返還されるものです。 これを逆に云えば、借主は、貸主に「返還請求権」があります。 債権差押債権者は、貸主を第三債務者にして、この「返還請求権」を差し押さえるのです。 これは「借主に返還しないで私に支払ってください。」と云うことです。 (2)は、ka20041001さんが、貸主に対して債務名義をもっているなら、借主を第三債務者として「貸主の借主に対して請求できる賃料債権」を差し押さえるのです。 (1)は、借主に対して債務名義をもっていて、貸主を第三債務者とする場合で。 (2)は、貸主に対して債務名義をもっていて、借主を第三債務者とする場合です。

その他の回答 (1)

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

(1)敷金の支払いは退去後です。 差押自体は退去前でも可能です。 (2)債務者が第三債務者に賃料債権を有しているなら、おそらく債務者が部屋を貸しているのでしょうね。

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